2025.07.11(金曜日)
令和7年7月11日、中央最低賃金審議会において、令和7年度の地域別最低賃金の改定(改定時期はおおむね令和7年10月)に向けた議論がスタートしました。
令和7年度の地域別最低賃金額の改定の目安については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版(令和7年6月13日閣議決定)」及び「経済財政運営と改革の基本方針2025(同日閣議決定)」に配意した、調査審議を行うこととされています。
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」では、最低賃金の引き上げについて、次のような方向性が示されています。
●最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しし、2020年代に全国平均1,500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を5年間で集中的に実施する。
政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」に定める、①地方の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそれに基づくきめ細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性向上、③中小・小規模事業の経営者の方々の事業承継・M&Aに関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断を計画的に行うことができる環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策パッケージを実行する。
また、EU指令においては、賃金の中央値の60%や平均値の50%が最低賃金設定に当たっての参照指標として、加盟国に示されている。最低賃金の引上げについては、我が国と欧州では制度・雇用慣行の一部に異なる点があることにも留意しつつ、これらに比べて、我が国の最低賃金が低い水準となっていること及び上記の施策パッケージも踏まえ、法定3要素のデータに基づき、中央最低賃金審議会において議論いただく。
・・・以下、略・・・
今後、数回の議論を経て、令和7年7月下旬にも、中央最低賃金審議会としての目安額が示される予定です。昨年(令和6年度)を上回る引き上げが実現するのか、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第79回 中央最低賃金審議会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59482.html
<令和7年度 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第1回)/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59484.html
2025.07.10(木曜日)
経団連(日本経済団体連合会)の定例記者会見(令和7年7月7日)において、会長が、賃金引上げ・地域別最低賃金などについてコメントしています。
ここでは、地域別最低賃金に関するコメントの概要を紹介します。
□ 地域別最低賃金
〔今年度の地域別最低賃金の目安に係る審議が始まろうとする中、経団連の審議に対するスタンスを問われ、〕「骨太方針2025」に記載された「2020年代に全国加重平均1,500円」という政府方針の実現には、過去最高の2024年度(+5.1%)を大きく上回る引上げ(毎年度+7.3%)が必要であり、極めて高い目標と認識している。チャレンジングな目標を掲げ、最低賃金をできるだけ早く引き上げていくことの必要性は十分理解している。
政府には、目標の実現可能性を少しでも高めるべく、最低賃金引上げの影響を強く受けやすい地方の中小企業とその労働者といった当事者を含めた丁寧な議論を行うことを求めたい。
併せて、中小企業の賃金引上げ原資の安定的な確保に向けて、中小企業自身による生産性向上に加えて、政府・地方自治体による適切な支援、「適正な価格転嫁と販売価格アップの受入れ」の社会的規範化といった多方面からの環境整備を通じて、目標の実現可能性を高めていくことが望まれる。
2025(令和7)年度の地域別最低賃金の改定を巡る議論は、7月11日から、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会で始まります。
現在、全国加重平均1,055円となっている地域別最低賃金を、政府方針まで引き上げるためには、2025~2029年度の5回にわたる改定で、7%程度ずつ上げる必要がありますが、それが実現できるのか、動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<定例記者会見における筒井会長発言要旨(2025-07-07)>
https://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2025/0707.html
2025.07.09(水曜日)
厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和7年7月7日掲載)として、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日障発0704第1号・年発0704第1号)」が公表されました。
これは、20歳前の傷病による障害基礎年金及び特別障害給付金の支給を制限する所得基準額並びに障害・遺族年金生活者支援給付金の支給要件である所得基準額をそれぞれ1.54%引き上げる見直しなどを行うことを内容とする「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第253号」及び「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第74号)」が公布されたことを受け、その内容を周知するためのものです。
たとえば、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得基準額の改定については、令和7年10月1日から、それまでの「3,704,000円」が「3,761,000円」に、それまでの「4,721,000円」が「4,794,000円」に改められます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日障発0704第1号・年発0704第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250707T0010.pdf
2025.06.13(金曜日)
令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が、参議院本会議において可決・成立しました。
この改正法による改正の項目は、次のとおりです。
Ⅰ 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1 被用者保険の適用拡大等
2 在職老齢年金制度の見直し
3 遺族年金の見直し
4 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ
5 将来の基礎年金の給付水準の底上げ←衆議院で、附則に追加
Ⅱ 私的年金制度の見直し
1 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限の引き上げ
2 企業年金の運用の見える化
Ⅲ その他
子に係る加算額の引上げなど
施行期日は、令和8年4月1日を基本として、改正規定ごとに細かく設定されています。
たとえば、Ⅰの1に含まれている、短時間労働者の適用要件の見直しについては、賃金要件を、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から撤廃するとともに、企業規模要件を、令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃することとされています。
年金の受給権者・被保険者はもちろん、適用事業所(企業)にも影響を及ぼす改正規定が含まれており、非常に重要な改正法となっています。
厚生労働省から、成立したことについてお知らせがありましたので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金制度改正法が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
2025.06.04(水曜日)
日本年金機構から、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について、お知らせがありました(令和7年6月4日公表)。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これにより、令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額の還付を行うこととされます。
なお、令和7年分の所得税について、特定親族特別控除の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族にかかる扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告をする必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0604.html