2025.12.05(金曜日)
厚生労働省から、「教えて!出生後休業支援給付金の話 制度利用ガイド(パパ編とママ編)」、「教えて!育児時短就業給付金の話 制度利用ガイド」が公表されています。
これらは、令和7年4月から施行された出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の内容や手続きを、わかりやすく説明したデジタルパンフレットとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「教えて!出生後休業支援給付金の話 制度利用ガイド(パパ編)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600636.pdf
<「教えて!出生後休業支援給付金の話 制度利用ガイド(ママ編)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600638.pdf
<「教えて!育児時短就業給付金の話 制度利用ガイド」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600668.pdf
なお、育児休業等給付に関する専用ページには、これらの制度利用ガイドとともに、各給付金の紹介動画なども用意されていますので、そのURLも紹介しておきます。
<育児休業等給付について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
2025.11.26(水曜日)
厚生労働省では、厚生労働大臣の記者会見を毎週2回(通常、火曜日と金曜日)実施し、その概要を公表しています。
令和7年11月25日の会見では、裁量労働制をめぐり厚労省が自民党の会合で提示した資料について質疑がありました。厚生労働大臣がどのように応答したのか、確認しておきましょう。
記者:働き方改革に関連してということですが、裁量労働制をめぐって自民党の会合で、厚生労働省側が、上限規制が適用されているのに「適用されない」と文書で示していることが分かりました。
制度の説明としては不正確で、働かせ放題との誤解が広がるおそれがあります。大臣はこの説明をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。また、今後どのように対応するお考えか教えてくださいますか。
大臣:ご指摘の報道については承知しています。令和7年10月7日火曜日の自民党の会議において、厚生労働省が提出したものであるということです。
当該資料について、ご指摘のような記載がありました。これは、裁量労働制適用労働者の実際の労働時間に対しては時間外上限規制の適用がかからないということを表現したものです。
いずれにしても、現在、厚生労働省の審議会において、働き方改革関連法の施行から5年以上経過しているので、様々な議論が行われています。裁量労働制についても労使双方からいろいろな意見を頂いていますが、そうしたものも踏まえて、今後、総点検として現場の働き方の実態やニーズ等を踏まえて検討を深めていきたいと考えています。
話題になっている事柄だったので、紹介させていただきました。詳しくは、こちらです。
<厚生労働大臣会見概要(令和7年11月25日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00875.html
2025.11.20(木曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和7年11月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:最低賃金の上昇などにより従業員の賃金を引き上げたときに、資格取得届等の届出が必要な場合があります」のほか、「お願い:社会保険料の納付には口座振替や電子納付が便利です」、「ご案内:令和7年12月1日に日本・オーストリア間の社会保障協定が発効します」といった情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年11月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202511.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2025.11.04(火曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」とのお知らせがありました(令和7年11月1日公表)。
令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関を受診することが基本となりますが、協会けんぽから送付されている資格確認書は引き続き使用できます。
なお、令和7年12月2日以降、使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄して欲しいということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-11/2025110101/
2025.10.21(火曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和7年10月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました」のほか、「ご案内:賞与支払届の手続きは、「電子申請」をご利用ください!」、「お願い:従業員の方へ「ねんきんネット」の周知をお願い致します」といった情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年10月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202510.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーなどもご覧になれます。
また、今月は、「船員保険のお知らせ Vol.2」も掲載されています。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html