法改正情報INFORMATION

健康保険法

令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります(日本年金機構)

2024.10.18(金曜日)

令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。

※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。

ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

この健康保険証の新規発行の終了について、日本年金機構からお知らせがありました(令和6年10月18日公表)。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

<資格確認書に関する留意事項>

●新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。

●すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請してください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の新様式も紹介されています。

<令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

日本年金機構からのお知らせ 「令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」などの情報を掲載

2024.09.19(木曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

先ほど、令和6年9月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、「お願い:~年金を受け取りながら働いている短時間労働者へ周知をお願いします~令和6年10月の短時間労働者に対する適用拡大に伴う老齢厚生年金の経過措置」、「ご案内:CDによる被保険者データの提供は令和7年3月で終了するため、被保険者データの受け取りは「オンライン事業所年金情報サービス」をご利用ください」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年9月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202409.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集 令和6年10月施行分を公表(厚労省)

2024.09.13(金曜日)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和6年9月13日掲載)として、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)」が公表されました。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年9月28日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」で示されていたところですが、令和6年10月1日から、更なる適用拡大(*)が図られることから、当該Q&A集が「令和6年10月施行分」に改正されました。

*更なる適用拡大……週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件に該当する短時間労働者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱わなければならない「特定適用事業所」が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から「常時50人を超える企業」に拡大されます。

更なる適用拡大が近づいてきましたが、不明な点などがあれば、このQ&A集を確認してみるとよいでしょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 専用ページを更新(日本年金機構)

2024.08.28(水曜日)

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。

この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

日本年金機構では、この改正内容や短時間労働者の加入手続きなどを説明するページを設け、周知を図っています。

そのページが令和6年8月27日付けで更新されています。

令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ迫ってきましたので、今一度、確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年8月27日:ページを更新)>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html

日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大の対象事業所へのお知らせ等の送付」などの情報を掲載

2024.08.21(水曜日)

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

先ほど、令和6年8月号が公表されました。同月号では、「ご案内:短時間労働者の適用拡大の対象事業所へのお知らせ等の送付」、「ご案内:社会保障協定等で日本の年金制度の被保険者とならない方の届出について」、「ご案内:国民年金第3号被保険者の被扶養配偶者非該当届の提出漏れはありませんか?」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年8月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202408.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。
 バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html