所得税法2024.02.08(木曜日)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットなどを公表しています。そのサイトにおいて、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が公表されました。基本的な内容から細かな内容まで、50を超えるQ&Aが用意されています。 たとえば、次のようなQ&Aも取り上げられています。 ●給与所得者における定額減税の適用選択権の有無 問)給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択することはできますか。 給与所得者に対する定額減税は、社員の希望などを問わず、基本的には企業において実施しなければならないものです。その内容は、このQ&Aも活用しつつ、確認しておくようにしましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を掲載しました(令和6年2月5日)> 確認 定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
答)令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)については、一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになり、自分で定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm