法改正情報INFORMATION

最低賃金の改定、企業の約6割が「給与を変更」 2020年代の1,500円は「対応不可能」が半数(東京商工リサーチ)

2025.10.17(金曜日)

東京商工リサーチから、「最低賃金『25年度引き上げ』『1,500円以上』に関するアンケート調査」の結果が公表されました(令和7年10月16日公表)。

この調査は、令和7年年10月1日~8日にインターネットによるアンケート調査として実施されたもので、有効回答6,280社の回答が集計・分析されています。

調査結果の概要は、次のとおりです。


□ 2025年度の最低賃金(時給)引き上げ額の目安は66円(全国加重平均)となりました。貴社では給与設定を変更しますか?(択一回答)
→今回の改定で「給与を引き上げる」企業は約6割

□ 貴社で許容できる来年度(2026年度)の最低賃金(時給)の上昇額は最大でいくらですか?
→許容額の中央値は60円

□ 最低賃金の上昇に対して、貴社はどのような対策を実施、検討していますか?(複数回答)
→「価格転嫁」が最多の39.1%

□ 政府は、最低賃金を2020年代に全国平均1,500円に引き上げる目標を掲げています。貴社は、あと5年以内に時給1,500円に引き上げることは可能ですか?(択一回答)
→「不可能」がほぼ半数

□ (「不可能だ」と回答した方へ)どのようにすれば可能になると思われますか?(複数回答)
→「促進税制の拡充」が最多


詳しくは、こちらをご覧ください。

<最低賃金「25年度引き上げ」「1,500円以上」に関するアンケート調査(東京商工リサーチ)(令和7年10月16日)>
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201909_1527.html

年収の壁・支援強化パッケージにおける「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 取扱いを恒久化 厚労省が通達

2025.10.08(水曜日)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)」が公表されました。

「「年収の壁・支援強化パッケージ」について(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)」により、当面の対応として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていますが、この取り扱いを、当面の対応ではなく、恒久的な取り扱いとするということです。

なお、具体的な運用にあたっては、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」(令和5年10月20日付け保保発第3号厚生労働省保険局保険課長通知。同年12月25日一部改正)により対応することとされていますが、その運用についてもこれまでと同様とするということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf

〔確認〕「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(令和5年10月20日保保発第1020003号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8012&dataType=1&pageNo=1

被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを令和8年4月から適用 通達・Q&Aを公表(厚労省)

2025.10.07(火曜日)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」及び「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)」が公表されました。

被扶養者の認定について、これまでの通達を見直し、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが定められました(令和8年4月1日から適用)。

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入*については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。

*認定対象者の年間収入の要件
130万円未満(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれず、次の①又は②に該当する場合に、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。

①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

なお、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上(一定の場合には、180万円以上又は150万円以上)の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないこととされています。

このような取り扱いとする趣旨は、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるためだということです。

労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合の認定時の添付書類など、詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf

改正育児・介護休業法全面施行などの情報掲載(人事労務マガジン定例第180号)

2025.10.03(金曜日)

厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。

令和7年10月1日には、「人事労務マガジン定例第180号」が掲載されました。

同号では、建設事業主向け雇用管理研修の案内のほか、「今月から改正育児・介護休業法が全面施行されました」、「『教育訓練休暇給付金』が創設されました」などといった情報が取り上げられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<人事労務マガジン定例第180号>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64102.html

「必ずチェック最低賃金」のページをリニューアル(厚労省)

2025.10.01(水曜日)

令和7年度の地域別最低賃金の適用が、令和7年10月1日から、栃木県を皮切りに、段階的にスタートしました。これに合わせて、厚生労働省のホームページに開設されている「必ずチェック最低賃金」のページが更新されました。「必ずチェック最低賃金」のページでは、令和7年度の地域別最低賃金に関する各種の情報のほか、「賃金引き上げ特設ページ」のバナーなども紹介されています。

今回は、過去最大の引き上げ(全国加重平均で時給66円の引き上げ、すべての都道府県で時給1,000円を上回る)となっていますので、今一度、自社や関係する会社に適用される地域別最低賃金の額や発効日を確認するとともに、支援策の内容も確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「必ずチェック最低賃金」>
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります(任意継続加入の皆様に向けて協会けんぽがお知らせ)

2025.10.01(水曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、任意継続加入(任意継続被保険者とその被扶養者)の皆様へ向けて、令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わることについて、お知らせがありました(令和7年9月30日公表)。

これまでにもお伝えしているとおり、令和7年度税制改正による19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設を踏まえ、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが、令和7年10月1日から、次のように変わりました。

【認定対象者の収入要件】

認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合は、「年間収入130万円未満」という要件を、「年間収入150万円未満」とする。

この変更は、一般の被保険者の被扶養者となるための年収要件だけではなく、当然ですが、任意継続被保険者の被扶養者(任意継続被扶養者)となるための収入要件についても適用されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/

厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)

2025.09.30(火曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和7年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。

特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。その項目は、次のとおり。

<雇用・労働関係(令和7年10月~)>
●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
●教育訓練休暇給付金の創設
●リ・スキリング等教育訓練支援融資事業の創設
●最低賃金の改定

なお、医療関係では、後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しの配慮措置が令和7年9月末日をもって終了します。

他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63798.html

「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」を開設(国税庁)

2025.09.25(木曜日)

国税庁から、「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」を開設したとのお知らせがありました(令和7年9月24日公表)。

「年末調整がよくわかるページ」において、令和7年分の各種情報については、令和7年10月頃に掲載すると予告されていましたが、少し早めに、当該ページが整備されました。

このページから、令和7年分の年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する最新の情報を入手・閲覧することができますので、ご確認ください。

なお、令和7年分の年末調整については改正事項が多いため、ページの冒頭で、次のような注意点が示されています。

・本年の年末調整においては、基礎控除の見直し等にご注意ください!
・また、通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります(順次、最新情報が掲載される模様)。

詳しくは、こちらです。
<年末調整がよくわかるページ(令和7年分)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」 令和7年9月24日時点版を公表 Q&Aを追加・修正(厚労省)

2025.09.25(木曜日)

厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公表されていることはお伝えしていますが、この度、令和7年9月24日時点版が公表されました。

同日付で、5つのQ&Aが追加され、2つのQ&Aの一部が修正されました。

ここでは、追加されたQ&Aを一つ紹介しておきます。

◆Q2-7-4

問 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなればいけませんか。

答 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置のうちいずれを利用するかを選択することができるところ、当該措置の利用開始後、当該労働者からの申出による変更を認めることは法律上特に義務付けられているものではないものの、他方で、措置の利用開始後に労働者の家庭や仕事の状況が変化する場合もあることから、当該労働者が選択した措置が当該労働者にとって適切であるかを確認すること等を目的として、定期的に面談等を実施することが望ましいとされています。

これを踏まえ、当該措置の利用開始後においても、定期的に労働者の家庭や仕事の状況を把握し、利用している措置が就業しつつ子を養育することを実質的に容易にする内容になっていない場合には、利用する措置の変更を含め柔軟に対応することが望ましいです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

更新箇所には、下線・日付が示されていますので、ご確認ください。

<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf

地域別最低賃金の全国一覧 令和7年度のものに更新

2025.09.22(月曜日)

令和7年9月初旬に、「令和7年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 39道府県で目安超え 全国平均は時給1,121円に 全都道府県で時給1,000円を突破」として、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申が出揃い、厚生労働省から公表されたことはお伝えしました。

同省HPの「地域別最低賃金の全国一覧」のページにおいても、令和7年度地域別最低賃金額及び発効年月日(予定)として、令和7年度地域別最低賃金の全国一覧が公表されています(額・年月日ともに令和7年9月初旬に公表されたものと同じ)。

同ページの最後には、「平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況」及び「最低賃金に関するセルフチェックシート」(いずれもExcel)も掲載されていますので、ご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<地域別最低賃金の全国一覧/令和7年度地域別最低賃金の全国一覧>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html