厚生労働省が運営する「多様な働き方の実現応援サイト」から、「パートタイム・有期雇用労働法 解説動画」をリニューアルしたとのお知らせがありました(令和6年2月29日公表)。
この解説動画は、パートタイム・有期雇用労働法の内容を網羅的に把握できる内容となっており、8つのチャプタ―で構成されています(全編で47分31秒)。
チャプタ―ごとに分割した動画も用意されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「パートタイム・有期雇用労働法 解説動画」をリニューアルしました!>
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/movie.html
令和6年4月以降、医業に従事する医師には、次の時間外労働の上限規制が適用されます。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間とされます。
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用されます。
この医師の時間外労働の上限規制について、令和5年6月30日にQ&Aが公表されましたが、これが、令和6年2月26日付けで更新され、追補分として公表されました(更新は2度目)。
今回の更新では、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか」などのQ&Aが追加されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf
<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補分)(令和6年2月26日更新)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf
東京労働局から、「本年4月1日から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されます」というお知らせがありました(令和6年2月26日公表)。
本年4月1日から、建設業・自動車運転業務・医師においても時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、時間外労働及び休日労働に関する協定(36協定)届も新しい様式に改正されます。
建設業・自動車運転業務・医師の時間外労働に係る関係事業者に対し、「36協定の内容に合った『新しい様式による届出』が必要になります」と呼びかけています。
様式のダウンロードページも設けられています。
様式は全国共通ですので、管轄を問わず、ご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<本年4月1日から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されます(東京労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/newpage_00089.html
令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても、本社一括届出が可能となります。
今回、新たに本社一括届出の対象となる手続は次の6手続です。
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告
その要件(電子申請による届出であることなど)も含め、詳しくは、こちらでご確認ください。
<リーフレット:令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました!>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf
〔確認〕36協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、すでに本社一括届出が可能とされています。
その情報が紹介されているページはこちらです(今回の新たなリーフレットもこのページに掲載されました)。
<労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和6年1月24日掲載)として、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」が公表されました。その事務連絡で紹介されているQ&A集は、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、「令和6年10月施行分」として取りまとめられたものです。
特定適用事業所の企業規模要件の拡大(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件の改正:「常時100人超え」→「常時50人超え」)が、いよいよ迫ってきました。
使用する厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下である事業所では、令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。おおむねそのような規模の事業所については、このQ&A集を確認しておいたほうがよいでしょう。
詳しくは、こちらです。
<「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」が添付された事務連絡>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf