2025.03.21(金曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
先ほど、令和7年3月号が公表されました。
同月号では、「お知らせ:全国健康保険協会管掌事業所の事業主さまへ・資格確認書の発行にかかる手続き」、「お願い:全国健康保険協会からのお知らせ・マイナ保険証利用の際の留意点」のほか、「ご案内:令和7年度の子ども・子育て拠出金率」、「ご案内:現物給与額の変更」といった情報が紹介されています。
なお、令和7年度(令和7年4月分(令和7年6月2日納期限)から)の子ども・子育て拠出金率は、令和6年度と同率の1,000分の3.6(0.36%)に据え置かれる予定だということです。
正式な決定は4月1日以降となりますが、決定次第、日本年金機構ホームページにお知らせを掲載してくれるようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年3月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202503.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
今月は、「社会保険事務のポイント Vol.8」も紹介されています。また、バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2025.02.19(水曜日)
令和7年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率・介護保険料率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、これが紹介された協会けんぽのwebページにおいて、各支部の保険料額表も公表されています。
協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表をご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<令和7年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます/令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
2025.02.14(金曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和7年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました(令和7年2月14日公表)。
先の運営委員会(同年1月29日開催)で案が示されていましたが、それが正式に決定されました。
そのポイントは次のとおりです。
●令和7年度の都道府県単位保険料率
・大分県を除く46都道府県で変更(引き下げが18都府県。引き上げが28道県)
・全国平均10%は維持
・たとえば、東京都における令和7年度の都道府県単位保険料率は、現行の9.98%から「9.91%」に引き下げ
●令和7年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
・現行の1.60%から「1.59%」に引き下げ
●適用時期
・令和7年3月分(4月納付分)の保険料額から適用
(任意継続被保険者にあっては、同年4月分(同月納付分)の保険料額から適用)
詳しくは、こちらをご覧ください。
最寄りの支部(都道府県)の改定後の率を確認しておきましょう。
<令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/
2024.12.03(火曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年12月2日に開催された「第132回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されています。
今回の議題にも、前回に引き続き、令和7年度の保険料率に関するものが含まれています。
資料として、令和7年度保険料率に関する論点を整理したものが公表されていますが、それによると、協会の財政構造に大きな変化がない中で、今後の収支見通しのほか、人口構成の変化や医療費の動向、後期高齢者支援金の増加等を考慮した中長期的な視点を踏まえつつ、令和7年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準が模索されています。
基本的には、できる限り長く、現在の平均保険料率10%を超えないようにしていきたいと考えられているようです。
参考:支部評議会における意見
① 平均保険料10%を維持するべきという支部……36支部(昨年度40支部)
② ①と③の両方の意見のある支部……10支部( 〃 6支部)
③ 引き下げるべきという支部……1支部( 〃 1支部)
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第132回 全国健康保険協会運営委員会の資料を掲載しました>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r06/003/241202/
2024.11.26(火曜日)
令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへ移行されます。
これに伴い、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年12月2日前後に各種手続きを行った場合の健康保険証等の発行について、お知らせがありました(令和6年11月25日公表)。
そのポイントは次のとおりです。
① 日本年金機構へ協会けんぽ加入の手続きをされた方への健康保険証等の発行について
令和6年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において同年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されず、これに代わり「資格確認書」が発行されます。
② 協会けんぽへ健康保険証の再交付等の手続きをされた方について
令和6年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行する手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をされた方であっても、協会けんぽにおいて同年12月2日以降に処理を行った場合は、健康保険証は発行されず、これに代わり「資格確認書」が発行されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/
なお、令和6年11月14日事務連絡(マイナ保険証移行にかかる過渡期運用における取扱い及びQ&Aについて)において、次のような運用の方針が示されており、上記は、それを踏まえたお知らせとなっています。
●令和6年12月2日以降は被保険者証を交付することはできません。
しかしながら、紙・電子媒体は11月29日まで、電子申請は12月1日までに受付し、12月2日以降に処理することとなる届書(以下「未処理の届書」という。)内には、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方も含まれることが推測されるため、過渡期における被保険者の円滑な保険診療の確保の観点から、機構において未処理の届書内の全ての方を「資格確認書の発行が必要」として処理し、職権で協会が資格確認書を発行する運用とします。