法改正情報INFORMATION


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そのほか

医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aを更新(令和7年1月)(厚労省)

令和6年4月以降、医業に従事する医師には、次のような時間外労働の上限規制が適用されています。

  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間とされます。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
  • 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用されます。

この医師の時間外労働の上限規制について、令和5年6月30日にQ&Aが公表されましたが、これが、令和7年1月28日付けで更新され、追補分として公表されました(更新は3度目)。

今回の更新では、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要があるか?」などのQ&Aが追加されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf

<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和7年1月28日追補分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf

令和7年度における国民年金保険料の前納額を公表(厚労省)

国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料額から割引額が控除される「前納制度」が設けられています。

令和7年1月24日に、令和8年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和7年度における国民年金保険料の前納額について、お知らせがありました。

たとえば、口座振替による2年前納の場合の保険料額(令和7年4月~令和9年3月分の保険料が対象)については、毎月納める場合より17, 010円の割引になります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度における国民年金保険料の前納額について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00018.html

令和6年改正育児・介護休業法の施行について 通達を発出(厚労省)

厚生労働省から、令和6年改正育児・介護休業法の施行について、令和7年1月20日付けで通達が発出されました。

その通達が、同法のホームページ(育児・介護休業法について)に公表されました。

この通達は、令和6年改正育児・介護休業法やこれに関連する改正省令・告示の内容も盛り込んで、育児・介護休業法全般について、各規定の解釈などを示すものです。

令和6年改正育児・介護休業法が段階的に施行されることから、令和7年4月1日施行対応分と令和7年10月1日施行対応分に分けて、それぞれ発出されています。

複雑で不明な点も多い令和6年改正育児・介護休業法の内容を知るうえで、貴重な資料といえます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年職発0120第2号、雇均発0120第1号)(令和7年4月1日施行対応分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年職発0120第2号、雇均発0120第1号、改正:令和7年雇均発0120第2号)(令和7年10月1日施行対応分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378914.pdf

〔確認〕上記の通達も公表されている「育児・介護休業法について」のトップページはこちら。リーフレットなども公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

「育児休業等給付」のページを創設 新設給付である出生後休業支援給付金に関するリーフレットなどを紹介(厚労省)

雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとしています。

これに加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が創設されます。

これに伴い、これらの給付を合わせたものを、「育児休業等給付」と呼ぶこととされました。

厚生労働省は、この度、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金も含めた「育児休業等給付」の各種情報を紹介する専用ページを設け、公表しました(令和7年1月17日公表)。

このページで、リーフレット「2025年4月から『出生後休業支援給付金』を創設します」や、パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」などが紹介されています。

なお、今のところ、育児時短就業給付金のリーフレット・パンフレットについては、準備中となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業等給付について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

政府が「令和7年度税制改正大綱」を閣議決定 「103万円の壁」への対応・確定拠出年金の拠出限度額の引上げなどを盛り込む

令和6年12月27日、「令和7年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

財務省から、そのお知らせがあり、その本文と概要をまとめた資料が公表されました。

令和7年度の税制改正では、次のような改正により、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとされています。

◆物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う(※1)。……いわゆる「103万円の壁」への対応

◆老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等を引き上げる(※2)。

◆成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。

◆国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。

※1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

・所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、58万円とする。

・給与所得控除の最低保障額について、10万円引き上げ、65万円とする。

・居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から控除額を控除する。
 すなわち、親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減し、合計所得金額が123万円を超えると消失する仕組みとする。→大学生年代の子等に係る新たな控除〔特定親族特別控除(仮称)〕の創設

注)上記の控除額等については、所得税の場合のもの。

・上記の改正は、令和7年分以後の所得税及び令和8年度分以後の個人住民税について適用する。

※2 確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ

・第2号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額について、勤務先の企業年金の有無等による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額(現行:月額5.5万円)に一本化した上で、この共通拠出限度額について、月額6.2万円に引き上げる。

・第1号被保険者の個人型確定拠出年金と国民年金基金との共通拠出限度額(現行:月額6.8万円)について、月額7.5万円に引き上げる。

〔参考〕上記※1により、いわゆる「103万円の壁」は、次のように見直されることになります(所得税について、考え方を簡潔に紹介)。

■所得税がかかるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……新・基礎控除58万円の適用で所得ゼロとなり、所得税がかからない)

■扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……要件変更で、合計所得金額58万円までは、扶養親族及び同一生計配偶者に該当)

■旧・特定扶養控除(63万円の所得控除)の扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「150万円の壁」に
(収入150万円-新・給与所得控除65万円=85万円……要件変更で、年齢19歳以上23歳未満の親族等(大学生等)については、合計所得金額85万円までは、63万円の所得控除の対象となる親族等に該当)
……新たに「特定親族特別控除(仮称)」という仕組みを導入し、大学生等の合計所得金額が123万円に達するまで、親等の所得税について、63万円から3万円までの段階的な所得控除を適用。

今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度税制改正の大綱/本文>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf

<令和6年度税制改正の大綱/概要>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_gaiyou.pdf