日本年金機構から、令和6年度の算定基礎届のご提出について、事業主の皆様に向けてお知らせがありました(令和6年5月31日公表)。
令和6年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(水曜)です。
6月中旬より順次様式等を送付するということです。
これに関連して、令和6年度用の算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等が公表されています。
また、令和6年度の算定基礎届事務講習会の開催の案内もされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】令和6年度の算定基礎届のご提出について>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html
厚生労働省の育児・介護休業法についての専用ページにおいて、「育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~」として、令和6年改正法解説資料が紹介されています。
令和6年改正法解説資料として、現在公表されているものは、次のとおりです。
・令和6年改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
・リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
・男性の育児休業取得率等の公表について
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
・その他
関係条文等が掲載されています。
改正事項が施行されるまでに、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や、新たに義務化される規定への対応が必要になります。
上記の資料は早めに確認しておきましょう。
〔確認〕これらが掲載された専用ページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
令和6年5月31日の官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)」が公布されました。
この改正法により、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることとしています。
就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や新たに義務化される規定への対応が必要となる改正となっています。
施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。
今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240531/20240531g00131/20240531g001310005f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔確認〕法案の概要(この案のとおりに成立)
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(令和6年3月12日提出)>
・概要:
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf
・法律案要綱:
https://www.mhlw.go.jp/content/001222653.pdf
・法律案新旧対照条文:
https://www.mhlw.go.jp/content/001222655.pdf
厚生労働省から、令和6年5月28日に開催された「第369回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。
派遣労働者の同一労働同一賃金を労使協定に基づき実施する労使協定方式について、令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部に誤りがあり、その訂正が行われましたが、訂正があった一般賃金水準を使用していた派遣元事業主においては、労使協定を再締結する、現行協定と新協定との差を補うなど、通常では生じない作業を行うことを余儀なくされます。
今回の部会では、こうした対応を行う派遣元事業主への支援策について検討が行われています。その他、医療・介護・保育分野における集中的指導監督結果等の報告なども行われています。必要であれば、こちらでご確認ください。
<第369回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
公的年金等の受給者に係る定額減税について、厚生労働省からお知らせがありました(令和6年5月13日公表)。令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、定額減税が実施されますが、これにより、老齢年金および退職を事由とする年金から源泉徴収される所得税および特別徴収される個人住民税も減税されます。
具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<公的年金等の受給者に係る定額減税について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40178.html