2025.09.05(金曜日)
日本年金機構から、令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について、お知らせがありました(令和7年9月4日公表)。
そのポイントは、次のとおりです。
〇日本年金機構がお支払いしている年金に係る「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和8年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和7年9月4日(木)から電子申請で提出できます。スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。
〇例年お送りしている紙の「令和8年分扶養親族等申告書」については、令和7年9月10日(水)から順次、対象のお客様へお送りします。
〇提出期限はいずれも令和7年10月31日(金)です。
〇令和7年度の税制改正に伴い、年金から所得税が源泉徴収される対象が変更されました。
そのため、例年、扶養親族等申告書をお送りしていた方であっても、令和8年分以降、扶養親族等申告書をお送りしない場合があります(※)。
(※)年金から所得税が源泉徴収される方は、令和7年分までは、65歳未満は年間108万円以上、65歳以上は年間158万円以上の年金額の方でしたが、令和7年度の税制改正に伴い、令和8年分からは、65歳未満は年間155万円以上、65歳以上は年間205万円以上の年金額の方に変更されます。そのため、そのような取り扱いとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2025/202509/0904.html
2025.08.22(金曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
本日、令和7年8月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」のほか、「ご案内:従業員が65歳に到達したときの被扶養配偶者(第3号被保険者)の手続き」、「ご案内:年金相談で「多言語通訳サービス」がご利用いただけます」といった情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年8月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202508.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2025.08.19(火曜日)
令和7年度税制改正を踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、年間収入の要件が変更され、令和7年10月から適用されることになったことは、以前にお伝えしました。
この度、この変更について、日本年金機構からお知らせがありました(令和7年8月19日公表)。
今回の変更のポイントは、次のとおりです。
●扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
注.留意事項
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
なお、お知らせとあわせて、「年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)」が公表されていますので、確認しておきましょう。
<Q&Aの例>
Q 今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
A 令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。
あくまでも、年齢によって判断します。
Q‘ 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
A‘ 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
(参考)・・・中略・・・
なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
※Q&Aはこちらです。
<年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)>
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html
2025.08.05(火曜日)
令和7年8月4日に開催された「第71回 中央最低賃金審議会」で、令和7年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。
この答申のポイントは、次のとおりです。
●ランクごとの目安
地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕の各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは福岡県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。
この目安によると、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度〔実績〕は51円)となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
これを引上げ率に換算すると6.0%(昨年度〔実績〕は5.1%)となります。
●目安とおりに改定が行われた場合
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、令和7年度の地域別最低賃金額の全国加重平均は、1,118円となります(現在1,055円)。
これを、地域別にみると、最も高い東京都が1,226円(現在1,163円)、最も低い秋田県が1,015円(現在951円)となり、初めて、すべての都道府県で1,000円を超えることになります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります(適用は、令和7年10月頃から)。
なお、昨年度は、目安を上回る改定が相次ぎ、全国加重平均は、目安では1,054円でしたが、実際には1,055円に引き上がりました。
ひとまず目安は決定されましたが、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
〔参考〕決定された目安について、石破総理が会見を行いましたので、参考までに、そのURLを紹介しておきます。
<最低賃金引上げに関する目安についての会見>
https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/0804bura.html
2025.07.11(金曜日)
令和7年7月11日、中央最低賃金審議会において、令和7年度の地域別最低賃金の改定(改定時期はおおむね令和7年10月)に向けた議論がスタートしました。
令和7年度の地域別最低賃金額の改定の目安については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版(令和7年6月13日閣議決定)」及び「経済財政運営と改革の基本方針2025(同日閣議決定)」に配意した、調査審議を行うこととされています。
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」では、最低賃金の引き上げについて、次のような方向性が示されています。
●最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しし、2020年代に全国平均1,500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を5年間で集中的に実施する。
政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」に定める、①地方の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそれに基づくきめ細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性向上、③中小・小規模事業の経営者の方々の事業承継・M&Aに関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断を計画的に行うことができる環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策パッケージを実行する。
また、EU指令においては、賃金の中央値の60%や平均値の50%が最低賃金設定に当たっての参照指標として、加盟国に示されている。最低賃金の引上げについては、我が国と欧州では制度・雇用慣行の一部に異なる点があることにも留意しつつ、これらに比べて、我が国の最低賃金が低い水準となっていること及び上記の施策パッケージも踏まえ、法定3要素のデータに基づき、中央最低賃金審議会において議論いただく。
・・・以下、略・・・
今後、数回の議論を経て、令和7年7月下旬にも、中央最低賃金審議会としての目安額が示される予定です。昨年(令和6年度)を上回る引き上げが実現するのか、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第79回 中央最低賃金審議会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59482.html
<令和7年度 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第1回)/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59484.html