2025.07.25(金曜日)
令和7年7月25日付けの官報に、同年8月1日から適用される労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)や年齢階層別の最低・最高限度額などが公布されました。
これを受けて、これらを紹介する厚生労働省の専用ページ(「労災年金給付等に係るスライド率等について」)も更新されました。
たとえば、労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)は、令和7年8月1日から、4,250円(改定前4,090円)に引き上げられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災年金給付等に係るスライド率等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html
2025.06.30(月曜日)
令和7年の通常国会で成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」について、厚生労働省では、専用のページを設けて、その内容をわかりやすく説明しています。
〔確認〕年金制度改正法が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
これに加えて、この度、次の改正項目について、それぞれ専用のページも新設(更新)されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会保険の加入対象の拡大について(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
<在職老齢年金の見直しについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00022.html
<厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00024.html
<遺族厚生年金の見直しについて(更新)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00020.html
<将来の基礎年金の給付水準の底上げについて(NEW)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00023.html
2025.04.18(金曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
先ほど、令和7年4月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:令和7年度社会保険制度説明会の開催」、「お願い:短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」、「ご案内:オンラインサービスを利用してみませんか?」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年4月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202504.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
地域版やバックナンバーなどもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2025.04.07(月曜日)
厚生労働省から、令和7年4月4日に開催された「第5回 労災保険制度の在り方に関する研究会」の資料が公表されました。
今回の議事は、労災保険制度の在り方について(徴収関係等)です。
主に、メリット制の在り方が検証されています。
メリット制の効果が管理コストに見合っているのかという視点などから、メリット制の趣旨や現状などをまとめた資料が公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第5回 労災保険制度の在り方に関する研究会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56726.html
2024.12.13(金曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和6年12月13日公表)。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。
(1)資格を喪失した時の標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。
協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/