2025.09.12(金曜日)
国税庁から、「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公表されています。
この手引は、多くの方が提出をしなければならない6種類の法定調書について、作成や提出方法をまとめたものです。
企業において、年末調整と連動して作成等しなければならない「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」についても取り上げられています。
たとえば、記載欄「特定親族特別控除の額」に記載すべき事項なども説明されており、令和7年度税制改正の内容が反映されたものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/index.htm
なお、「年末調整のしかた」やこの資料など、令和7年分の年末調整に関する情報をまとめて公表する「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」については、令和7年10月頃公開予定とされています。
2025.09.12(金曜日)
国税庁から、令和7年度の年末調整について、スケジュール、注意点のほか、主な改正事項などをわかりやすくまとめたリーフレット「令和7年分 年末調整についてのお知らせ」が公表されています。
令和7年度の年末調整については、所得税の基礎控除の見直し等に注意する必要がありますが、そのポイントについても簡潔に紹介されています。
なお、詳しい内容については、先に紹介した「令和7年分年末調整のしかた(令和7年8月29日)」で確認することができます。
また、国税庁では、「給与支払者向け 所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター」を開設することとしていましたが、これが、令和7年9月16日からスタートします。
・ダイヤル番号:「0570-02-4562」
・受付時間:9:00-17:00(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年分 年末調整についてのお知らせ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/pdf/02.pdf
コールセンターの開設については、こちらをご覧ください。
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
〔確認〕令和7年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
2025.09.05(金曜日)
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和7年9月5日公表)。
これは、令和7年8月4日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
ポイントは次のとおりです。
前置:最低賃金額は、時給で定められることになっています。
●47都道府県で、63円~82円の引上げ(引上げ額が82円は1県、81円は1県、80円は1県、79円は1県、78円は3県、77円は2県、76円は1県、74円は1県、73円は2県、71円は4県、70円は1県、69円は2県、66円は2県、65円は8道県、64円は9府県、63円は8都府県)
●引上げ額が、中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは39道府県(昨年度は27県)
●改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)
●全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
●最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%。なお、この比率は11年連続の改善)
目安額を超える改定が47都道府県中39道府県で行われましたが、その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,118円を超え、「1,121円」となりました。
なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。
本年度については、大幅な引上げとなったため、発効時期が遅いところもあるので、注意しましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。各都道府県の改定額及び発効予定年月日も、別紙で確認できます。
<令和7年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html
2025.09.05(金曜日)
日本年金機構から、令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について、お知らせがありました(令和7年9月4日公表)。
そのポイントは、次のとおりです。
〇日本年金機構がお支払いしている年金に係る「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和8年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和7年9月4日(木)から電子申請で提出できます。スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。
〇例年お送りしている紙の「令和8年分扶養親族等申告書」については、令和7年9月10日(水)から順次、対象のお客様へお送りします。
〇提出期限はいずれも令和7年10月31日(金)です。
〇令和7年度の税制改正に伴い、年金から所得税が源泉徴収される対象が変更されました。
そのため、例年、扶養親族等申告書をお送りしていた方であっても、令和8年分以降、扶養親族等申告書をお送りしない場合があります(※)。
(※)年金から所得税が源泉徴収される方は、令和7年分までは、65歳未満は年間108万円以上、65歳以上は年間158万円以上の年金額の方でしたが、令和7年度の税制改正に伴い、令和8年分からは、65歳未満は年間155万円以上、65歳以上は年間205万円以上の年金額の方に変更されます。そのため、そのような取り扱いとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2025/202509/0904.html
2025.08.22(金曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
本日、令和7年8月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」のほか、「ご案内:従業員が65歳に到達したときの被扶養配偶者(第3号被保険者)の手続き」、「ご案内:年金相談で「多言語通訳サービス」がご利用いただけます」といった情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年8月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202508.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html