法改正情報INFORMATION


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そのほか

被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを令和8年4月から適用 Q&A(第2版)を公表(厚労省)

2026.03.10(火曜日)

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、これまでにもお伝えしているとおり、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。

この件について、厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和8年3月10日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)(令和8年3月9日事務連絡」が公表されました。

これは、以前に公表されたQ&Aに追加・修正を加えたものです。

今回、追加されたQ&Aには、次のようなものがあります(一例を紹介)。

Q 労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)にはどのように年間収入を判定すべきか。

A 労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について(令和8年3月9日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf

令和8年度厚生労働省関係税制改正についてお知らせ(厚労省)

2026.01.15(木曜日)

厚生労働省から、令和8年度厚生労働省関係税制改正について、お知らせがありました(令和7年12月26日公表)。

具体的な項目には、国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し、全世代型社会保障構築のための税制上の所要の措置、介護保険制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置、労災保険制度の見直しに伴う税制上の所要の措置などが含まれています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度厚生労働省関係税制改正について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67884.html

同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて 報告書の案を提示(労政審の同一労働同一賃金部会)

2025.12.26(金曜日)

厚生労働省から、令和7年12月25日に開催された「第29回 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。

今回の議題は、引き続き、「同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて」です。

資料として、「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)(案)」が提示されています。

必要な対応の具体的な内容としては、次のような「同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化」などが示されています。

○我が国が目指す同一労働同一賃金の実現に向けた労使の取組を促進する観点から、同一労働同一賃金ガイドラインについて、別添のとおり、更なる明確化を図ることが適当である。

別添:同一労働同一賃金ガイドライン見直し案(新旧対照表)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001620728.pdf

○また、同一労働同一賃金ガイドラインについて、更なる明確化を図ることとした待遇等について、明確化の趣旨等に関する関係者の理解の促進に資するよう、分かりやすいパンフレット等により周知・啓発に取り組むことが適当である。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第29回 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66371.html


なお、連合(日本労働組合総連合会)からコメントが公表されていますので、参考までに紹介しておきます。

<同一労働同一賃金部会報告「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について」に対する談話>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1386

被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取り扱いについて日本年金機構からお知らせ

2025.12.26(金曜日)

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについては、厚生労働省から、通達やQ&Aが公表されたときにお伝えしていますが、この度、日本年金機構からもお知らせがありました(令和7年12月25日公表)。

今一度、確認しておきましょう。

●被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(※)であり、かつ、他の収入が見込まれず、

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱うこととされます。

(※)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。

注)この取り扱いにおいて必要な添付書類等は追ってお知らせすることとされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1225.html

なお、任意継続被扶養者(任意継続被保険者の被扶養者)に関する取り扱いは、こちらです(協会けんぽHP)。

<令和8年4月から被扶養者の認定における年間収入の取扱いが変わります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/

[令和7年10月17日公布]特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行令などの改正

2025.12.25(木曜日)

●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年10月17日政令第355号)

「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」などにおいて、特定親族特別控除が創設されたことを受けて、年金制度における20歳前の傷病による障害基礎年金などの支給停止や保険料免除を行う際の受給権者や被保険者などの所得に関する規定ついて、所得税法等の改正に準じた見直しを行うこととされました。

〔令和8年4月1日から施行〕