法改正情報INFORMATION


Warning: Undefined variable $terminfo in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

そのほか

改正育児・介護休業法全面施行などの情報掲載(人事労務マガジン定例第180号)

2025.10.03(金曜日)

厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。

令和7年10月1日には、「人事労務マガジン定例第180号」が掲載されました。

同号では、建設事業主向け雇用管理研修の案内のほか、「今月から改正育児・介護休業法が全面施行されました」、「『教育訓練休暇給付金』が創設されました」などといった情報が取り上げられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<人事労務マガジン定例第180号>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64102.html

「必ずチェック最低賃金」のページをリニューアル(厚労省)

2025.10.01(水曜日)

令和7年度の地域別最低賃金の適用が、令和7年10月1日から、栃木県を皮切りに、段階的にスタートしました。これに合わせて、厚生労働省のホームページに開設されている「必ずチェック最低賃金」のページが更新されました。「必ずチェック最低賃金」のページでは、令和7年度の地域別最低賃金に関する各種の情報のほか、「賃金引き上げ特設ページ」のバナーなども紹介されています。

今回は、過去最大の引き上げ(全国加重平均で時給66円の引き上げ、すべての都道府県で時給1,000円を上回る)となっていますので、今一度、自社や関係する会社に適用される地域別最低賃金の額や発効日を確認するとともに、支援策の内容も確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「必ずチェック最低賃金」>
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります(任意継続加入の皆様に向けて協会けんぽがお知らせ)

2025.10.01(水曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、任意継続加入(任意継続被保険者とその被扶養者)の皆様へ向けて、令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わることについて、お知らせがありました(令和7年9月30日公表)。

これまでにもお伝えしているとおり、令和7年度税制改正による19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設を踏まえ、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが、令和7年10月1日から、次のように変わりました。

【認定対象者の収入要件】

認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合は、「年間収入130万円未満」という要件を、「年間収入150万円未満」とする。

この変更は、一般の被保険者の被扶養者となるための年収要件だけではなく、当然ですが、任意継続被保険者の被扶養者(任意継続被扶養者)となるための収入要件についても適用されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/

厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)

2025.09.30(火曜日)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和7年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。

特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。その項目は、次のとおり。

<雇用・労働関係(令和7年10月~)>
●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
●教育訓練休暇給付金の創設
●リ・スキリング等教育訓練支援融資事業の創設
●最低賃金の改定

なお、医療関係では、後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しの配慮措置が令和7年9月末日をもって終了します。

他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63798.html

「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」 令和7年9月24日時点版を公表 Q&Aを追加・修正(厚労省)

2025.09.25(木曜日)

厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公表されていることはお伝えしていますが、この度、令和7年9月24日時点版が公表されました。

同日付で、5つのQ&Aが追加され、2つのQ&Aの一部が修正されました。

ここでは、追加されたQ&Aを一つ紹介しておきます。

◆Q2-7-4

問 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなればいけませんか。

答 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置のうちいずれを利用するかを選択することができるところ、当該措置の利用開始後、当該労働者からの申出による変更を認めることは法律上特に義務付けられているものではないものの、他方で、措置の利用開始後に労働者の家庭や仕事の状況が変化する場合もあることから、当該労働者が選択した措置が当該労働者にとって適切であるかを確認すること等を目的として、定期的に面談等を実施することが望ましいとされています。

これを踏まえ、当該措置の利用開始後においても、定期的に労働者の家庭や仕事の状況を把握し、利用している措置が就業しつつ子を養育することを実質的に容易にする内容になっていない場合には、利用する措置の変更を含め柔軟に対応することが望ましいです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

更新箇所には、下線・日付が示されていますので、ご確認ください。

<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf