そのほか2024.08.22(木曜日)
●労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和6年7月26日厚生労働省告示第246号)
●労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)
労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法に規定する平均賃金ですが、労災保険制度において、最低保障額や一定の限度額が設けられています。
その最低保障額(自動変更対象額)及び限度額(年齢階層別の最低・最高限度額)は、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。
〔令和6年8月1日から適用〕
公布された法令の情報
□ 公布された法令のタイトル
・労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和6年7月26日厚生労働省告示第246号)
・労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)
□ 趣旨等
労災保険の給付額の算定に用いる「給付基礎日額」に係る自動変更対象額(最低保障額)及び年齢階層別の最低・最高限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。
〔参考〕同日の官報に、次のような告示も公布されました。
・労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第247号)
・労働者災害補償保険法第16条の6第2項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第248号)
※ これらの告示(第247号・第248号)は、労災保険の年金及び一時金の額の改定に用いる率(いわゆるスライド率)を定めるものです。このスライド率は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、毎年度、見直されることになっています。
□ 適用期日
令和6年8月1日
□ 関連資料
この変更について、厚生労働省から資料が公表されていますので、紹介しておきます。
スライド率の変更などについても取り上げられています。
<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html