法改正情報INFORMATION


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所得税法

令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項についてお知らせ(日本年金機構)

2026.06.18(木曜日)

令和8年度税制改正により、公的年金等にかかる税金に影響がある改正も行われました。

主な改正事項は次のとおりです。
・公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ
・扶養親族等の所得要件の改正
・個人住民税における扶養親族等申告書の提出対象範囲の拡大

この度、日本年金機構から、これらの改正事項に関するお知らせがあり、その内容が分かりやすく説明されています(令和8年6月17日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202606/0617.html

令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&Aを公表(国税庁)

2026.05.29(金曜日)

国税庁から、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」が公表されました(令和8年5月29日公表)。

このQ&Aは、令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正のうち、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を中心に、Q&Aとして取りまとめたものとなっています。

年末調整までにまだ期間はありますが、早めに確認しておいたほうがよいと思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf

源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)を公表(国税庁)

2026.05.08(金曜日)

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票)については、市区町村に給与支払報告書(支払報告書)を提出した場合には、源泉徴収票の税務署への提出が不要となる特例が適用されることになったことは、以前にお伝えしました。

この度、国税庁から、その特例に関するQ&Aが公表されました。

たとえば、次のようなQ&Aが取り上げられています。


問 市区町村に支払報告書を提出した場合には、源泉徴収票の税務署への提出が不要となりますが、合計表についてはどのような取扱いとなりますか。


〇 合計表は、法定調書を税務署に提出する場合に併せて提出していただくものです。
〇 令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票については、支払報告書を市区町村に提出した場合には税務署に提出したものとみなされ、税務署への源泉徴収票の提出は不要になるため、合計表の提出も不要となります。
〇 ただし、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「当該合計表」といいます。)は給与所得の源泉徴収票を含む6種類の法定調書の兼用様式であることから、給与所得の源泉徴収票については給与支払報告書を市区町村に提出することで税務署への提出が不要な場合でも、退職所得の源泉徴収票など給与所得の源泉徴収票以外の5つの法定調書のいずれかを税務署に提出するときは、引き続き当該合計表の提出が必要となります。
〇 その際、当該合計表には実際に税務署に提出する法定調書について記載していただくことになり、税務署に提出しない給与所得の源泉徴収票に係る記載は不要となります。
○ なお、支払報告書を市区町村に提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」又は「公的年金等支払報告書(総括表)」を併せて市区町村に提出する必要があります。


詳しくは、こちらをご覧ください。

<源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/pdf/0026004-098.pdf

このQ&Aが掲載されているページはこちらです。

<源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm

「令和8年度税制改正」をまとめた小冊子を公表(財務省)

2026.04.24(金曜日)

財務省から、「令和8年度税制改正(令和8年4月発行)」が公表されました。

これは、令和8年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです。

令和8年度税制改正では、次のような措置を講ずることとされました。


●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設する。

●租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。

●そのほか、グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行う。


企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ(基礎控除の上乗せ特例の上乗せ額の引上げ・給与所得控除の最低保障額の上乗せ特例の創設)など」についても、そのポイントが簡潔にまとめられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei26.html

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等についてお知らせ(国税庁)

2026.04.21(火曜日)

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正などが行われました。

これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。

非常に重要な改正で、わかりやすい資料などの公表が待たれていましたが、この度、国税庁からお知らせがありました(令和8年4月20日公表)。
源泉徴収事務に当たっての詳しい内容が示された「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」のリンクも掲載されていますので、ご確認ください。

なお、Q&Aや様式案も、近く掲載される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度税制改正による所得税の基礎控除額の引上げ等>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
※「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」はこちら。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf