2026.03.19(木曜日)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。
その内容の一部が改正され、令和8年4月1日(一部は、同年10月1日)から適用されることになりましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和8年3月19日公表)。
今回は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、令和8年4月1日から「食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」を改正し、また、令和8年10月1日から「住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」を改正するものです。
住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、算出方法が変更されますので、特に注意が必要です。……Q&Aでも詳しく取り上げられています。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している報酬等がある企業では、令和8年4月1日・同年10月1日から適用される現物給与の価額を、必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<令和8年4月1日から現物給与価額が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202603/0319.html
2026.03.19(木曜日)
厚生労働省から、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、通知を発出したとのお知らせがありました(令和8年3月18日公表)。
今般、社会保険料の削減を謳い、個人事業主等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在しています。
こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、その使用関係や業務の実態に疑義があり、本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性があります。
そこで、厚生労働省は、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、明確化を図ることとし、新たな通知(通達)を発出しました。
法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、「その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか」、「その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか」を基準として実態を踏まえ総合的に判断することとされいますが、新たな通知(通達)では、具体例を示すなど、その判断の仕方がより明確・厳格に定められています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html
2026.02.19(木曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和8年2月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合)」のほか、「注意事項:被保険者資格取得届の個人番号欄はよくご確認のうえ、記入してください」、「お願い:外国籍の従業員における厚生年金保険加入前後の国民年金に係る手続き」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和8年2月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202602.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2026.02.13(金曜日)
令和8年3月分(4月納付分)〔子ども・子育て支援金の追加は4月分(5月納付分)〕からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率、介護保険料率、子ども・子育て支援金率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、これが紹介された協会けんぽのwebページにおいて、各支部の保険料額表が公表されました。
協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表をご確認ください。
なお、子ども・子育て支援金の分の源泉控除(給与天引き)のスタートは、令和8年5月に支払う給与からとなりますので、注意しましょう。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<令和8年度保険料率のお知らせ>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2026hokenryou/
※保険料額表はこちら
<令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
2026.01.23(金曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和8年1月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:最低賃金の上昇により、週20時間以上働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入要件に係る賃金要件を意識する必要がなくなります」のほか、「ご案内:社会保険料額情報や各種通知書の受け取りはオンライン事業所年金情報サービスが便利でおすすめ!」、「ご案内:国民年金第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった場合は手続きが必要です」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和8年1月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。地域版やバックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html