2020.05.26(火曜日)
いわゆる「デジタル手続法」によって改正された番号法により、個人番号の通知等に用 いられていた「通知カード」が廃止されることになり、その施行日が令和2年5月25日とされました。
これを受けて、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&A」が更新されました。
これまで、本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の方法として、次の方法が認められていましたが、通知カードの廃止により、この方法については、ガイドラインからも削除されました。
●「通知カード」+「本人の身元確認書類(運転免許証等)」による方法
しかし、経過措置が設けられており、通知カードの交付を受けている者から個人番号の提供を受けるときは、通知カードの廃止日(令和2年5月25日)以後、当該通知カードに係る記載事項に変更がない場合に限り、従来と同様に、通知カードを本人確認に利用することができることとされています。
㊟当該廃止日に当該通知カードに係る記載事項に変更があった場合に、市町村長 (特別区の区長を含む。)から記載事項の変更の措置を受けていなければ、当該経過措置は適用されません。
その経過措置の内容が、ガイドラインにも盛り込まれました。
その他、内容の整備が図られていますので、Q&Aとともにご確認ください。
<「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を更新しました>
≫ https://www.ppc.go.jp/legal/policy/
※この新旧対照表をご覧ください。
≫ https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_jigyosha_shinkyu.pdf
<特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&Aのページを更新しました>
≫ https://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/#osirase
※この追加・更新の情報をご覧ください。
≫ https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelineqa_tsuikakoushin.pdf
2020.05.22(金曜日)
子ども・子育て拠出金率の改定を受けて、令和2年4月分からの保険料額表(子ども・子育て拠出金率の部分を修正)が公表されています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/20200514.html
2020.05.22(金曜日)
令和2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について案内がありました。
令和2年度の算定基礎届の提出期限は、原則のとおり「7月10日(金曜)」とのことで、
日本年金機構では、6月下旬より順次様式等を送付するということです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html
2020.04.22(水曜日)
令和2年4月1日施行の労基法一部改正により、未払賃金が請求できる期間や賃金台帳の保存期間などが延長されることになりました。
今後もより一層、労働時間の管理および正確な給与計算が重要になります。
2020.04.10(金曜日)
高年齢労働者の雇用保険料納付免除規定が廃止され、それまで雇用保険料が免除されていた満64歳以上の高年齢労働者についても他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
リーフレットが公表されていますのでご確認ください。
2020.04.10(金曜日)
令和2年度の雇用保険率が決定しました。
令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの保険料率は令和元年度から変更ありません。
なお、雇用保険法の改正で、育児休業給付が失業等給付から分離されたことを受け、その内訳は改正されています。
2020.03.17(火曜日)
日本年金機構から、「令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます」という案内がありました(令和2年3月16日公表)。
健康保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができます。
しかし、以前にもお伝えしましたが、健康保険法の一部改正により、令和2年4月以降は、健康保険の被扶養者は、原則として、国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定されることになります(海外居住者でも、例外的に被扶養者要件を満たす場合もあります)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031601/
2020.03.17(火曜日)
令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます。
日本年金機構から、「現物給与価額(食事)が改定されます」というお知らせがありました(令和2年3月17日公表)。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
この度、厚生労働省の告示により、現物給与の価額が改定されることになりました。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf
2020.02.10(月曜日)
協会けんぽから、令和2年度の保険料率を正式に決定したとのお知らせがありました。
【都道府県単位保険料率】
京都府及び兵庫県以外では変更され、現行の率よりプラスとなるのが21支部、マイナスとなるのが24支部。
しかし、全国平均は10%を維持。
なお、最高は佐賀支部10.73%で、次いで北海道支部10.41%。最低は新潟支部9.58%で、次いで富山支部9.59%。
佐賀と新潟の差は1.15ポイントで、前年度の1.12ポイントよりも広がっています。
【介護保険分の保険料率】
令和2年度の介護保険分の保険料率(全国一律)現行の1.73%から「1.79%」に引き上げられます。
<適用時期>
●適用時期
令和2年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
2019.12.12(木曜日)
国税庁から、「令和2年版 源泉徴収のしかた」が公表されました(令和元年(2019年)12月11日公表)。
令和2年分からの所得税については、改正項目がいくつかあります。
例えば、給与所得控除の見直し、基礎控除の見直し、所得金額調整控除の創設が行われ、これらの改正に伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等も見直されます。
また、令和2年10月以降、従業員(給与所得者)は、保険会社等から保険料控除証明書等をデータで受領し、当該データを一定のシステムにインポートして作成した保険料控除申告書等データを、会社(給与等の支払者)に提出することが可能となります。
「令和2年版 源泉徴収のしかた」では、これらの改正の内容も盛り込み、源泉徴収全般について、詳しく説明がされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和2年版源泉徴収のしかた」を掲載しました>
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r02/01.htm