2016.04.01(金曜日)
通勤費非課税枠が15万円に引き上げられました。対象となるのは、電車やバスなどの交通機関、有料道路を利用している人に支給する通勤手当、交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券などです。 適用については、平成28年1月1日以降に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。
2016.03.11(金曜日)
平成28年4月1日を施行日として健康保険制度が改正されます。
そのうち、企業としても知っておきたい標準報酬の上限の改正と傷病手当金等の計算方法の改正を紹介します。
① 標準報酬月額について、3等級区分が追加され、その上限の額が139万円とされます。
〈補足〉健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送付されます(事業主からの届出は不要)。
② 標準賞与額について、その上限(年度の累計額)が573万円とされます。
傷病手当金について、給付額を増やすために、休業直前に標準報酬月額を相当高額に改定し、過剰な傷病手当金を受給する事例が増えていました。そのため、その計算の基礎が見直されることになりました(出産手当金についても同様)。
2016.03.11(金曜日)
2015.01.05(月曜日)
所得税法等の一部を改正する法律により平成27年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。 この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。 平成27年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成27年分 源泉徴収税額表」を使用してください。
2014.10.28(火曜日)
所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(平成26年10月20日施行) 詳しくは下記をご参照ください。 通勤手当の非課税限度額の引上げ https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例 http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf ※平成26年11月9日に実施される試験は平成26年9月1日に施行されている法令等によりますので、この法改正は考慮せずに解答してください。