法改正情報INFORMATION


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労働基準法

令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても本社一括届出が可能に(厚労省)

令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても、本社一括届出が可能となります。
今回、新たに本社一括届出の対象となる手続は次の6手続です。

・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告

その要件(電子申請による届出であることなど)も含め、詳しくは、こちらでご確認ください。

<リーフレット:令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました!>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf


〔確認〕36協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、すでに本社一括届出が可能とされています。

その情報が紹介されているページはこちらです(今回の新たなリーフレットもこのページに掲載されました)。

<労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

短時間労働者に対する健保・厚年の適用拡大Q&A集 令和6年10月施行分を公表(厚労省)

厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和6年1月24日掲載)として、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」が公表されました。その事務連絡で紹介されているQ&A集は、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、「令和6年10月施行分」として取りまとめられたものです。

特定適用事業所の企業規模要件の拡大(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件の改正:「常時100人超え」→「常時50人超え」)が、いよいよ迫ってきました。

使用する厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下である事業所では、令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。おおむねそのような規模の事業所については、このQ&A集を確認しておいたほうがよいでしょう。

詳しくは、こちらです。

<「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」が添付された事務連絡>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf

「(全業種版)多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」を改訂(厚労省)

いわゆる正社員と非正規雇用の労働者との働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や定着を同時に可能とするような、労使双方にとって望ましい多元的な働き方の実現が求められています。そうした働き方や雇用の在り方の一つとして、職務、勤務地、労働時間を限定した「多様な正社員」の普及を図ることが重要となってきています。

厚生労働省では、その普及活動の一環として、「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」を作成し、公表しています。そのうち、全業種版について、令和6年1月に改訂を行ったということです。

その改訂後の全業種版はこちらです。

<(全業種版)多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説(2024.1)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001189098.pdf

〔確認〕上記のURLが掲載された「多様な正社員」のページはこちらです。
飲食業版・小売業版のモデル就業規則と解説なども確認することができます。
<多様な正社員>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tayounaseisyain.html

過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)を公表

厚生労働省から、「過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)」が公表されました(令和6年1月4日公表)。

過重労働による健康障害の防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要とされています。

また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要とされています。

この「過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)」では、それらの内容を、図を交えてわかりやすくまとめています。

詳しくは、こちらをご覧ください。


<過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37223.html

年休や選択的週休3日制に関するページをリニューアルなど(働き方・休み方改善ポータルサイト)

「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。
このサイトから、次のようなお知らせがありました(令和5年12月15日公表)。
「年次有給休暇の計画的付与制度」については、本検定の学習内容の補足としてご覧いただくと理解が進むかと思います。

・年次有給休暇取得促進特設サイトをリニューアルしました。

・「年次有給休暇の計画的付与制度」のページを公開しました。

・「選択的週休3日制」のページをリニューアルしました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<年次有給休暇取得促進特設サイトをリニューアルしました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

<「年次有給休暇の計画的付与制度」のページを公開しました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/planned-granting/

<「選択的週休3日制」のページをリニューアルしました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/case/?action_kouhyou_caseadvanced_fourdayworkweek=true