2025.09.12(金曜日)
国税庁から、「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公表されています。
この手引は、多くの方が提出をしなければならない6種類の法定調書について、作成や提出方法をまとめたものです。
企業において、年末調整と連動して作成等しなければならない「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」についても取り上げられています。
たとえば、記載欄「特定親族特別控除の額」に記載すべき事項なども説明されており、令和7年度税制改正の内容が反映されたものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/index.htm
なお、「年末調整のしかた」やこの資料など、令和7年分の年末調整に関する情報をまとめて公表する「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」については、令和7年10月頃公開予定とされています。
2025.09.12(金曜日)
国税庁から、令和7年度の年末調整について、スケジュール、注意点のほか、主な改正事項などをわかりやすくまとめたリーフレット「令和7年分 年末調整についてのお知らせ」が公表されています。
令和7年度の年末調整については、所得税の基礎控除の見直し等に注意する必要がありますが、そのポイントについても簡潔に紹介されています。
なお、詳しい内容については、先に紹介した「令和7年分年末調整のしかた(令和7年8月29日)」で確認することができます。
また、国税庁では、「給与支払者向け 所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター」を開設することとしていましたが、これが、令和7年9月16日からスタートします。
・ダイヤル番号:「0570-02-4562」
・受付時間:9:00-17:00(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分 年末調整についてのお知らせ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/pdf/02.pdf
コールセンターの開設については、こちらをご覧ください。
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
〔確認〕令和7年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
2025.09.02(火曜日)
国税庁から、「令和8年分 源泉徴収税額表」が公表されました(令和7年8月29日公表)。
この源泉徴収税額表は、令和8年分の給与等について、所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和8年)の1月に支払う給与からの所得税の控除を行うときから使用することになります。
今回公表された源泉徴収税額表を用いる令和8年分の給与等の源泉徴収事務については、所得税の基礎控除の見直し等に伴い、税額や扶養親族等の数の算定方法が変更されることになっています。
早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年分 源泉徴収税額表>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm
2025.09.01(月曜日)
国税庁から、「令和7年分 年末調整のしかた」が公表されました(令和7年8月29日公表)。
今年は、「年末調整のしかた」自体は、例年よりも早めに公表されましたが、他の関係資料(「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」など)は、順次公表される模様です(これらの資料のほか、パンフレットなどをまとめて公表する「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」については、10月頃公開予定とされています)。
令和7年分については、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正などが行われるため、その対応に苦労することが予想されます。
変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、今回公表された「令和7年分 年末調整のしかた」を、早めにチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分 年末調整のしかた(令和7年8月29日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
なお、令和7年分の年末調整においては、通勤手当の非課税限度額の改正に伴う対応が必要となる可能性があることも示唆されています。
別途、国税庁から案内されていますので、こちらについてもご確認ください。
<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
2025.07.25(金曜日)
厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年7月24日掲載)として、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)ほか」が公表されました。
これは、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、次のような取り扱いの変更を行うものです。
●認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱う(適用は、令和7年10月1日から)。
以前にも、この案の内容についてお伝えしていましたが、このたび正式に決定された内容が厚生労働省から公表されましたので、お伝えしました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf