2019.04.22(月曜日)
消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策が講じられることになりました。
この措置は、平成31年(2019年)10月1日から翌年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用される時限措置です。
概要は次のとおり。
消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行10年間⇒改正後13年間)。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除。
① 建物購入価格の2/3%
② 住宅ローン年末残高の1%
⇒原則として、3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%({2%÷3}×3年)」の範囲で減税を行う。
2019.04.22(月曜日)
健康保険(協会けんぽ)の保険料率が変更されています。毎年度改定が行われる雇用保険率については、前年度の率に据え置かれました。整理すると次のとおりです。
今年度については改定なしです。
〔参考〕子ども・子育て拠出金率
この拠出金も全額事業主負担であるため給与計算には関係ありませんが、平成30年度から変更されました。
・「2.9/1000」-平成31年度から→「3.4/1000」
2019.04.22(月曜日)
働き方改革関連法により、労働時間に関する制度について、関連する法律で大幅な改正が行われ、平成31年(2019年)4月1日から順次施行されることになりました。
まずは全体像をみておきましょう。
法律 |
中小企業以外 |
中小企業 |
|
労働基準法 |
時間外労働の上限規制 |
平成31年(2019年) |
令和2年(2020年) |
・年次有給休暇の時季指定義務の創設 ・フレックスタイム制の見直し ・高度プロフェッショナル制度の創設 |
平成31年(2019年) |
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中小企業に5割以上の割増率適用(月60時間超えの場合) |
― |
令和5年(2023年) 〔猶予の廃止時期を明記〕 |
|
労働安全衛生法 ・労働時間の把握の実効性確保など 労働時間等設定改善法 ・勤務間インターバルの努力義務 |
平成31年(2019年)4月1日 |
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パートタイム労働法、労働契約法 ・短時間・有期雇用労働者について、正規労働者との不合理な待遇差を禁止(同一労働同一賃金) |
令和2年(2020年) |
令和3年(2021年) |
|
労働者派遣法 ・派遣労働者について、派遣先の労働者との不合理な待遇差を禁止(同一労働同一賃金) |
令和2年(2020年)4月1日 |
そして、平成31年(2019年)4月1日から施行される、規定は以下のとおりです。
①36協定による時間外・休日労働に関する改正(労働基準法) ②年次有給休暇に関する改正(労働基準法) ③フレックスタイム制に関する改正(労働基準法) ④労働条件の明示の方法に関する改正(労働基準法) ⑤高度プロフェッショナル制度の創設(労働基準法) ⑥その他(労働安全衛生法)(労働時間等設定改善法) |
それでは今年度の主要な改正点のポイントをみていきましょう。
時間外労働の上限規制が法律に規定され、上限規制違反についての罰則も設けられます。
<時間外労働の上限規制の全体像>
㊟ 法律による上限【例外】
① 時間外労働+休日労働の時間が単月で100時間未満
② 時間外労働+休日労働の時間が複数月(2~6か月)平均で80時間以内
③ 時間外労働の時間が年720時間以内
★ 上記の①②に違反した場合は、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用されます。
この改正においては、36協定の協定事項や限度時間を法律に規定するなど、規定が厳格化されました。
改正前 |
改正後 |
36協定の協定事項は厚生労働省令に規定(限度時間を超える時間外労働が認められる特別条項は、限度基準(告示)に規定)。 また、限度時間も限度基準に規定。 〔協定事項の主要な変更点〕 ・1日、1日を超え3か月以内の期間*1および1年について、延長できる時間を協定 ―
―
〔限度時間の変更点〕 ・1週間=15時間〔14時間〕 ・2週間=27時間〔25時間〕 ・4週間=43時間〔40時間〕 ・1か月=45時間〔42時間〕 ・2か月=81時間〔75時間〕 ・3か月=120時間〔110時間〕 ・1 年=360時間〔320時間〕 |
36協定の協定事項は、限度時間を超える時間外労働が認められる特別条項も含め、法律(一部厚生労働省令)に規定。 また、限度時間も法律に規定。 〔協定事項の主要な変更点〕 ・1日、1か月*1および1年について、延長できる時間を協定
・単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件を守る旨のチェックボックスを創設 ・特別条項を定める場合、対象と労働者に対する健康・福祉確保措置*2を講ずることを協定 〔限度時間の変更点〕 ― ― ― ・1か月=45時間〔42時間〕 ― ― ・1 年=360時間〔320時間〕 |
〔 〕は、1年単位の変形労働時間制(3か月超え)の対象者の限度時間
*1 改正前は、例えば、2か月で81時間といった協定が可能でしたが、改正後は、1か月で45時間といったように、必ず「1か月」について協定をする必要があります。
*2 この健康・福祉確保措置の実施状況については、記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
年次有給休暇を年に10日以上付与される社員に対しては、そのうち「5日」は、会社側から時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
ただし、自ら時季指定をしてまたは計画的付与により、社員が取得した年次有給休暇の日数は、企業側から時季指定すべき「5日」から除くことができます。
<改正のイメージ>
企業は、社員ごとに、年次有給休暇を取得した時季、日数および基準日を社員ごとに明らかにした書類(「年次有給休暇管理簿」)を作成し、3年間保存しなければならないこととされました。
フレックスタイム制とは、「清算期間」で定められた所定労働時間の枠内で、社員が始業・終業時刻を自由に選べる制度です。
これまで、清算期間の上限は1か月以内とされていましたが、より柔軟な働き方を可能とするため、清算期間の上限を「3か月」に延長することされました。
例) 改正後は、「7・8・9月の3か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくなる。
ただし、清算期間を1か月超え3か月以内とする場合には、各月における労働時間の長短の幅が大きくなることが生じ得ることなどから、
といった新たな規制が設けられました。
高度プロフェッショナル制度は、専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方を推進することなどを目的として創設されました。
この制度は、一定の年収(1,075万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とするなどの一定の業務(金融商品の開発、コンサルタントの業務など)に従事する場合に、労働基準法における労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金の規定を適用除外とするものです。
労働者(社員)への負担が大きくなるおそれが高い制度ですから、その要件は厳格なものとなっています。
なお、この制度の対象者については、労働時間等の規定が、深夜の割増賃金も含め除外されることから、「労働時間」という概念がありません。
しかし、健康管理の観点から、企業は「健康管理時間(原則、在社時間+社外で働いた時間)」を把握しなければならないこととされています。
労働契約を締結する際には、労働基準法に規定する所定の労働条件を社員に明示する必要があり、特に重要な労働条件(絶対的明示事項から昇給を除いたもの)は、「書面を交付」して明示することとされています。
この書面の交付による明示の方法について、社員が希望する場合には、書面の交付によらず、次の方法とすることができることとされました。
これまでは、主に、未払い賃金の防止(割増賃金の適正な支払い)の観点から、政府のガイドラインなどで、社員(裁量労働制が適用される者や管理監督者を除く)の労働時間の状況を客観的な方法で把握することとされていました。
改正後は、社員の健康管理の観点から、すべての社員(裁量労働制が適用される者や管理監督者も含む)の労働時間の状況を客観的な方法その他の適切な方法*で把握するよう労働安全衛生法で義務付けられました。
*客観的な方法その他の適切な方法
…タイムカードやICカードの記録、パソコンの使用時間の記録などの確認
「勤務間インターバル」制度とは、働く人の十分な生活時間や睡眠時間を確保するため、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。
この制度を導入することが、労働時間等設定改善法において、企業の努力義務とされました。
2019.04.17(水曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い」がありました(平成31(2019)年4月17日公表)。
協会けんぽでは、現在、新元号に対応した各種申請書の様式を作成中で、2019年5月末頃にホームページへの掲載を予定しているとのことです。
2019年5月以降も、新元号が記載されていない現行様式による届出は可能ですが、同月以後の期間について、現行様式により届出を行う場合は、「平成」を抹消し、「令和」に訂正のうえ(訂正印不要)、届出を行うようにお願いをするとのことです。
また、任意継続保険料や医療費の返納、及び情報開示手数料等にかかる納付書については、改元前に発行され、納付期限が「平成31年5月」以降で表記されている場合でも、有効な納付書として使用できるとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-4/20190416001
2019.04.05(金曜日)
日本年金機構から、「子ども・子育て拠出金率が改定されました」という案内がありました。
子ども・子育て拠出金率は、平成31(2019)年4月分から、1,000分の2.9(0.29%)から「1,000分の3.4(0.34%)」に引き上げられました。
〔確認〕子ども・子育て拠出金
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当て等の支給に要する費用の一部として「子ども・子育て拠出金」を全額負担することになっています。この「子ども・子育て拠出金」の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率(0.34%)を乗じて得た額の総額となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<子ども・子育て拠出金率が改定されました(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201904/2019040401.html
なお、この改定を受けて、新しい子ども・子育て拠出金率を反映した、「平成31年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(都道府県別)」も公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年度保険料額表(平成31年4月分から)(協会けんぽ)>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara
2019.04.04(木曜日)
国税庁から、「新元号に関するお知らせ」および「10連休に関するお知らせ」などがされています。
新元号に関しては、新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新していくとのことです。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしています。
10連休に関しては、次のような案内がされています。
・4月27日(土)から5月6日(月)までの期間、税務署は閉庁。
・4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となる。
また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限なので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となる。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新元号に関するお知らせ(平成31年4月2日)>
http://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm
なお、次のような、具体的な案内もされています。
これについても、ご確認ください。
<「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」を掲載しました(平成31年4月3日)>
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm
<10連休に関するお知らせ(平成31年4月2日)>
http://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm
2019.04.03(水曜日)
新元号が「令和」に決定され、2019年5月1日より改元が実施されます。 また、同日が祝日となり、2019年4月27日(土曜)から2019年5月6日(月曜)が10連休となります。
これらに関する日本年金機構における対応について、案内がありました(2019(平成31)年4月1日公表)。
そのポイントは次のとおりです。
●改元に関するお知らせ
・改元日以降に送付される通知書等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、法律上の効果は変わらないため、有効なものとして取り扱われます。
・2019年5月以降も、新元号が記載されていない旧様式の用紙による届出は可能です。2019年5月1日以後の日の元号の表記が「平成」と表記された用紙を利用して届出される際は、可能な限り、補正(訂正印は不要)の上ご提出ください。
・改元の実施に伴い、電子申請及び電子媒体による届出を行う際に使用している各プログラムのバージョン変更を行います。2019年5月1日以降に申請を行う場合には、あらかじめプログラムの更新を行ってから申請手続きをしていただきますようお願いします。
※ 更新対象のプログラムは後日、ホームページ上に掲載
●10連休に関するお知らせ
・平成31年3月分の厚生年金保険料等の納付期限が「2019年4月30日」が休日になることに伴い、「2019年5月7日」となります。 また、平成31年3月分の厚生年金保険料等の口座振替年月日についても、同様に「2019年4月30日」から「2019年5月7日」となります。
・10連休期間中も電子申請の受付は可能となりますが、連休期間中、事務処理が行えませんので、処理完了までに時間を要することとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
10連休期間中は、日本年金機構においても休日となり、コールセンターも利用できないことなども案内されています。
<改元・10連休に関する重要なお知らせ>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190401.html
2019.03.28(木曜日)
厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「平成31年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(平成31年3月22日公表)。
平成31(2019)年4月からの制度変更といえば、まず、時間外労働の上限規制の導入・年次有給休暇の時季指定義務制度の導入などの働き方改革関連法による労働基準法などの改正が思い浮かぶかもしれませんが、この制度変更では、それ以外の変更点が紹介されています。
年金関係や医療関係などにおいても制度変更が行われますので、主な制度変更の内容を、今一度、チェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(平成31年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00001.html
2019.03.18(月曜日)
日本年金機構から、「現物給与価額(食事)が改定されます」というお知らせがありました(2019(平成31)年3月15日公表)。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
この度、厚生労働省の告示により、現物給与の価額が改定されることになりました。
改定後の現物給与の価額は、2019(平成31)年4月から適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年4月1日より「現物給与価額(食事)」が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2019.pdf
2019.03.06(水曜日)
厚労省が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成31年厚生労働告示第53号)」を公布しました。
雇用保険率については、法定の率を、毎年度、弾力的に変更することができる規定があり、この規定が発動されたときは、告示において変更後の率が取り決められます。
さらに、平成29年度から平成31年度までの各年度について、雇用保険率を1,000分の2引き下げる暫定措置も適用されています。
その結果、平成31年度においては、各区分において、法定の率を1,000分の6.5引き下げることされ、結果的に、前年度と同じ率とされました。 たとえば、一般の事業については、1,000分の9(労働者負担分1,000分の3/事業主負担分1,000分の6)となります。 前年度と同じ率であることを確認しておきましょう。
<平成31年度の雇用保険料率(厚労省)> https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf