法改正情報INFORMATION


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社会保険

協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 30万円から「32万円」に

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和6年12月13日公表)。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。


(1)資格を喪失した時の標準報酬月額

(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額


このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。

協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきますね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/

短時間労働者への被用者保険の適用拡大 106万円の壁の撤廃・事業主の保険料負担割合を増やせる特例の導入などの議論が進む(社保審の年金部会)

厚生労働省から、令和6年12月10日に開催された「第23回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、次のとおりです。

(1) 被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②
(2) 基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了(マクロ経済スライドの調整期間の一致)について②
(3) 遺族年金制度について②

いずれも、報道などで大きく取り上げられていますが、特に、⑴で示された「年収の壁」への対応の方向性が話題になっています。企業実務にも大きな影響を及ぼす内容ですので、現時点で示されている方向性のポイントを紹介しておきます。

□ 短時間労働者の被用者保険の適用範囲について、次のような見直しを行う。
・賃金要件(いわゆる106万円の壁)を撤廃
・企業規模要件(従業員51人以上)を撤廃
〈補足〉労働時間要件(週20時間以上)及び学生除外要件は維持
□ 上記も踏まえ、「就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例」を導入する。

「就業調整に対応した保険料負担割合を任意で変更できる特例」については、その方向性がまとまってきました(下記参照)。
【見直しの方向性】
○現行制度では、被用者保険の保険料は原則として労使折半であるが、厚生年金保険法においては健康保険法のような保険料の負担割合の特例に関する規定はない。被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、健康保険組合の特例を参考に、被用者保険(厚生年金・健康保険)において、任意で従業員と事業主との合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を設けてはどうか。
○労使折半の原則との関係で例外的な位置づけであること等を踏まえて、時限措置とすることとしてはどうか。
※特例の適用範囲について
・労使折半の原則を踏まえ、必要と考えられる者に限った措置とする観点から、被用者保険の適用に伴う「年収の壁」を意識する可能性のある短時間労働者に限定することを念頭に検討(最大12.6万円の標準報酬月額を想定) など

今のところ、賃金要件(いわゆる106万円の壁)の撤廃については2026(令和8)年10月、企業規模要件(従業員51人以上)の撤廃については2027(令和9)年10月から施行する方向で調整しているようですが、保険料負担割合を任意で変更できる特例の導入のことも合わせて、多くの中小企業等が不安を募らせているようです。中小企業等への追加支援策も検討されていますが、その内容も含めて、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第23回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241210.html

「被用者保険の適用拡大」「年金制度における「年収の壁」への対応」などについて 議論すべき論点を整理(社保審の年金部会)

厚生労働省から、令和6年11月15日開催の「第20回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。

今回の議事は、「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について」と「脱退一時金について」です。

提出された資料では、議事となっている各テーマについて、これまでの主な意見や、今後議論すべき論点などが整理されています。

たとえば、被用者保険の適用拡大のうち「短時間労働者に対する適用拡大」に関しては、以下の要件の撤廃について、議論すべきとされています。

●労働時間要件(週の所定労働時間が20時間以上)
・雇用保険の加入対象の拡大に伴い、本要件を引き下げるべきであり、将来的には撤廃を目指すことも必要。
・本要件の引下げについては、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かという観点、医療保険の実務や国民健康保険に及ぼす影響が大きいこと等から慎重な検討が必要。

●賃金要件(賃金が月額8.8万円(年収約106万円相当)以上)
・就業調整できないくらいの水準まで本要件を引き下げるべき。
・最低賃金の上昇や働き方に中立的な制度の構築の観点から本要件を設ける必要性は乏しく、撤廃すべき。

●企業規模要件(従業員50人超)
・雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、本要件を撤廃すべき。
・本要件の撤廃にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策による配慮及び事業主の負担を価格に転嫁することが必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援には速やかに取り組む必要。

また、第3号被保険者制度については、「これまで被用者保険の適用拡大を進めてきており、今回の更なる被用者保険の適用拡大や「年収の壁」への対応により、第3号被保険者制度が更に縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもなお残る第3号被保険者についての制度の在り方や今後のステップをどのように考えるか」が論点とされています。

年末に次期年金制度改革の方向性を取りまとめる予定とされており、その動向から目が離せません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第20回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241115.html

「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル(厚労省)

厚生労働省から、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを公開したとのお知らせがありました(令和6年4月24日公表)。 新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容となっています。これらのコンテンツを制作するにあたっては、広報実務の専門家、雇用の現場に詳しい実務家などのアドバイスを得ながら、複数の先行企業における具体的な好事例をヒアリングし、制作したということです。 令和6年10月からは、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用を受けることになりますが、社会保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や従業員に対して、正確な情報やメリットを分かりやすく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要です。 今回リニューアルされた「社会保険適用拡大特設サイト」を活用するなどして、社会保険への理解を深めていくようにしましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル> https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00002.html

令和6年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率 各支部の保険料額表を公表

令和6年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率・介護保険料率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、この度、それを反映した各支部の保険料額表が公表されました(令和6年2月8日公表)。

協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表を確認しておきましょう。

詳しくは、こちらです。
<令和6年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます/令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/