2025.03.21(金曜日)
賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。
この度、厚生労働省から、「楽天Edy株式会社」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました(令和7年3月19日公表)。
サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。
これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、3社目となります。
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。
〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和7年3月19日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54556.html
<「楽天ペイ」、「給与デジタル払い」の指定を受領(楽天ペイメント株式会社/プレスリリース)>
https://payment.rakuten.co.jp/news/2025031900/
〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。
「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」なども紹介されています。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
2025.03.14(金曜日)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。
その内容の一部が改正され、令和7年4月1日から適用されることになりましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和7年3月14日公表)。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。
「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、令和7年4月1日から適用される現物給与の価額を、必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<令和7年4月1日から現物給与の価額(食事)が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf
2025.02.20(木曜日)
令和7年度税制改正関連法案(所得税法等の一部を改正する法律案)が、令和7年2月4日に国会に提出されたことはお伝えしました。
これをお伝えした際、財務省のホームページにおいては、概要のみが掲載され、法律案や関係資料(法律案要綱・新旧対照表など)については後日掲載予定とされていましたが、これらがすべて掲載されました。
この改正法案には、いわゆる103万円の壁の見直し(物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う)が盛り込まれており、その修正を巡って、与野党間で協議が進められているところです。
協議の結果、修正の方向性が固まり、修正案などが公表されることになりましたら、改めてお伝えします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第217回国会における財務省関連法律/所得税法等の一部を改正する法律案>
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/index.html
※このページの表(提出した法律一覧)の一番下の行参照。
2025.02.19(水曜日)
令和7年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率・介護保険料率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、これが紹介された協会けんぽのwebページにおいて、各支部の保険料額表も公表されています。
協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表をご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<令和7年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます/令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
2025.02.14(金曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和7年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました(令和7年2月14日公表)。
先の運営委員会(同年1月29日開催)で案が示されていましたが、それが正式に決定されました。
そのポイントは次のとおりです。
●令和7年度の都道府県単位保険料率
・大分県を除く46都道府県で変更(引き下げが18都府県。引き上げが28道県)
・全国平均10%は維持
・たとえば、東京都における令和7年度の都道府県単位保険料率は、現行の9.98%から「9.91%」に引き下げ
●令和7年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
・現行の1.60%から「1.59%」に引き下げ
●適用時期
・令和7年3月分(4月納付分)の保険料額から適用
(任意継続被保険者にあっては、同年4月分(同月納付分)の保険料額から適用)
詳しくは、こちらをご覧ください。
最寄りの支部(都道府県)の改定後の率を確認しておきましょう。
<令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/
2025.02.14(金曜日)
厚生労働省から、パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(令和7年2月作成)」が公表されました。
このパンフレットは、令和6年改正育児・介護休業法(令和7年4月1日・10月1日施行)による改正規定の内容を、様式例やFAQなどを盛り込んで、詳しく解説したものとなっています。
なお、今回公表されたのはβ版で、後日、製本版を改めて掲載する予定だということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」(β版)(令和7年2月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf
2025.02.07(金曜日)
厚生労働省から、「令和7年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました(令和7年2月7日公表)。
令和7年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、案の段階でお伝えしていたとおり、令和6年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなりました。
●令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率
・一般の事業………14.5/1000〔うち労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000〕
・農林水産業等……16.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000〕
・建設業……………17.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000〕
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
2025.02.06(木曜日)
厚生労働省から、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)」が公表されました(令和7年2月5日公表)。
いわゆる令和6年改正育児・介護休業法により、令和7年4月1日・同年10月1日から、以下の【確認】のような改正規定が施行されます。
先に、これらの改正規定に対応した内容の簡易版は公表されていましたが、ようやく詳細版が公表されました。
就業規則(育児・介護休業規程)等の見直しが必要となる改正規定について、施行日までに対応を済ませておく必要がありますが、今回公表された詳細版が大いに参考になります。
【確認】育児・介護休業等に関する規則に影響する令和7年4月1日・令和7年10月1日施行の改正規定
●令和7年4月1日施行分
・子の看護休暇の見直し
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加
・育児のためのテレワーク導入の努力義務化
・介護のためのテレワーク導入の努力義務化
・介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000人超の企業→300人超の企業)
●令和7年10月1日施行分
・柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
・柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)/令和7年4月1日、10月1日施行対応版>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
※まずは、解説付きのパンフレット(01 パンフレット(詳細版全体))を確認しておきましょう。
2025.02.06(木曜日)
国立天文台から、「令和8(2026)年暦要項」が公表されています。
暦要項には、国立天文台で推算した翌年の暦(国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食など)が掲載されます。
令和8年の国民の祝日などを確認することができますので、必要であればご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<令和8(2026)年暦要項の発表>
https://www.nao.ac.jp/news/topics/2025/20250203-rekiyoko.html
2025.02.05(水曜日)
雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとしています。
これに加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が創設されます。
これに伴い、これらの給付を合わせたものを、「育児休業等給付」と呼ぶこととされました。
厚生労働省では、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金も含めた「育児休業等給付」の各種情報を紹介する専用ページを設けていますが、このページに、これまで準備中だった『育児時短就業給付金』に関するリーフレットなどの資料が公表されました(令和7年2月5日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業等給付について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html