給与計算とは、従業員の給与支給額を計算する業務です。
具体的には、雇用契約や会社の諸規定等に基づいて従業員の勤怠状況や手当などを計算して給与総支給額を求め、そこから社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)や税金(所得税・住民税)等を差し引いて、最終的な手取額を計算します。「給与計算」という言葉だけを聞くと単純な事務作業のイメージが強いかもしれませんが、給与計算は働く人の手取額を計算して支給するに止まらず、税金や社会保険料を徴収・納付するまでの作業すべてを行う大事な業務なのです。このことから給与計算は国の事務を代行していると言うこともできます。
企業や団体とそこで働く従業員は、労働に対して給与を支払うという労働契約で結ばれています。
給与計算はこの労働契約の根幹を支える業務であると同時に、給与は従業員にとって最も重要な生活の糧であり、徴収する社会保険料等は将来受給する年金の額にも大きく影響するものであるため、ミスの許されない正確性が求められます。
また、日本では所得税や住民税は、企業が従業員に代わって源泉徴収し、税務署や自治体に納付することになっています。そして、健康保険料や厚生年金保険料等の社会保険料についても、企業が給与から控除し、社会保険事務所や健康保険組合に納付します。
これらはすべて関係する法令によって規定されているものであり、最新の法令に基づいてきちんと処理されていないとコンプライアンス(法令遵守)上の問題が生じることになってしまいます。
さらに、残業代などについても、さまざまな労働法による規定があります。労働法令に則った正しい給与計算が行われていないと、未払いの残業代などを労働基準監督署から指摘されるといった可能性もあります。 労働法令も、税や社会保険と同様、毎年のように法改正があり、かついずれもかなり複雑です。
このように給与計算には、労働基準法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法・税法などの種々の法律知識が必要であり、正確に行うためには専門知識を持って、その仕組みを理解していないと務まらない重要な仕事なのです。
検定一郎さんは、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入する東京都内の会社(一般)に勤務するサラリーマンの方で、45歳です。扶養人数は3人です。奥様は42歳で、子供2人、16歳と19歳の男の子です。 検定一郎さんの給与は、基本給25万円、役職手当4万5千円、家族手当1万8千円、住宅手当2万5千円、通勤は、電車通勤で会社に通っています。月の定期代が1万1千円支給されています。住民税は考えず、残業はしなかったとします。
検定一郎(45歳)
控除対象扶養人数 3人
基本給 | 250,000円 |
---|---|
役職手当 | 45,000円 |
家族手当 | 18,000円 |
住宅手当 | 25,000円 |
通勤手当 | 11,000円 毎月支給 ※公共交通機関にて通勤 |
(単位:円)
1 | 支給項目 | 基本給 | 250,000 |
---|---|---|---|
2 | 役職手当 | 45,000 | |
3 | 家族手当 | 18,000 | |
4 | 住宅手当 | 25,000 | |
5 | 時間外労働手当 | ― | |
6 | 深夜労働手当 | ― | |
7 | 法定休日労働手当 | ― | |
8 | 代休割増手当 | ― | |
9 | 非課税通勤手当 | 11,000 | |
10 | 課税通勤手当 | ― | |
11 | 課税支給額 | 338,000 | |
12 | 非課税支給額 | 11,000 | |
13 | 総支給額 | 349,000 | |
14 | 控除項目 |
健康保険料・介護保険料 |
|
15 | 厚生年金保険料 | ||
16 | 雇用保険料 | ||
17 | 社会保険料合計 | ||
18 | 課税対象額 | ||
19 | 所得税 | ||
20 | 住民税 | ― | |
21 | 控除額合計 | ||
22 | 差引支給額 |