法改正情報INFORMATION


Warning: Undefined variable $terminfo in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/pcb141/jitsumu-up.jp/public_html/wp/wp-content/themes/jitsumu-up/archive.php on line 7

労働基準法

2025年の「規制改革実施計画」を決定(内閣府)

令和7年6月13日、「規制改革実施計画」が決定されました。規制改革推進会議において、「規制改革推進に関する答申」(令和7年5月28日規制改革推進会議決定)が内閣総理大臣に提出されましたが、その答申等を踏まえ、対象となった規制や制度、その運用等について、直ちに改革に着手し、期限を定めて着実に実現を図っていくため、今回の規制改革実施計画が定められました。

たとえば、「賃金向上・人手不足対応」として、次のような規制改革の実施事項が示されています(【  】は、主な措置時期等)。

●スタートアップの柔軟な働き方の推進
裁量労働制の活用で直面する課題等、スタートアップの働き方等に関する実態把握の調査を実施し、スタートアップの柔軟な働き方に資する検討を開始。スタートアップで働く役職者等の管理監督者への該当性判断の更なる明確化【令和7年度検討開始等】

●副業・兼業の更なる円滑化に向けた環境整備
副業・兼業を行う労働者の割増賃金の支払いに係る労働時間の通算管理や健康確保の在り方の検討【令和7年度検討・結論等】

●時間単位の年次有給休暇制度の見直し
労働者の選択肢を拡大し、通院、自己啓発、育児・介護等の多様なニーズに一層対応した働き方を実現するため、時間単位の年次有給休暇日数の拡大を検討(例:現行では年5日分→年休付与日数の50%に拡大等)【令和7年度結論等】

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年「規制改革実施計画」(内閣府)>
概要:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/02_point.pdf
本文:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/01_program.pdf
主要事項説明資料:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/03_main.pdf

時間外・休日労働協定届の本社一括届出などについて新たな通達を公表(厚労省)

厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和7年4月24日掲載)として、次の3つの通達が公表されました。

<時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第8号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250424K0020.pdf

<就業規則の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第9号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250424K0010.pdf

<一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第7号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250424K0030.pdf

時間外・休日労働協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届については、本社一括届出を行うことが可能ですが、いくつかの要件があります。

その要件が改めて整理されていますので、確認しておきましょう。

なお、時間外・休日労働協定届(36協定届)の本社一括届出については、次のような留意事項も通達されています。

□ 協定の締結に当たっては、各事業場の実態に即して労働時間を延長して労働させることができる時間数又は労働させることができる法定休日の日数等(以下「延長時間等」という。)を設定する必要があることから、単に各協定の内容を同一とすることを目的として、各事業場における実態によらずして延長時間等を定めることは望ましくないものであること。

「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労基法上に設けるべきなどの方向性を示す労働基準関係法制研究会の報告書案 おおむね了承

厚生労働省から、令和6年12月24日に開催された「第16回 労働基準関係法制研究会」の資料が公表されました。今回の会議では、前回に引き続き、「労働基準関係法制研究会報告書(案)」について、検討が進められ、おおむね了承されたようです。

報告書(案)の主たる項目は、次のとおりです。

●労働基準関係法制に共通する総論的課題

1. 労働基準法における「労働者」について
2. 労働基準法における「事業」について
3. 労使コミュニケーションの在り方について

●労働時間法制の具体的課題

1. 最長労働時間規制
2. 労働からの解放に関する規制
3. 割増賃金規制

 

報道などでは、労働からの解放に関する規制のうち「休日」について、次のような方向性が示されていることが話題になっています。

□ 長期間の連続勤務が生じる可能性がある休日の4週4休の特例を2週2休とするなど、連続勤務の最大日数をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべきである。
□ この点も考慮し、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め、精神障害の労災認定基準も踏まえると、2週間以上の連続勤務を防ぐという観点から、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべきであると考えられる。


この報告書に基づいて、今後、労働政策審議会で具体的な内容が議論される予定です。今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第15回 労働基準関係法制研究会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47873.html


〔参考〕連合(日本労働組合総連合会)の談話

<厚生労働省「労働基準関係法制研究会」報告書に対する談話(事務局長談話)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1329

賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで2社目(厚労省)

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。

この度、厚生労働省から、「株式会社リクルートMUFGビジネス」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました(令和6年12月13日公表)。

サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。

これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、2社目となります。

なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。

〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和6年12月13日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46646.html

<リクルートMUFGビジネス、「賃金のデジタル払い」で厚生労働大臣による指定受領(株式会社リクルート/プレスリリース)>
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2024/1213_14907.html


〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。

「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」なども紹介されています。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労基法上に設けるべきなどの方向性を示す(労働基準関係法制研究会の報告書案)

厚生労働省から、令和6年12月10日に開催された「第15回 労働基準関係法制研究会」の資料が公表されました。

この研究会は、働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討などを目的として設置されたもので、令和6年1月の初開催以降、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理などが行われてきました。

令和6年内に報告書が取りまとめられる予定ですが、今回の会議で、その案(「労働基準関係法制研究会報告書(案)」)が提示されました。報告書の主たる項目は、次のようなものとなるようです。

●労働基準関係法制に共通する総論的課題
1. 労働基準法における「労働者」について
2. 労働基準法における「事業」について
3. 労使コミュニケーションの在り方について

●労働時間法制の具体的課題
1. 最長労働時間規制(実労働時間規制)
2. 労働からの解放に関する規制
3. 割増賃金規制

報道などでは、労働からの解放に関する規制のうち「休日」について、次のような方向性が示されていることが話題になっています。

□ 長期間の連続勤務が生じる可能性がある休日の4週4休の特例を2週2休とするなど、連続勤務の最大日数をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべきである。
□ この点も考慮し、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め、精神障害の労災認定基準も踏まえると、2週間以上の連続勤務を防ぐという観点から、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべきであると考えられる。

今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第15回 労働基準関係法制研究会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46833.html