2026.02.19(木曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和8年2月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合)」のほか、「注意事項:被保険者資格取得届の個人番号欄はよくご確認のうえ、記入してください」、「お願い:外国籍の従業員における厚生年金保険加入前後の国民年金に係る手続き」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和8年2月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku_202602.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2026.02.13(金曜日)
令和8年3月分(4月納付分)〔子ども・子育て支援金の追加は4月分(5月納付分)〕からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率、介護保険料率、子ども・子育て支援金率)が決定されたことは先にお伝えしましたが、これが紹介された協会けんぽのwebページにおいて、各支部の保険料額表が公表されました。
協会けんぽに加入されている場合は、事業所を管轄する支部(事業所の所在地の都道府県)の保険料額表をご確認ください。
なお、子ども・子育て支援金の分の源泉控除(給与天引き)のスタートは、令和8年5月に支払う給与からとなりますので、注意しましょう。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<令和8年度保険料率のお知らせ>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2026hokenryou/
※保険料額表はこちら
<令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
2026.01.23(金曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
この度、令和8年1月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:最低賃金の上昇により、週20時間以上働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入要件に係る賃金要件を意識する必要がなくなります」のほか、「ご案内:社会保険料額情報や各種通知書の受け取りはオンライン事業所年金情報サービスが便利でおすすめ!」、「ご案内:国民年金第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった場合は手続きが必要です」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和8年1月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。地域版やバックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2026.01.15(木曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)」が公表されました(令和7年1月5日公表)。
そのなかで、2026年度の各保険料率の概要が、次のように示されています。
●医療分
平均保険料率を9.9%(2025年:10.0%→2026年度:9.9%)と設定。
●介護分
2026年度の介護保険料率は、2025年度の介護保険料率1.59%よりも0.03%ポイント増加し、1.62%となる。
●子ども・子育て分
2026年4月から開始される子ども・子育て支援金制度による2026度の支援金率については、国から示された「実務上一律の支援金率」を踏まえて0.23%となる。
令和8年度政府予算の成立が前提となる数字なので、まだ、正式なものとはいえませんが、内々では決まっているようです。
正式な決定・公表を待ちましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/
2025.11.14(金曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)では、保険給付の適正化などを目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
令和7年度においては、扶養解除となる可能性が高い方に絞って確認を実施することとし、令和7年11月6日から「被扶養者状況リスト」を事業主の皆さまへ送付しているということです。
「被扶養者状況リスト」が届いたら、被保険者に対して、文書または口頭により、被扶養者としての要件を満たしているかどうかを確認し、その確認結果を「被扶養者状況リスト」に記入(チェック)して、令和7年12月12日までに提出して欲しいということです。
協会けんぽでは、「被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認です」として、理解と協力を求めています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度 被扶養者資格再確認の実施方法等について」>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info251017/