法改正情報INFORMATION

所得税法

「令和6年版 源泉徴収のあらまし」を公表(国税庁)

2023.12.12(火曜日)

国税庁から、「令和6年版 源泉徴収のあらまし」が公表されました(令和5年12月11日公表)。
この「源泉徴収のあらまし」は、令和5年9月8日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和6年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成されたものです。
最初に、「税制改正等の内容」が紹介されています。
源泉所得税に関して、給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続の見直しなどが実施されますが、大幅な改正はない印象です。

本編では、「給与所得の源泉徴収事務」のほか、「退職所得の源泉徴収事務」、「公的年金等の源泉徴収事務」、「報酬・料金等の源泉徴収事務」なども取り上げられています。
「給与所得の源泉徴収事務」を中心に、必要に応じて確認するようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和6年版 源泉徴収のあらまし」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/index.htm

「令和6年版 源泉徴収のしかた」を掲載(国税庁)

2023.12.04(月曜日)

国税庁から、「令和6年版 源泉徴収のしかた」が公表されました(令和5年12月1日公表)。この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

そのなかで、最も重要といえるのは「給与所得の源泉徴収事務」ですが、そのほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられています。

令和6年に向けて、目立った改正はありませんが、同年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年版 源泉徴収のしかた」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r06/01.htm

令和6年分の源泉徴収税額表を公表(国税庁)

2023.09.24(日曜日)

国税庁から、「令和6年分 源泉徴収税額表」が公表されました。

この源泉徴収税額表は、令和6年分の給与等について、所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収する際に使用するものです。

一般的には、来年(令和6年)の1月以降に支払う給与からの所得税の控除を行うときから使用します。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年分源泉徴収税額表」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm

令和5年分年末調整に関する情報が公開されました(国税庁)

2023.09.24(日曜日)

国税庁から、「令和5年分年末調整のしかた」や、令和5年分年末調整のための各種申告書などが公表されました。

今年も早や9月下旬、あっという間に年末調整の時期ですね。
早めの準備に越したことはありません。

「令和5年分年末調整のしかた」を確認しておきましょう。詳しくは、以下をご覧ください。

<年末調整がよくわかるページ(令和5年分)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

<令和5年分年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm

<令和5年分年末調整のための各種様式>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

<令和5年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/index.htm

「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁)

2023.04.27(木曜日)

令和5年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。

たとえば、令和5年4月からは、給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす方法が加えられます。

また、令和7年1月からは、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされます。

給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf