法改正情報INFORMATION

労働基準法

割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いに関する通達を公表(厚労省)

2024.04.09(火曜日)

厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が公表されました。 この通達では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。 これまでにも示されていた取り扱いだとは思いますが、今一度確認する意味でも、目をとおしておきたいところです。 ここでは、その一部を紹介します。 ●実費弁償の考え方 在宅勤務手当が、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があること。 このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要があること。 このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなること。 上記の内容に続けて、「実費弁償の計算方法」などが示されていますので、こちらでご確認ください。 <割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)> 本文:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf 別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0011.pdf

定額減税特設サイト 「年末調整計算シート(令和6年用)」などを掲載(国税庁)

2024.04.02(火曜日)

定額減税特設サイト 「年末調整計算シート(令和6年用)」などを掲載(国税庁)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。
そのサイトにおいて、「年末調整計算シート(令和6年用)」、「各人別控除事績簿(Excel/19KB)」が公表されました。
また、税務相談チャットボットで所得税の定額減税(令和6年分)の相談を開始したとのお知らせもありました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「年末調整計算シート(令和6年用)」を更新しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/index.htm

<「各人別控除事績簿(Excel/19KB)」を更新しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/xls/kojo.xlsx

<税務相談チャットボットで所得税の定額減税(令和6年分)の相談を開始しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

令和6年4月分からの年金額等についてお知らせ 在職老齢年金の計算方法も確認しておきましょう(日本年金機構)

2024.04.02(火曜日)

日本年金機構から、令和6年4月分からの年金額等について、お知らせがありました(令和6年4月1日公表)。
令和6年4月分(6月14日(金)支払分)からの年金額は、法律の規定により、前年度から原則2.7%の引き上げとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年4月分からの年金額等について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202404/0401.html


また、令和6年4月分からの在職老齢年金について、支給停止調整額が「48万円」から「50万円」に引き上げられています。
これについても確認しておきましょう。

<在職老齢年金の計算方法>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

「労働時間等設定改善法等周知パンフレット」を公表(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2024.04.02(火曜日)

「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。
このサイトにおいて、「労働時間等の設定の改善について」(労働時間等設定改善法等周知パンフレット)を掲載したとのお知らせがありました。

このパンフレットは、ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、労使の自主的な取組が重要であることから、労使が自ら働きやすい環境の整備に努めていただくため、労働時間等設定改善法のポイント、労働時間等見直しガイドラインの内容、勤務間インターバル制度の内容・導入方法をまとめたものです。
同サイトでは、「これを参考にして、ワーク・ライフ・バランスの実現に努めましょう」と呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「労働時間等の設定の改善について」(労働時間等設定改善法等周知パンフレット)を掲載しました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/0101015.pdf

厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)

2024.04.01(月曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「令和6年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。

特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。

重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。

<雇用・労働関係(令和6年4月~)>

●障害者の法定雇用率の引上げ

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。

令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。

・民間企業 2.5%(従前2.3%)

・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)

・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)

●時間外労働の上限規制

これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた以下の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。

・工作物の建設の事業

・自動車運転の業務

・医業に従事する医師

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用

自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。

●労働条件明示事項の見直し

無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。

●裁量労働制の改正

令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。

他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html