法改正情報INFORMATION


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社会保険

子ども・子育て拠出金率の改定を受けて、令和2年4月分からの保険料額表が公表されています(協会けんぽ)

2020.05.22(金曜日)

子ども・子育て拠出金率の改定を受けて、令和2年4月分からの保険料額表(子ども・子育て拠出金率の部分を修正)が公表されています。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/20200514.html

高年齢労働者の雇用保険料納付免除規定の廃止について(厚生労働省)

2020.04.10(金曜日)

高年齢労働者の雇用保険料納付免除規定が廃止され、それまで雇用保険料が免除されていた満64歳以上の高年齢労働者についても他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

リーフレットが公表されていますのでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000621195.pdf

令和2年度の雇用保険率が決定(厚生労働省)

2020.04.10(金曜日)

令和2年度の雇用保険率が決定しました。

令和2年4⽉1⽇から令和3年3⽉31日までの保険料率は令和元年度から変更ありません。

なお、雇用保険法の改正で、育児休業給付が失業等給付から分離されたことを受け、その内訳は改正されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf

令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます(日本年金機構)

2020.03.17(火曜日)

日本年金機構から、「令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます」という案内がありました(令和2年3月16日公表)。

健康保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができます。
しかし、以前にもお伝えしましたが、健康保険法の一部改正により、令和2年4月以降は、健康保険の被扶養者は、原則として、国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定されることになります(海外居住者でも、例外的に被扶養者要件を満たす場合もあります)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031601/

令和2年度の全国現物給与価額一覧表が決定(日本年金機構)

2020.03.17(火曜日)

令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます。

日本年金機構から、「現物給与価額(食事)が改定されます」というお知らせがありました(令和2年3月17日公表)。

 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
 この度、厚生労働省の告示により、現物給与の価額が改定されることになりました。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。  

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf