法改正情報INFORMATION


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所得税法

政府が「令和8年度税制改正大綱」を閣議決定 所得税の課税最低限を178万円まで引き上げることなどを盛り込む

2025.12.26(金曜日)

令和7年12月26日、「令和8年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

財務省から、そのお知らせがあり、その本文と概要をまとめた資料が公表されました。

令和8年度の税制改正では、次のような措置を講ずることとされています。

●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。

●自動車関係諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を行う。 など

令和8年の通常国会に関連法案を提出する予定とされています。今後の動向に注目です。


詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度税制改正の大綱が閣議決定されました>
概要:
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf

本文:
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf

「年収の壁」178万円まで引き上げ 令和8年度税制改正に向け自民党と国民民主党が合意

2025.12.19(金曜日)

令和7年12月18日、自民党の高市総裁と国民民主党の玉木代表は、国会内で会談し、いわゆる「年収の壁」について178万円まで引き上げること等を盛り込んだ、令和8年度税制改正について合意しました。

合意の内容は、次のとおりです。

(1)昨年12月の「3党合意」で合意した、いわゆる「103万円の壁」については、「178万円」まで引き上げる。これにより、給与所得者の約8割をカバーするように手取りを増やす。
……下記URLの合意文書の別紙(3ページ目)参照

(2)所得税の人的控除のあり方について、給付付き税額控除など新たな制度の導入を念頭に、3年以内に抜本的な見直しを行う。

(3)高校生の扶養控除については、当面、これを維持する。

(4)いわゆる「ハイパー償却税制」を求める国民民主党の主張を容れ、全ての業種に対し、建物を含む広範は設備を対象とする即時償却・税額控除に加えて、繰越控除を認める大胆な設備投資減税を導入する。

(5)自動車税、軽自動車税の環境性能割については、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、これを廃止する。地方税の減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当する。

(6)上記(1)~(5)の実現のために必要となる令和8年度税制改正法案及び令和8年度予算について年度内の早期に成立させる。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<自民党と国民民主党との間で交わされた合意文書(自民党HP)>
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/information/212124.pdf

令和8年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」を公表(国税庁)

2025.12.15(月曜日)

国税庁から、令和8年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」が公表されました(令和7年12月12日公表)。

「源泉徴収のあらまし」は、令和7年9月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和8年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成されたものです。

「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

いずれにおいても、「給与所得の源泉徴収事務」のほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられていますので、「給与所得の源泉徴収事務」を中心に、必要に応じて確認するようにしましょう。

令和8年に向けては、令和7年度の税制改正の影響で、変更点が多々あります。

同年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年版源泉徴収のあらまし(令和7年12月12日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/index.htm

<令和8年版源泉徴収のしかた(令和7年12月12日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r08/01.htm

令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応についてお知らせ チャットボットでの案内も開始(日本年金機構)

2025.11.28(金曜日)

日本年金機構から、令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応について、お知らせがありました(令和7年11月28日公表)。

令和7年度税制改正(令和7年12月1日施行)により、「所得税の基礎控除の引き上げ」が行われ、令和7年12月の年金支払時に、改正後の一定の控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算が行われます。

令和7年12月に送付する年金振込通知書の「所得税額および復興特別所得税額」欄に、精算後の税額が表示されることになっており、「-」(マイナス)が付されている場合は、還付額を示しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.html

なお、同日、チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内が開始されました。こちらでも、令和7年度税制改正の概要を確認できるほか、公的年金の所得税の還付に関するQ&Aも確認できるということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内を開始しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/112802.html

自動車などの交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額の改正が決定 年末調整における対応も判明(国税庁)

2025.11.19(水曜日)

令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

以前から、示唆されていた内容が、正式に決まりましたので、ご確認ください。

なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用している者の通勤手当の非課税限度額については改正はなく、別途、年末調整で対応する必要はありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例、Q&A、解説動画などが紹介されています。

<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm