法改正情報INFORMATION

協会けんぽの令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 30万円で変更なし

2023.12.27(水曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和6年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和5年12月25日公表)。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。

①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。その②の額が、令和6年度においても「30万円」になるということです(令和5年度から変更はありません)。

なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r5-12/51225_01/

令和6年度税制改正における住宅ローン減税の制度変更のご案内(国交省)

2023.12.27(水曜日)

令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。その概要について、国土交通省からお知らせがありました。

<税制改正の概要(今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります)>

1 住宅ローン減税
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。

2 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
○非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする。

3 既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
○適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加する
(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12月31日)。

来年の年末調整では、この変更後の制度の適用を受けた社員が出てくるかもしれませんね。補足的な知識として、概要は知っておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~>
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000189.html

年休や選択的週休3日制に関するページをリニューアルなど(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2023.12.18(月曜日)

「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。
このサイトから、次のようなお知らせがありました(令和5年12月15日公表)。
「年次有給休暇の計画的付与制度」については、本検定の学習内容の補足としてご覧いただくと理解が進むかと思います。

・年次有給休暇取得促進特設サイトをリニューアルしました。

・「年次有給休暇の計画的付与制度」のページを公開しました。

・「選択的週休3日制」のページをリニューアルしました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<年次有給休暇取得促進特設サイトをリニューアルしました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

<「年次有給休暇の計画的付与制度」のページを公開しました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/planned-granting/

<「選択的週休3日制」のページをリニューアルしました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/case/?action_kouhyou_caseadvanced_fourdayworkweek=true

雇用保険制度全般について見直しの方向を示す 労政審の雇用保険部会が報告

2023.12.14(木曜日)

厚生労働省から、令和5年12月13日に開催された「第189回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」が公表されました。
今回、「雇用保険部会報告(素案)」が提示され、その内容が話題となっています。

この報告(素案)は、令和5年9月以降、雇用保険部会で進められてきた雇用保険制度全般についての議論を踏まえて、「見直しの方向について結論を得た」ということで、まとめられたものです。
主に、次のような項目について、見直しの方向が示されています。

●週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大
●正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間の見直し
●教育訓練給付の拡充
●教育訓練中の生活を支えるための給付や融資制度の創設
●出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するための育児休業給付の給付率の引上げ
●こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付の創設
●育児休業給付を支える財政基盤の強化

多岐に渡る内容が示されていますので、「雇用保険部会報告(素案)」には、目をとおしておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第189回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36817.html

「令和6年版 源泉徴収のあらまし」を公表(国税庁)

2023.12.12(火曜日)

国税庁から、「令和6年版 源泉徴収のあらまし」が公表されました(令和5年12月11日公表)。
この「源泉徴収のあらまし」は、令和5年9月8日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和6年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成されたものです。
最初に、「税制改正等の内容」が紹介されています。
源泉所得税に関して、給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続の見直しなどが実施されますが、大幅な改正はない印象です。

本編では、「給与所得の源泉徴収事務」のほか、「退職所得の源泉徴収事務」、「公的年金等の源泉徴収事務」、「報酬・料金等の源泉徴収事務」なども取り上げられています。
「給与所得の源泉徴収事務」を中心に、必要に応じて確認するようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和6年版 源泉徴収のあらまし」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/index.htm

「令和6年版 源泉徴収のしかた」を掲載(国税庁)

2023.12.04(月曜日)

国税庁から、「令和6年版 源泉徴収のしかた」が公表されました(令和5年12月1日公表)。この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

そのなかで、最も重要といえるのは「給与所得の源泉徴収事務」ですが、そのほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられています。

令和6年に向けて、目立った改正はありませんが、同年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年版 源泉徴収のしかた」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r06/01.htm

令和6年4月からの裁量労働制の改正 令和5年11月版のパンフレットなどを公表(厚労省)

2023.12.01(金曜日)

裁量労働制については、令和6年4月1日を施行日として、専門業務型裁量労働制の協定事項の見直し、専門業務型裁量労働制の対象業務の追加、企画業務型裁量労働制の決議事項の見直し、労使委員会の要件の見直し、定期報告の起算日の改正などが行われます。

厚生労働省のホームページでは、これらの改正に関する資料等を紹介する専用ページを設けていますが、そのページに、「裁量労働制に係る省令・告示の改正」に関するパンフレット(令和5年11月作成)及び詳細な解説(令和5年11月作成)や、令和5年11月追補版のQ&Aが公表されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<裁量労働制の専用ページ/裁量労働制の概要>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

令和6年10月~短時間労働者に対する社会保険の適用拡大の案内(日本年金機構)

2023.10.20(金曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表していますが、先ほど、令和5年10月号を公表しました。

同月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「ご案内:賞与支払届の提出に向けて「電子申請」を始めてみませんか?」といった情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和5年10月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202310.pdf


なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」にマイナンバーの記載を忘れずに(日本年金機構)

2023.09.25(月曜日)

日本年金機構から、事業主の皆さまへむけて、『「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください』というお知らせがありました(令和5年9月22日公表)。 

令和5年9月下旬に公布・施行される予定の「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、これまでよりも厳格な本人確認を行うこととされ、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」については、返戻させていただくということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202309/0922.html

令和6年分の源泉徴収税額表を公表(国税庁)

2023.09.24(日曜日)

国税庁から、「令和6年分 源泉徴収税額表」が公表されました。

この源泉徴収税額表は、令和6年分の給与等について、所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収する際に使用するものです。

一般的には、来年(令和6年)の1月以降に支払う給与からの所得税の控除を行うときから使用します。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和6年分源泉徴収税額表」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm