法改正情報INFORMATION

通勤費非課税枠が15万円に引き上げ

2016.04.01(金曜日)

通勤費非課税枠が15万円に引き上げられました。対象となるのは、電車やバスなどの交通機関、有料道路を利用している人に支給する通勤手当、交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券などです。 適用については、平成28年1月1日以降に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。

平成28年4月からの健康保険制度(標準報酬の上限の改正など)

2016.03.11(金曜日)

平成28年4月1日を施行日として健康保険制度が改正されます。
そのうち、企業としても知っておきたい標準報酬の上限の改正と傷病手当金等の計算方法の改正を紹介します。

《標準報酬の上限と傷病手当金等の額の計算方法の改正》
●標準報酬の上限の改正

① 標準報酬月額について、3等級区分が追加され、その上限の額が139万円とされます。

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〈補足〉健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送付されます(事業主からの届出は不要)。

② 標準賞与額について、その上限(年度の累計額)が573万円とされます。

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●傷病手当金・出産手当金の計算方法の改正

傷病手当金について、給付額を増やすために、休業直前に標準報酬月額を相当高額に改定し、過剰な傷病手当金を受給する事例が増えていました。そのため、その計算の基礎が見直されることになりました(出産手当金についても同様)。

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平成28年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率

2016.03.11(金曜日)

1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕
______________は変更があったもの 2016kenpo 〈補足〉都道府県単位保険料率は、「特定保険料率(後期高齢者支援金等に充てる分)」と「基本保険料率(協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てる分)」から構成されています。これは、後期高齢者医療制度への支援等について、理解を深めるために設けられている区分です。平成28年3月分からは、「特定保険料率」は全国一律で3.67%(3.83%から変更)とされ、「基本保険料率」は各都道府県単位保険料率から特定保険料率を差引いた率とされます 例)東京都の場合 都道府県単位保険料率9.96%(うち、特定保険料率3.67%、基本保険料率6.29%)  
2 介護保険料率
※ 健康保険の保険料の額は、原則的には、「都道府県単位保険料率によって計算した額」ですが、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者である健康保険の被保険者)については、「その額+介護保険料率によって計算した額」となります。 ☆ 3月分の給与からの控除額の計算から、新しい保険料率で計算することになりますので、給与計算ソフトの設定の変更又は手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。 注.健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

源泉徴収税額表の改正

2015.01.05(月曜日)

所得税法等の一部を改正する法律により平成27年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。 この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。 平成27年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成27年分 源泉徴収税額表」を使用してください。

通勤手当の非課税限度額の引き上げについて

2014.10.28(火曜日)

所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(平成26年10月20日施行) 詳しくは下記をご参照ください。 通勤手当の非課税限度額の引上げ https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例 http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf ※平成26年11月9日に実施される試験は平成26年9月1日に施行されている法令等によりますので、この法改正は考慮せずに解答してください。