法改正情報INFORMATION


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所得税法

「令和7年度税制改正」をまとめたパンフレットを公表(財務省)

財務省から、「令和7年度税制改正(令和7年3月)」パンフレットが公表されました(令和7年4月28日公表)。これは、令和7年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年3月31日法律第13号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです。

令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われ、その上で、低~中所得の方の税負担への配慮から、基礎控除の特例として、所得額に応じた上乗せが行われます。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設も行われます。

そのほか、老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すための中小企業経営強化税制の拡充などが行われます。これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとしています。

企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額・給与所得控除の最低保障額の引上げなど」についても、そのポイントが簡潔にまとめられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<パンフレット「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について 国税庁が専用ページを設け各種情報を掲載

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。

この令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について、国税庁が専用ページを設け、各種情報を公表しました。

このページでは、「改正の概要」、「令和7年分の年末調整」、「令和8年分以後の給与の源泉徴収事務」について、パンフレット、各種様式(「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」)、FAQ(準備中)などの各種情報が掲載されています。

令和7年分の所得税について、令和7年12月に行う年末調整の際には、これらの改正規定が適用されることになりますので、早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

まずは、こちらのパンフレットを確認しておくとよいと思います。

<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(令和7年4月)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

また、同日、こちらも公表されましたので、紹介しておきます。

<令和7年4月 源泉所得税の改正のあらまし>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2025kaisei.pdf

「103万円の壁」の見直しなどを盛り込んだ令和7年度税制改正関連法が成立・官報にも公布

令和7年3月31日、令和7年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)など)が成立し、同日の官報に公布されました。

この改正法は、次のような改正により、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応しようとするものです。

・物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。……いわゆる103万円の壁の見直し。
・成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。
・国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。

いわゆる103万円の壁の見直しについては、次のような改正を行うことにより実施されます。

●所得税の基礎控除について、その額を最大48万円から「最大58万円」に10万円引上げ
加えて、特例により、その額をさらに引き上げ、「最大95万円」に(参議院での修正で、租税特別措置法の改正として追加)
●給与所得控除について、最低保障額を55万円から「65万円」に10万円引上げ
●扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を48万円以下から「58万円以下」に10万円引上げ
●19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(63万円)を受けられる「特定親族特別控除」を創設
給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減
※これらの規定は、令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用

今後、財務省などから、分かりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)について、官報のあらましの部分を紹介しておきます。

<官報(令和7年3月31日付け)/所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)のあらまし>
https://www.kanpo.go.jp/20250331/20250331t00008/20250331t000080012f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

「103万円の壁」の見直しなどを盛り込んだ令和7年度税制改正関連法案 財務省が法律案や関係資料を公表

令和7年度税制改正関連法案(所得税法等の一部を改正する法律案)が、令和7年2月4日に国会に提出されたことはお伝えしました。

これをお伝えした際、財務省のホームページにおいては、概要のみが掲載され、法律案や関係資料(法律案要綱・新旧対照表など)については後日掲載予定とされていましたが、これらがすべて掲載されました。

この改正法案には、いわゆる103万円の壁の見直し(物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う)が盛り込まれており、その修正を巡って、与野党間で協議が進められているところです。

協議の結果、修正の方向性が固まり、修正案などが公表されることになりましたら、改めてお伝えします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第217回国会における財務省関連法律/所得税法等の一部を改正する法律案>
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/index.html

※このページの表(提出した法律一覧)の一番下の行参照。

「103万円の壁」の見直しなどを盛り込んだ令和7年度税制改正関連法案を閣議決定 国会に提出(財務省)

令和7年2月4日、令和7年度税制改正関連法案(所得税法等の一部を改正する法律案)が閣議決定され、国会に提出されました。

この改正法案は、次のような改正により、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応しようとするものです。

・物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。……いわゆる103万円の壁の見直し。

・成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。

・国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。

いわゆる103万円の壁の見直しについては、「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、次のような改正を行うと紹介されています。

・所得税の基礎控除の額を最大48万円から最大58万円に10万円引上げ

・給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げ

・19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(63万円)を受けられる特別控除を創設。給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減

・令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用

今国会では、少数与党となっている現状から、与野党間の協議次第で内容が修正される可能性もあるとされており、今後の動向から目が離せない状況です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<所得税法等の一部を改正する法律案(財務省:第217回国会における財務省関連法律)>
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/index.html

※掲載はひとまず概要のみ。法律案や関係資料については後日掲載予定。