法改正情報INFORMATION


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社会保険

令和7年の年金制度改正法 改正項目別の専用ページを新設 社会保険の加入対象の拡大についてなど(厚労省)

2025.06.30(月曜日)

令和7年の通常国会で成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」について、厚生労働省では、専用のページを設けて、その内容をわかりやすく説明しています。

〔確認〕年金制度改正法が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

これに加えて、この度、次の改正項目について、それぞれ専用のページも新設(更新)されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<社会保険の加入対象の拡大について(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

<在職老齢年金の見直しについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00022.html

<厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00024.html

<遺族厚生年金の見直しについて(更新)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html

<将来の基礎年金の給付水準の底上げについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00023.html

日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載

2025.04.18(金曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

先ほど、令和7年4月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:令和7年度社会保険制度説明会の開催」、「お願い:短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」、「ご案内:オンラインサービスを利用してみませんか?」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年4月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202504.pdf


〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。

地域版やバックナンバーなどもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

メリット制の在り方を検証(労災保険制度の在り方に関する研究会)

2025.04.07(月曜日)

厚生労働省から、令和7年4月4日に開催された「第5回 労災保険制度の在り方に関する研究会」の資料が公表されました。

今回の議事は、労災保険制度の在り方について(徴収関係等)です。

主に、メリット制の在り方が検証されています。

メリット制の効果が管理コストに見合っているのかという視点などから、メリット制の趣旨や現状などをまとめた資料が公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第5回 労災保険制度の在り方に関する研究会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56726.html

協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 30万円から「32万円」に

2024.12.13(金曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和6年12月13日公表)。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。


(1)資格を喪失した時の標準報酬月額

(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額


このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。

協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきますね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/

短時間労働者への被用者保険の適用拡大 106万円の壁の撤廃・事業主の保険料負担割合を増やせる特例の導入などの議論が進む(社保審の年金部会)

2024.12.11(水曜日)

厚生労働省から、令和6年12月10日に開催された「第23回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、次のとおりです。

(1) 被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②
(2) 基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了(マクロ経済スライドの調整期間の一致)について②
(3) 遺族年金制度について②

いずれも、報道などで大きく取り上げられていますが、特に、⑴で示された「年収の壁」への対応の方向性が話題になっています。企業実務にも大きな影響を及ぼす内容ですので、現時点で示されている方向性のポイントを紹介しておきます。

□ 短時間労働者の被用者保険の適用範囲について、次のような見直しを行う。
・賃金要件(いわゆる106万円の壁)を撤廃
・企業規模要件(従業員51人以上)を撤廃
〈補足〉労働時間要件(週20時間以上)及び学生除外要件は維持
□ 上記も踏まえ、「就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例」を導入する。

「就業調整に対応した保険料負担割合を任意で変更できる特例」については、その方向性がまとまってきました(下記参照)。
【見直しの方向性】
○現行制度では、被用者保険の保険料は原則として労使折半であるが、厚生年金保険法においては健康保険法のような保険料の負担割合の特例に関する規定はない。被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、健康保険組合の特例を参考に、被用者保険(厚生年金・健康保険)において、任意で従業員と事業主との合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を設けてはどうか。
○労使折半の原則との関係で例外的な位置づけであること等を踏まえて、時限措置とすることとしてはどうか。
※特例の適用範囲について
・労使折半の原則を踏まえ、必要と考えられる者に限った措置とする観点から、被用者保険の適用に伴う「年収の壁」を意識する可能性のある短時間労働者に限定することを念頭に検討(最大12.6万円の標準報酬月額を想定) など

今のところ、賃金要件(いわゆる106万円の壁)の撤廃については2026(令和8)年10月、企業規模要件(従業員51人以上)の撤廃については2027(令和9)年10月から施行する方向で調整しているようですが、保険料負担割合を任意で変更できる特例の導入のことも合わせて、多くの中小企業等が不安を募らせているようです。中小企業等への追加支援策も検討されていますが、その内容も含めて、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第23回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241210.html