法改正情報INFORMATION

短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集 令和6年10月施行分を公表(厚労省)

2024.09.13(金曜日)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和6年9月13日掲載)として、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)」が公表されました。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年9月28日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」で示されていたところですが、令和6年10月1日から、更なる適用拡大(*)が図られることから、当該Q&A集が「令和6年10月施行分」に改正されました。

*更なる適用拡大……週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件に該当する短時間労働者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱わなければならない「特定適用事業所」が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から「常時50人を超える企業」に拡大されます。

更なる適用拡大が近づいてきましたが、不明な点などがあれば、このQ&A集を確認してみるとよいでしょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf

令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始(日本年金機構)

2024.09.09(月曜日)

日本年金機構から、令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について、次のようなお知らせがありました(令和6年9月5日公表)。

●日本年金機構が、受給権者の方々にお支払いしている年金に係る「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和7年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和6年9月5日から電子申請で提出できます。
スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。

●例年送付している紙の「令和7年分扶養親族等申告書」については、令和6年9月中旬から順次、対象の方々にお送りします。

●提出期限は、いずれも令和6年10月31日(木)となっています。

詳しい内容を知りたい場合は、こちらでご確認ください。

<令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2024/202409/0905.files/0905.pdf

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」(令和6年8月20日改訂)を公表(国税庁)

2024.09.02(月曜日)

国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月30日改訂)。予定納税のところで2か所、確定申告等のところで1か所、改訂が行われています。

なお、今回改訂(修正又は追加)されたQ&Aには、【令和6年8月修正(又は追加)】と付されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を更新しました(令和6年8月30日)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf

令和6年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 27県で目安超え 全国平均は1,055円に

2024.08.30(金曜日)

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和6年8月29日公表)。

これは、令和6年7月25日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。

ポイントは、次のとおりです。

●47都道府県で、50円~84円の引上げ(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)

●引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは27県(昨年度は24県)

●改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)

●全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

●最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)


目安額を超える改定が47都道府県中27県で行われましたが、その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,054円を超え、「1,055円」となりました。

なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日までの間に順次発効される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
各都道府県の改定額及び発効予定年月日も、別紙で確認できます。

<令和6年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html

労災保険の特別加入制度 令和6年11月からの対象となるフリーランスの拡大に係る特別加入団体として「連合フリーランス労災保険センター」を設立

2024.08.30(金曜日)

令和6年11月1日から、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点から、労災保険の特別加入制度が、全業種のフリーランス向けに拡大されます。


〔確認〕対象者

・特定受託事業者(発注事業者から業務を受託する者かつ従業員を雇わない事業者〈いわゆるフリーランス〉)もしくは同種の事業を消費者のみから委託を受けているが将来的に事業者から業務委託を受けて就業する意向を持つフリーランス。

・既存の特別加入の業務は含まない、全業務が対象。


この特別加入(第2種特別加入の一種)は、特別加入団体を通じた特別加入となりますが、当該団体として、令和6年8月27日に「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました。

連合(日本労働組合総連合会)は、「今後もすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として社会的な役割を発揮するために全力で取り組みます」としています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」設立>
https://jtuc-network-support.com/article/586

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 専用ページを更新(日本年金機構)

2024.08.28(水曜日)

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。

この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

日本年金機構では、この改正内容や短時間労働者の加入手続きなどを説明するページを設け、周知を図っています。

そのページが令和6年8月27日付けで更新されています。

令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ迫ってきましたので、今一度、確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年8月27日:ページを更新)>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html

デジタル庁の「よくある質問:マイナンバーカードについて」 随時更新中

2024.08.27(火曜日)

デジタル庁では、「よくある質問:マイナンバーカードについて」を公表し、Q&Aを随時更新しています。
この度、よくある質問のA3-19を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月26日公表)。

更新に係るQ&Aはこちらです。

Q3-19 海外へ転出する際はマイナンバーカードや通知カード、個人番号通知書は市区町村へ返納が必要でしょうか。

A3-19 日本国籍を持つ方は、通知カードの返納は必要となりますが、マイナンバーカードは手続をとることで引き続き国外でもご利用可能です。
国外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市区町村で転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して国外継続利用の手続を行ってください。
日本国籍を持たない方は、マイナンバーカード・通知カードの返納が必要となります。
ただし、国外転出後にマイナンバーカードは失効しますが、当該カードを返納した者がマイナンバーを把握する手段を確保するため、市区町村での返納手続を経た上で穴を空けたカードの還付を受けることが可能です。
なお、国籍を問わず、個人番号通知書については返納不要です。

マイナンバーカードに関する知識が必要となることもあるかもしれませんので、他のQ&Aも含め、確認しておくとよいかもしれません。

必要に応じて、ご確認ください。
<マイナンバーカードについてよくある質問のA3-19を更新しました>
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03

[令和6年7月30日公布] 令和6年8月から適用される雇用保険の自動変更対象額等

2024.08.22(木曜日)

●雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第250号)
●雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第251号)
●雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第252号)

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっています。

今回は、令和6年8月から適用される額が決定されました。

〔令和6年8月1日から適用〕

 

 

公布された法令の情報

□ 公布された法令のタイトル

・雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第250号)

・雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第251号)

・雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第252号)

□ 趣旨等

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などは、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。

□ 適用期日

令和6年8月1日

□ 関連資料

この変更について、厚生労働省から資料が公表されていますので、紹介しておきます。

<雇用保険の基本手当日額の変更~令和6年8月1日(木)から実施~>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html

<令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html

[令和6年7月26日公布] 令和6年8月から適用される労災保険の自動変更対象額等

2024.08.22(木曜日)

●労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和6年7月26日厚生労働省告示第246号)
●労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)

労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法に規定する平均賃金ですが、労災保険制度において、最低保障額や一定の限度額が設けられています。

その最低保障額(自動変更対象額)及び限度額(年齢階層別の最低・最高限度額)は、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。

〔令和6年8月1日から適用〕

 

公布された法令の情報

□ 公布された法令のタイトル

・労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和6年7月26日厚生労働省告示第246号)

・労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)

□ 趣旨等

労災保険の給付額の算定に用いる「給付基礎日額」に係る自動変更対象額(最低保障額)及び年齢階層別の最低・最高限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。

〔参考〕同日の官報に、次のような告示も公布されました。

・労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第247号)

・労働者災害補償保険法第16条の6第2項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第248号)

※ これらの告示(第247号・第248号)は、労災保険の年金及び一時金の額の改定に用いる率(いわゆるスライド率)を定めるものです。このスライド率は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、毎年度、見直されることになっています。

□ 適用期日

令和6年8月1日

□ 関連資料

この変更について、厚生労働省から資料が公表されていますので、紹介しておきます。

スライド率の変更などについても取り上げられています。

<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」(令和6年8月20日改訂)を公表(国税庁)

2024.08.21(水曜日)

国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月20日改訂)。年調年税額、年調減税の方法等及び各種給付措置の項目のところで数か所、改訂が行われています。なお、今回改訂されたQ&Aには、【令和6年8月修正】と付されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新しました(令和6年8月20日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf