法改正情報INFORMATION


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そのほか

令和8(2026)年暦要項を公表(国立天文台)

国立天文台から、「令和8(2026)年暦要項」が公表されています。

暦要項には、国立天文台で推算した翌年の暦(国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食など)が掲載されます。

令和8年の国民の祝日などを確認することができますので、必要であればご確認ください。

詳しくは、こちらです。


<令和8(2026)年暦要項の発表>
https://www.nao.ac.jp/news/topics/2025/20250203-rekiyoko.html

「育児休業等給付」のページ 新設給付である育児時短就業給付金に関するリーフレットなども公表(厚労省)

雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとしています。

これに加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が創設されます。

これに伴い、これらの給付を合わせたものを、「育児休業等給付」と呼ぶこととされました。

厚生労働省では、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金も含めた「育児休業等給付」の各種情報を紹介する専用ページを設けていますが、このページに、これまで準備中だった『育児時短就業給付金』に関するリーフレットなどの資料が公表されました(令和7年2月5日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業等給付について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aを更新(令和7年1月)(厚労省)

令和6年4月以降、医業に従事する医師には、次のような時間外労働の上限規制が適用されています。

  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間とされます。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
  • 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用されます。

この医師の時間外労働の上限規制について、令和5年6月30日にQ&Aが公表されましたが、これが、令和7年1月28日付けで更新され、追補分として公表されました(更新は3度目)。

今回の更新では、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要があるか?」などのQ&Aが追加されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf

<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和7年1月28日追補分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf

令和7年度における国民年金保険料の前納額を公表(厚労省)

国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料額から割引額が控除される「前納制度」が設けられています。

令和7年1月24日に、令和8年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和7年度における国民年金保険料の前納額について、お知らせがありました。

たとえば、口座振替による2年前納の場合の保険料額(令和7年4月~令和9年3月分の保険料が対象)については、毎月納める場合より17, 010円の割引になります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度における国民年金保険料の前納額について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00018.html

令和6年改正育児・介護休業法の施行について 通達を発出(厚労省)

厚生労働省から、令和6年改正育児・介護休業法の施行について、令和7年1月20日付けで通達が発出されました。

その通達が、同法のホームページ(育児・介護休業法について)に公表されました。

この通達は、令和6年改正育児・介護休業法やこれに関連する改正省令・告示の内容も盛り込んで、育児・介護休業法全般について、各規定の解釈などを示すものです。

令和6年改正育児・介護休業法が段階的に施行されることから、令和7年4月1日施行対応分と令和7年10月1日施行対応分に分けて、それぞれ発出されています。

複雑で不明な点も多い令和6年改正育児・介護休業法の内容を知るうえで、貴重な資料といえます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年職発0120第2号、雇均発0120第1号)(令和7年4月1日施行対応分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年職発0120第2号、雇均発0120第1号、改正:令和7年雇均発0120第2号)(令和7年10月1日施行対応分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378914.pdf

〔確認〕上記の通達も公表されている「育児・介護休業法について」のトップページはこちら。リーフレットなども公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html