法改正情報INFORMATION


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社会保険

令和8年度の雇用保険料率を前年度から0.1%引き下げる案を盛り込んだ改正告示案の要綱を示す(労政審の雇用保険部会)

2026.02.27(金曜日)

厚生労働省から、令和8年2月26日に開催された「第221回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。

今回の部会では、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件案要綱」、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件案要綱」について、諮問が行われました。

これは、令和8年度の雇用保険料率の内訳を定めるもので、このとおりに告示が改正されると、当該雇用保険料率は、全体で、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げとなります。

具体的には、次のような案が示されています〔一般の事業について:令和7年度との比較〕


〇雇用保険料率(全体):令和7年度1.45%―引き下げ→令和8年度1.35%
(内訳)
1.失業等給付費等充当徴収保険率:令和7年度 0.7%―引き下げ→令和8年度 0.6%
2.育児休業給付費充当徴収保険率:令和7年度 0.4%―据え置き→令和8年度 0.4%
3.二事業費充当徴収保険率:令和7年度0.35%―据え置き→令和8年度0.35%
〈補足〉1及び2は労使折半で負担、3は事業主のみが負担。


なお、「農林水産業(一部を除く)・清酒製造業」及び「建設業」の雇用保険料率についても、失業等給付費等充当徴収保険率が引き下げられることにより、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第221回 労働政策審議会職業安定分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00094.html

「現在検討している医療保険制度改革についての考え方」を公表(厚労省)

2026.02.26(木曜日)

厚生労働省から、現在検討している医療保険制度改革の考え方をわかりやすく伝えるための資料が公表されました(令和8年2月25日公表)。

この改革は、将来にわたり我が国の医療保険制度を持続可能なものとしていくために、現役世代を中心に保険料負担の上昇を抑制しながら、全世代を通じて、医療保険制度に対する信頼や納得感を維持・向上させる観点から、給付と負担の見直しを行うものとしています。

具体的には、「高額療養費の年間上限の新設などの見直し」を行おうとしており、その概要などを、次のように説明しています。

●高額療養費の月単位の自己負担は、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じて負担いただきますが、医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)を設けます。

月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

※関係予算案が現在審議中。今後、所要の法令改正を予定。

図もまじえて説明されていますので、詳しくは、こちらをご覧ください。

ご意見・ご質問の送付先として、「国民の皆様の声」募集の送信フォームも紹介されています。

<現在検討している医療保険制度改革についての考え方>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html

子ども・子育て支援金制度に関するポスターやリーフレットを公表(こども家庭庁)

2026.02.09(月曜日)

全世代・全経済主体で子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして創設された子ども・子育て支援金制度による「子ども・子育て支援金」の徴収が、令和8年4月から(給与天引きは翌月から)スタートします。

スタートを控え、こども家庭庁から、子ども・子育て支援金制度に関する広報資材として、ポスターやリーフレットが公表されました。

子ども・子育て支援金は、民間企業にお勤めの方にあっては、健康保険の保険料と合わせて徴収されます(労使で折半負担)。

企業としては、従業員の方にも理解してもらう必要があるので、今回公表されたポスターの掲示や、リーフレットの回覧、配布などを行っておくとよいかもしれません。

なお、事業主向けリーフレットにおいては、次のようなQ&Aも掲載されています。

Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?

A 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。

給与明細に、保険料額の内訳として支援金額を示すか否かについては、上記の見解を念頭に置きつつ、各企業の実情に応じて対応すれば差し支えないでしょう。

たとえば、協会けんぽに加入し、保険料額表を用いて保険料を計算している企業においては、今後公表される保険料額表の表記の仕方を考慮して、給与明細の記載内容を取り決めればよい思います(最新の保険料額表が公表されましたら、直ちにお伝えします。)

詳しくは、こちらです。

<子ども・子育て支援金制度/ポスター>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/920abf13/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-09.pdf

<子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/2ed28a0b/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-08.pdf

<子ども・子育て支援金制度/被用者保険加入者向けリーフレット>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/acf81463/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-06.pdf

<子ども・子育て支援金制度/国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット>
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/fe11e0a3/20260206policies-kodomokosodateshienkinseido-07.pdf

子ども・子育て支援金率を定めるに当たって参酌すべき率(こども家庭庁長官が定める率)は0.23% 官報に公示

2026.01.15(木曜日)

令和8年1月15日付けの官報に、「令和8年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関してこども家庭庁長官が定める率及び額を公示する件(令和8年こども家庭庁告示第1号)」が公布されました。

この告示において、「被用者保険等保険者が、健康保険法第160条の2に規定する子ども・子育て支援金率(共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団にあっては、子ども・子育て支援納付金に係る掛金の割合)を定めるに当たって参酌すべき率として、算定率を基礎としてこども家庭庁長官が定める率」も公示されています。

……当該こども家庭庁長官が定める率は「0.0023(0.23%)」

すでに、こども家庭庁からは、令和8年度の支援金額(試算)の中で、「被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、R8年度の一律の支援金率は0.23%です」と公表されています。

また、協会けんぽからも、2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)の中で、「2026年4月から開始される子ども・子育て支援金制度による2026度の支援金率については、国から示された「実務上一律の支援金率」を踏まえて0.23%となります」と公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関してこども家庭庁長官が定める率及び額を公示する件(令和8年こども家庭庁告示第1号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260115/20260115h01626/20260115h016260002f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

〔再掲〕子ども・子育て支援金制度について/令和8年度の支援金額(試算)(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

〔再掲〕2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/

協会けんぽの令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 32万円(変更なし)

2025.12.10(水曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和7年12月10日公表)。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。

(1)資格を喪失した時の標準報酬月額

(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

そのため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

その(2)の額が、令和8年度においては「32万円」になるということです(令和7年度と同額)。

なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「32万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-12/7121001/