法改正情報INFORMATION


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そのほか

ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました(日本年金機構)

2025.10.21(火曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

この度、令和7年10月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりました」のほか、「ご案内:賞与支払届の手続きは、「電子申請」をご利用ください!」、「お願い:従業員の方へ「ねんきんネット」の周知をお願い致します」といった情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年10月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202510.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーなどもご覧になれます。
また、今月は、「船員保険のお知らせ Vol.2」も掲載されています。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

[令和7年6月20日公布]106万円の壁の撤廃などの被用者保険の適用拡大、在老の見直し、遺族年金の見直し、基礎年金の底上げなどを盛り込んだ国民年金法・厚生年金保険法等の一部改正

2025.10.20(月曜日)

●社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとされ、国民年金法、厚生年金保険法および健康保険法などの改正が行われました。

〔基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)〕

 

公布された法令等の情報

□ 公布された法令等のタイトル

・社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年6月20日法律第74号)

□ 趣旨等

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずることとするもの。

□ 施行期日

基本的には、令和8年4月1日から施行ですが、改正事項が非常に多く、施行期日を段階的に設定(公布の日から段階的に施行)

□ 関連資料

この改正について、厚生労働省に専用ページが設けられています。

<年金制度改正法が成立しました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

保険料免除に係る所得の額の計算方法などについて、所得額から特定親族特別控除を控除することを盛り込んだ国民年金法施行令などの一部改正政令 官報に公布

2025.10.17(金曜日)

令和7年10月17日付けの官報に、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)」が公布されました。

この改正政令は、所得税等における特定親族特別控除の創設に伴い、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止に係る所得の額の計算方法や、国民年金の保険料の免除等に係る所得の額の計算方法などについて、所得の額から控除するものとして特定親族特別控除を追加するものです。

施行期日は、令和8年4月1日となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)>
https://www.kanpo.go.jp/20251017/20251017g00231/20251017g002310003f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

最低賃金の改定、企業の約6割が「給与を変更」 2020年代の1,500円は「対応不可能」が半数(東京商工リサーチ)

2025.10.17(金曜日)

東京商工リサーチから、「最低賃金『25年度引き上げ』『1,500円以上』に関するアンケート調査」の結果が公表されました(令和7年10月16日公表)。

この調査は、令和7年年10月1日~8日にインターネットによるアンケート調査として実施されたもので、有効回答6,280社の回答が集計・分析されています。

調査結果の概要は、次のとおりです。


□ 2025年度の最低賃金(時給)引き上げ額の目安は66円(全国加重平均)となりました。貴社では給与設定を変更しますか?(択一回答)
→今回の改定で「給与を引き上げる」企業は約6割

□ 貴社で許容できる来年度(2026年度)の最低賃金(時給)の上昇額は最大でいくらですか?
→許容額の中央値は60円

□ 最低賃金の上昇に対して、貴社はどのような対策を実施、検討していますか?(複数回答)
→「価格転嫁」が最多の39.1%

□ 政府は、最低賃金を2020年代に全国平均1,500円に引き上げる目標を掲げています。貴社は、あと5年以内に時給1,500円に引き上げることは可能ですか?(択一回答)
→「不可能」がほぼ半数

□ (「不可能だ」と回答した方へ)どのようにすれば可能になると思われますか?(複数回答)
→「促進税制の拡充」が最多


詳しくは、こちらをご覧ください。

<最低賃金「25年度引き上げ」「1,500円以上」に関するアンケート調査(東京商工リサーチ)(令和7年10月16日)>
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201909_1527.html

年収の壁・支援強化パッケージにおける「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 取扱いを恒久化 厚労省が通達

2025.10.08(水曜日)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)」が公表されました。

「「年収の壁・支援強化パッケージ」について(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)」により、当面の対応として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていますが、この取り扱いを、当面の対応ではなく、恒久的な取り扱いとするということです。

なお、具体的な運用にあたっては、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」(令和5年10月20日付け保保発第3号厚生労働省保険局保険課長通知。同年12月25日一部改正)により対応することとされていますが、その運用についてもこれまでと同様とするということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf

〔確認〕「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(令和5年10月20日保保発第1020003号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8012&dataType=1&pageNo=1