法改正情報INFORMATION

厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)

2024.04.01(月曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「令和6年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。

特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。

重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。

<雇用・労働関係(令和6年4月~)>

●障害者の法定雇用率の引上げ

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。

令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。

・民間企業 2.5%(従前2.3%)

・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)

・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)

●時間外労働の上限規制

これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた以下の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。

・工作物の建設の事業

・自動車運転の業務

・医業に従事する医師

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用

自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。

●労働条件明示事項の見直し

無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。

●裁量労働制の改正

令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。

他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html

令和6年度税制改正 関連法案を公布 定額減税も正式決定

2024.04.01(月曜日)

「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)」、「地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)」などの令和6年度税制改正の関連法案が成立し、令和6年3月30日の官報に公布されました。

令和6年度税制改正では、次のような改正を行うこととされていましたが、その根拠となる法令が成立しました。

●賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う。

●資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講ずる。

●グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等を行う。 など

これで、所得税・個人住民税の定額減税の実施も正式に決まりましたね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<財務省:所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)が成立しました>
・概要:https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/st060202g.pdf
・要綱:https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/st060202y.pdf

<総務省:地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)>
・概要:https://www.soumu.go.jp/main_content/000939595.pdf
・要綱:https://www.soumu.go.jp/main_content/000939596.pdf

[令和6年3月14日公布]高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率の逓減率についての改正

2024.03.26(火曜日)

●厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月14日厚生労働省令第43号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の最大給付率が15%から「10%」に引き下げられ、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率も、最大で標準報酬月額の6%から「4%」に相当する額に引き下げられます。

これに伴い、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率の逓減率について、必要な改正を行うこととされました。

〔令和7年4月1日から施行〕

[令和6年3月5日公布]食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の引き上げ

2024.03.26(火曜日)

●健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和6年3月5日厚生労働省告示第65号)

健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものが、1食につき30円引き上げられることになりました。

ただし、所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者等については、所得区分等に応じて1食につき10~20円引き上げる内容となっています。

〔令和6年6月1日から適用〕

[令和6年3月1日公布]令和6年度の現物給与の価額

2024.03.26(火曜日)

●厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年3月1日厚生労働省告示第50号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

その内容の一部を改正する告示が公布され、令和6年度に適用される現物給与の価額が決まりました。

〔令和6年4月1日から適用〕

[令和6年2月1日公布]高年齢雇用継続給付の給付率の改正など

2024.03.26(火曜日)

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月1日厚生労働省令第23号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、令和7年4月1日から、高年齢雇用継続給付の額の計算に用いる給付率が、「最大15%(賃金の額がみなし賃金月額の61%相当額未満の場合)」から「最大10%(賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額未満の場合)」に改正されることになっています。

これに伴い、賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額以上75%相当額未満となった場合の給付率(逓減給付率)も見直すこととされました。

また、教育訓練給付関係の様式について、その一部を改正することとされました。

〔令和7年4月1日(教育訓練給付関係の様式の改正については公布の日)から施行〕

「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新(令和6年3月18日)(国税庁)

2024.03.22(金曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。

そのサイトにおいては、新着情報が随時公表されていますが、令和6年3月18日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。

今回の更新では、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。

問 令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の基準日在職者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、月次減税額の計算に含めることになりますか。

答 扶養控除等申告書に記載された同一生計配偶者のうち、月次減税額の計算に含めることができるのは、源泉控除対象配偶者である同一生計配偶者に限られます。

そのため、源泉控除対象配偶者でない同一生計配偶者を、月次減税額の計算に含めるためには、別途、基準日在職者から、同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出を受ける必要があります。

上記はほんの一例ですが、このQ&Aでは、さまざまなケースの取り扱いが取り上げられています(今後も更新があると思われます)。

減税事務を行う際に役に立ちそうですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

なお、今回の更新箇所については、目次および本文に、【令和6年3月追加】と付されています。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年3月18日)>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

日本年金機構からのお知らせ 「令和6年度の子ども・子育て拠出金率(0.36%に据え置き予定)」などの情報を掲載

2024.03.19(火曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

先ほど、令和6年3月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「ご案内:令和6年4月1日から現物給与の価額が一部改正されます」、「ご案内:令和6年度の子ども・子育て拠出金率(0.36%に据え置き予定)」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年3月号(全国版)>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202403.pdf

なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。

バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置に関する専用ページを開設(内閣官房)

2024.03.18(月曜日)

令和5年の経済対策に基づき、次のように、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」が実施されます。

<新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要>

□ 住民税非課税世帯の方へ
世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
【令和5年末から順次給付中】

□ 住民税均等割のみ課税される世帯の方へ
世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
【令和6年2~3月を目途に順次給付開始】

□ 住民税・所得税を納付している方へ
納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されます。
減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。
【給付については、原則令和6年6月以降自治体に納付いただく令和6年度分の個人住民税額等について自治体が情報を確認した後、給付作業に入ります。】

この「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」について、内閣官房に専用のページが開設されました。

今後、このページにおいて、順次、新着情報も紹介されると思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について掲載しました>
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

令和6年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます(日本年金機構)

2024.03.18(月曜日)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。

その内容の一部が改正され、令和6年4月1日から適用されることになったことは、以前にお伝えしましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和6年3月15日公表)。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を、必ずチェックしておく必要がありますね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf