法改正情報INFORMATION

労働基準法

令和6年4月からの裁量労働制の改正 令和5年11月版のパンフレットなどを公表(厚労省)

2023.12.01(金曜日)

裁量労働制については、令和6年4月1日を施行日として、専門業務型裁量労働制の協定事項の見直し、専門業務型裁量労働制の対象業務の追加、企画業務型裁量労働制の決議事項の見直し、労使委員会の要件の見直し、定期報告の起算日の改正などが行われます。

厚生労働省のホームページでは、これらの改正に関する資料等を紹介する専用ページを設けていますが、そのページに、「裁量労働制に係る省令・告示の改正」に関するパンフレット(令和5年11月作成)及び詳細な解説(令和5年11月作成)や、令和5年11月追補版のQ&Aが公表されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<裁量労働制の専用ページ/裁量労働制の概要>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(令和6年4月施行)

2023.04.18(火曜日)

 裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)」により改正が行われました。

 これらの改正省令及び改正告示は、令和6年4月1日から施行・適用されます。この改正に伴い、裁量労働制の導入・継続について新たな手続きが必要になるということで、それを周知するためのリーフレットが公表されました。

 施行・適用は少し先ですが、裁量労働制を導入している場合(導入をお考えの場合)には、早めに確認しておきたいところです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(2024年4月1日施行)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

「厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)」を公表

2023.03.27(月曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和5年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(令和5年3月24日公表)。

特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。
重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。

<雇用・労働関係(令和5年4月~)>
●月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げる。

●賃金のデジタル払い制度の開始
令和5年4月から、従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める。

●男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる。

他の制度変更も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html

令和3年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等を掲載(日本年金機構)

2021.05.20(木曜日)

令和3年度の算定基礎届事務講習会は、前年度と同様に、会場を設けての開催に代えて、日本年金機構ホームページに動画等を掲載することにより実施することが案内されていました。
その動画・資料(ガイドブック等)が、令和3年5月20日に掲載されました。
 
令和3年度の算定基礎届の提出期限は、7月10日が土曜日となるため、「7月12日(月曜日)」となります。
日本年金機構では、「6月下旬より順次様式等を送付しますので、記入後速やかにご提出ください」としています。
そして、「算定基礎届の提出にあたっては、算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等をご覧いただき、記入漏れや誤り等のないようよろしくお願いします」としています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】令和3年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について>
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202105/20210520.html

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に在宅勤務等の取扱いが追記されました(厚労省)

2021.04.06(火曜日)

健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務の取扱いについて、
在宅勤務やテレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱いについて追加されました。

標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

テレワーク総合ポータルサイト
https://telework.mhlw.go.jp/qa/