2025.09.02(火曜日)
国税庁から、「令和8年分 源泉徴収税額表」が公表されました(令和7年8月29日公表)。
この源泉徴収税額表は、令和8年分の給与等について、所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和8年)の1月に支払う給与からの所得税の控除を行うときから使用することになります。
今回公表された源泉徴収税額表を用いる令和8年分の給与等の源泉徴収事務については、所得税の基礎控除の見直し等に伴い、税額や扶養親族等の数の算定方法が変更されることになっています。
早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年分 源泉徴収税額表>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm
2025.09.01(月曜日)
国税庁から、「令和7年分 年末調整のしかた」が公表されました(令和7年8月29日公表)。
今年は、「年末調整のしかた」自体は、例年よりも早めに公表されましたが、他の関係資料(「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」など)は、順次公表される模様です(これらの資料のほか、パンフレットなどをまとめて公表する「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」については、10月頃公開予定とされています)。
令和7年分については、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正などが行われるため、その対応に苦労することが予想されます。
変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、今回公表された「令和7年分 年末調整のしかた」を、早めにチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分 年末調整のしかた(令和7年8月29日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
なお、令和7年分の年末調整においては、通勤手当の非課税限度額の改正に伴う対応が必要となる可能性があることも示唆されています。
別途、国税庁から案内されていますので、こちらについてもご確認ください。
<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
2025.07.25(金曜日)
厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年7月24日掲載)として、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)ほか」が公表されました。
これは、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、次のような取り扱いの変更を行うものです。
●認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱う(適用は、令和7年10月1日から)。
以前にも、この案の内容についてお伝えしていましたが、このたび正式に決定された内容が厚生労働省から公表されましたので、お伝えしました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf
2025.07.24(木曜日)
財務省から、動画「令和7年度税制改正」が公開されました(令和7年7月23日公表)。
これは、令和7年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年3月31日法律第13号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすく解説したものです。
令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われ、その上で、低~中所得の方の税負担への配慮から、基礎控除の特例として、所得額に応じた上乗せが行われます。
また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設も行われます。
そのほか、老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引き上げ、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すための中小企業経営強化税制の拡充などが行われます。
これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとしています。
企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額・給与所得控除の最低保障額の引き上げなど」についても、そのポイントが解説されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<動画「令和7年度税制改正」を公開しました>
https://www.youtube.com/watch?v=SdrcGpWBtSY
なお、その内容は、先に紹介した次の小冊子に沿ったものとなっています。
〔確認〕「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html
2025.07.03(木曜日)
国税庁から、「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」の令和7年6月改訂版が公表されました。
今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容を盛り込まれています。
1-1、2-2、2-3、2-4、4-1が改訂されていますが、たとえば、改訂後の2-2は、次のとおりです。
問 前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合とは、どのような場合をいいますか。
答 給与等の支払者に提出しようとする扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てが、その給与等の支払者に前年に提出した扶養控除等申告書に記載した内容から異動がない場合(注)をいいます。
なお、所得の見積額に変動があった場合等のうち一定の場合には、異動がないものとして取り扱って差し支えありません(2-3参照)。
(注)
1 前年は源泉控除対象親族に該当していた親族が、本年は源泉控除対象親族に該当しない親族となる場合など、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項について、本年は記載を要しなくなった場合は、異動があったものとなりますので、簡易な申告書を提出することはできません。
2 令和8年分以後の扶養控除等申告書には源泉控除対象親族に関する事項を記載することとなりますが、源泉控除対象親族のうち控除対象扶養親族に該当する人を有する場合に記載すべき事項は、令和7年分以前の扶養控除等申告書に記載すべき事項から変更ありません。このため、令和7年分以前の扶養控除等申告書に控除対象扶養親族として記載していた親族が令和8年分以後においても控除対象扶養親族に該当する場合で、その親族について扶養控除等申告書に記載すべき事項が令和7年分以前の扶養控除等申告書に記載した内容から異動がない場合には、異動がない場合に該当することとなります。
他の改訂箇所も含め、今一度確認しておきましょう。
詳しくは、こちらです。
<簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和7年6月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf