2026.07.29(水曜日)
令和8年7月29日付けの官報に、高額療養費制度の見直しを盛り込んだ「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第240号)」が公布されました。
令和8年8月1日及び令和9年8月1日からの高額療養費制度の見直し(高額療養費算定基準額の引上げ、年間上限の創設、所得区分の細分化など)については、事前に改正内容が公表されていましたが、この改正政令が根拠となります。
詳しくは、こちらです。
<健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第240号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260729/20260729g00169/20260729g001690008f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
また、同日、この改正に関する省令事項などを定める改正省令も公布されました。詳しくは、こちらです。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第117号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260729/20260729g00169/20260729g001690150f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
なお、正式に改正政省令が公布されたことに伴い、高額療養費制度を利用される皆さまに向けた厚生労働省の専用ページも更新されました(令和8年7月29日更新)。ご確認ください。
<高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
2026.07.09(木曜日)
日本年金機構から、従業員50人以下の事業主の皆さまに向けて、「2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります」として、「保険料調整制度」のお知らせが行われています。
〈補足〉社会保険料とは、健康保険・厚生年金保険の保険料を指します。
この制度は、原則として、今後、社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所を対象として、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減するものです。
事業主は軽減分を一時的に負担することになりますが、一定期間経過後に、事業主が支払う保険料からその分を全額控除するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えないことになります。
また、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<チラシ「保険料調整制度のお知らせ」>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.files/tirashi_tyouseiseido.pdf
2026.05.01(金曜日)
被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれないなどの要件に該当する場合には、被扶養者に該当するものとして取り扱うこととされました。
この取扱の変更の内容を紹介した日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。
留意事項や、次のような必要書類も紹介されていますので、今一度ご確認ください。
<必要書類>
●本取り扱いにあたり、「被扶養者(異動)届」に次の(1)(2)の両方の添付が必要となります。
(1)労働契約内容がわかる書類〔労働条件通知書、雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)〕(以下「通知書等」といいます。)
(2)扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立書(申立書には扶養認定を受ける方の氏名を記載すること)※
※ただし、被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄に、扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立てと扶養認定を受ける方の氏名を記載した場合は申立書の添付は不要。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて(令和8年5月1日更新)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
2026.04.02(木曜日)
厚生労働省は、このたび、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について、より分かりやすく情報を提供するための新たなコンテンツを公開しました(令和8年4月1日公表)。
今回のリニューアルでは、令和7年年金制度改正の内容を反映し、新たに適用拡大の対象となる事業所や対象者について周知するとともに、社内準備の進め方や加入によるメリットなどを、事業主や人事労務担当者が理解しやすいよう工夫を施しているということです。
あわせて、特設サイト全体の構成を見直して整理し、掲載している各種コンテンツのうち、事業主・人事労務担当者向けと従業員向けそれぞれの関心に沿って、ガイドブック・チラシその他のコンテンツを大幅に改修し、制度改正に沿った形で必要な修正を行ったということです。
同省では、今回リニューアルした特設サイトを積極的に活用し、社会保険制度への理解促進を一層図って行くとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル>
https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00005.html
2026.03.23(月曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和8年3月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:子ども・子育て支援金制度の創設について」のほか、「ご案内:現物給与の価額が改正されます」、「ご案内:令和8年度の子ども・子育て拠出金率について」、「ご案内:令和8年4月から在職老齢年金の減額になる基準額が65万円に引き上げられます」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和8年3月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202603.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーのほか、今月は「社会保険事務のポイント Vol.12」もご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html