法改正情報INFORMATION

そのほか

令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始(日本年金機構)

2024.09.09(月曜日)

日本年金機構から、令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について、次のようなお知らせがありました(令和6年9月5日公表)。

●日本年金機構が、受給権者の方々にお支払いしている年金に係る「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和7年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和6年9月5日から電子申請で提出できます。
スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。

●例年送付している紙の「令和7年分扶養親族等申告書」については、令和6年9月中旬から順次、対象の方々にお送りします。

●提出期限は、いずれも令和6年10月31日(木)となっています。

詳しい内容を知りたい場合は、こちらでご確認ください。

<令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2024/202409/0905.files/0905.pdf

令和6年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 27県で目安超え 全国平均は1,055円に

2024.08.30(金曜日)

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和6年8月29日公表)。

これは、令和6年7月25日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。

ポイントは、次のとおりです。

●47都道府県で、50円~84円の引上げ(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)

●引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは27県(昨年度は24県)

●改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)

●全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

●最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)


目安額を超える改定が47都道府県中27県で行われましたが、その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,054円を超え、「1,055円」となりました。

なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日までの間に順次発効される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
各都道府県の改定額及び発効予定年月日も、別紙で確認できます。

<令和6年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html

労災保険の特別加入制度 令和6年11月からの対象となるフリーランスの拡大に係る特別加入団体として「連合フリーランス労災保険センター」を設立

2024.08.30(金曜日)

令和6年11月1日から、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点から、労災保険の特別加入制度が、全業種のフリーランス向けに拡大されます。


〔確認〕対象者

・特定受託事業者(発注事業者から業務を受託する者かつ従業員を雇わない事業者〈いわゆるフリーランス〉)もしくは同種の事業を消費者のみから委託を受けているが将来的に事業者から業務委託を受けて就業する意向を持つフリーランス。

・既存の特別加入の業務は含まない、全業務が対象。


この特別加入(第2種特別加入の一種)は、特別加入団体を通じた特別加入となりますが、当該団体として、令和6年8月27日に「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました。

連合(日本労働組合総連合会)は、「今後もすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として社会的な役割を発揮するために全力で取り組みます」としています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」設立>
https://jtuc-network-support.com/article/586

[令和6年7月26日公布] 令和6年8月から適用される労災保険の自動変更対象額等

2024.08.22(木曜日)

●労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和6年7月26日厚生労働省告示第246号)
●労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)

労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法に規定する平均賃金ですが、労災保険制度において、最低保障額や一定の限度額が設けられています。

その最低保障額(自動変更対象額)及び限度額(年齢階層別の最低・最高限度額)は、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。

〔令和6年8月1日から適用〕

 

公布された法令の情報

□ 公布された法令のタイトル

・労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和6年7月26日厚生労働省告示第246号)

・労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)

□ 趣旨等

労災保険の給付額の算定に用いる「給付基礎日額」に係る自動変更対象額(最低保障額)及び年齢階層別の最低・最高限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。

〔参考〕同日の官報に、次のような告示も公布されました。

・労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第247号)

・労働者災害補償保険法第16条の6第2項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第248号)

※ これらの告示(第247号・第248号)は、労災保険の年金及び一時金の額の改定に用いる率(いわゆるスライド率)を定めるものです。このスライド率は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、毎年度、見直されることになっています。

□ 適用期日

令和6年8月1日

□ 関連資料

この変更について、厚生労働省から資料が公表されていますので、紹介しておきます。

スライド率の変更などについても取り上げられています。

<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更を閣議決定 時間外労働の上限規制の遵守の徹底などに取り組む(厚労省)

2024.08.02(金曜日)

厚生労働省から、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されたとのお知らせがありました(令和6年8月2日公表)。

この大綱は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、今回の変更は、令和3年に続き、3回目の変更となります。

新たな大綱に定められた過労死等防止対策の主な取組等は、次のとおりです。


●令和7年に、大綱策定から10年の節目を迎えるため、この間の調査研究や取組の成果を振り返り、それらも踏まえ今後の対策を更に検討し推進。

●令和6年4月から全面適用された時間外労働の上限規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化。

●フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後の履行確保、個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の強化、労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を推進。

●芸術・芸能分野を重点業種等に追加、事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の状況についても過労死等事案から収集・分析を実施。 など


同省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいくということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html