法改正情報INFORMATION


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そのほか

令和7年3月作成の「育児・介護休業法のあらまし」を公表(厚労省)

厚生労働省から、「育児・介護休業法のあらまし」の最新版(令和7年3月作成)が公表されました。

これは、頁数が220ページを超える詳しい解説書です。

今回の最新版は、令和6年の改正育児・介護休業法(令和7年4月1日、10月1日施行分)に対応した内容となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児・介護休業法のあらまし(令和7年3月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで3社目(厚労省)

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。

この度、厚生労働省から、「楽天Edy株式会社」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました(令和7年3月19日公表)。

サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。

これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、3社目となります。

なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。

〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和7年3月19日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54556.html

<「楽天ペイ」、「給与デジタル払い」の指定を受領(楽天ペイメント株式会社/プレスリリース)>
https://payment.rakuten.co.jp/news/2025031900/


〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。

「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」なども紹介されています。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

令和7年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます(日本年金機構)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。

その内容の一部が改正され、令和7年4月1日から適用されることになりましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和7年3月14日公表)。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、令和7年4月1日から適用される現物給与の価額を、必ずチェックしておく必要がありますね。

詳しくは、こちらをご確認ください。

<令和7年4月1日から現物給与の価額(食事)が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf

パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(令和7年2月作成)」を公表

厚生労働省から、パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(令和7年2月作成)」が公表されました。

このパンフレットは、令和6年改正育児・介護休業法(令和7年4月1日・10月1日施行)による改正規定の内容を、様式例やFAQなどを盛り込んで、詳しく解説したものとなっています。

なお、今回公表されたのはβ版で、後日、製本版を改めて掲載する予定だということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」(β版)(令和7年2月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf

育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版] 令和7年4月1日・同年10月1日施行対応版を公表(厚労省)

厚生労働省から、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)」が公表されました(令和7年2月5日公表)。

いわゆる令和6年改正育児・介護休業法により、令和7年4月1日・同年10月1日から、以下の【確認】のような改正規定が施行されます。

先に、これらの改正規定に対応した内容の簡易版は公表されていましたが、ようやく詳細版が公表されました。

就業規則(育児・介護休業規程)等の見直しが必要となる改正規定について、施行日までに対応を済ませておく必要がありますが、今回公表された詳細版が大いに参考になります。

【確認】育児・介護休業等に関する規則に影響する令和7年4月1日・令和7年10月1日施行の改正規定

●令和7年4月1日施行分

・子の看護休暇の見直し
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加
・育児のためのテレワーク導入の努力義務化
・介護のためのテレワーク導入の努力義務化
・介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000人超の企業→300人超の企業)

●令和7年10月1日施行分

・柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
・柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)/令和7年4月1日、10月1日施行対応版>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

※まずは、解説付きのパンフレット(01 パンフレット(詳細版全体))を確認しておきましょう。