2017.10.03(火曜日)
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.65%)が加わります。
2017.10.03(火曜日)
平成28年10月からの健康保険・厚生年金保険の適用拡大の適用拡大の要件に該当し、被保険者となった短時間労働者(4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者)については、報酬支払基礎日数の要件が緩和されることになりました(次のように、「17日」を「11日」に読替えます)。
・定時決定・産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定
→算定期間となる3か月間に、報酬支払基礎日数が17日(※)未満の月があるときは、その月を除いて算定します
・随時改定
→算定期間となる3か月は、各月とも、報酬支払基礎日数が17日(※)以上でなければなりません
(※)いわゆる4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者については、17日ではなく、「11日」とします。
2016.11.17(木曜日)
平成29年1月から、雇用保険の適用範囲が拡大されます。
【改正前(現行)】
○ 65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外とする。
○ 同一の事業主の適用事業に65歳前から引き続いて雇用されている者のみ、高年齢継続被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動をする場合に高年齢求職者給付金(賃金の50~80%の最大50日分)を1度だけ支給する。
○ 64歳以上の者については、雇用保険料の徴収を免除。
【改正後(平成29年1月~)】
○ 65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給する(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可)。
○ さらに、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者を対象とする。
また、平成32年4月からですが、64歳以上の者の雇用保険料の徴収免除の制度も廃止されます。
2016.11.17(木曜日)
平成29年1月1日より、次のような制度の見直しが実施されます。
*ここでいう「雇用管理上必要な措置」としては、労働者への周知・啓発、相談体制の整備などが想定されており、今後、指針で具体的に規定されることになっています。
2016.11.17(木曜日)
健康保険の被保険者の兄姉弟妹に関する被扶養者の認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)との間に差がありましたが、平成28年10月から、兄姉の同居要件を廃止し、その差をなくすこととされました。
2016.11.17(木曜日)
平成28年10月から、健康保険・厚生年金保険の適用拡大がスタートしました。これまでの曖昧さを取り払った「4分の3基準」と、新たに設けられた「5要件」により、被保険者として取り扱うか否かが判断されます。しかし、「5要件」が適用されるのは、当面は、大企業(500人超え)のみとなっています。
その他、適用拡大に伴い、標準報酬月額等級の範囲の拡大(厚生年金保険における下限を9万8千円から8万8千円に引き下げ)、適用拡大により被保険者となった短時間労働者の定時決定などの要件の見直し(報酬支払基礎日数は、各月11日を基準に判断)なども行われます。
2016.08.01(月曜日)
今年成立した雇用保険法等の一部を改正する法律により、本年8月1日から、介護休業給付の給付率について、介護休業開始時点の賃金額の40%相当額から67%相当額に給付率が引き上げられました。
2016.04.01(金曜日)
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険率について、失業等給付に対応する部分の保険料率を労働者負担・事業主負担ともに1,000分の1ずつ引き下げられました。
雇用保険二事業に対応する部分の保険料率(事業主のみ負担)も1,000分の0.5引き下げられます。
2016.04.01(金曜日)
通勤費非課税枠が15万円に引き上げられました。対象となるのは、電車やバスなどの交通機関、有料道路を利用している人に支給する通勤手当、交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券などです。 適用については、平成28年1月1日以降に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。