法改正情報INFORMATION


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そのほか

「社会保障審議会年金部会における議論の整理(案)」を提示 いわゆる106万円の壁の撤廃など 次期年金制度改革における方向性を示す

厚生労働省から、令和6年12月24日に開催された「第24回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。

年金部会では、令和2年年金改正法以降の議論や、2024(令和6)年財政検証結果を踏まえ、次の課題への対応を大きな2つの柱として、次期年金制度改革に向けた具体的な見直しの方向性について、精力的に議論を重ねてきました。

●平均寿命・健康寿命の延伸や家族構成・ライフスタイルの多様化、女性・高齢者の就業拡大、今後見込まれる最低賃金の上昇・持続的な賃上げという社会経済の変化に対応する観点から取り組むべき課題
●年金制度が有する所得保障機能の強化の観点から取り組むべき課題

今回の年金部会では、これまでの議論のとりまとめが行われ、「社会保障審議会年金部会における議論の整理(案)」が提示されました。これは、次期年金制度改革の具体的内容等について、その方向性を示すもので、特に、次のような項目が注目を集めています。

□ 短時間労働者への被用者保険の適用について、企業規模要件(従業員51人以上)および賃金要件(いわゆる106万円の壁)を撤廃する

〈補足〉被保険者となる方の手取りが減らないよう、その保険料の被保険者負担分の一部を企業の判断で肩代わりできる仕組み(就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例)を導入することについては、意見が一致せず、今後検討を深める

□ 被用者保険の適用について、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消する

〈補足〉国民年金の第3号被保険者制度をめぐる論点については、国民的な議論の場が必要であるとの認識を共有した。適用拡大を進めることにより、第3号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを着実に進めるとともに、第3号被保険者の実態も精緻に分析しながら、引き続き検討する

□ 在職老齢年金を見直す(廃止か、基準額の引き上げかについては引き続き検討)

□ 厚生年金保険の標準報酬月額の上限(現行65万円)の改定のルールを見直して新たな等級を追加する


そのほか、「高齢期より前の遺族厚生年金の見直し等」、「年金制度における子に係る加算等」について、次期年金制度改革における方向性が示されています。

なお、「基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了」については、国民にわかりやすく丁寧に説明し、課題についての関係者の理解に努めるとともに、将来の水準確保に向け、経済が好調に推移しない場合に発動されうる備えとしての位置づけの下、さらに検討を深めることとされています。

今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第24回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241224.html

与党が令和7年度税制改正大綱をとりまとめ 「103万円の壁」への対応、確定拠出年金の拠出限度額の引き上げなどを盛り込む

令和6年12月20日、自民・公明両党は、「令和7年度 税制改正大綱」をとりまとめ、公表しました。

この大綱では、令和7年度税制改正の主要項目及び今後の税制改正に当たっての基本的考え方が示されています。

最も注目を集めているのは、いわゆる「103万円の壁」への対応です。
これに関連するものとして、個人所得課税について、次のような考え方が示されています。

  • 物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高「58万円」に10万円、20%程度引き上げる。
  • 給与所得控除については、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を現行の55万円から「65万円」に10万円引き上げる。
  • 現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘がある。このため、19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が「85万円」(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する(特定親族特別控除(仮称)を創設)。
  • 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、現行の基礎控除と同額の48万円を、基礎控除の引上げを踏まえ、「58万円」とする。

 ★以上については、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年から適用する。

 

これらにより、いわゆる「103万円の壁」を、次のように見直そうとしています。
■所得税がかかるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……新・基礎控除58万円の適用で所得ゼロとなり、所得税がかからない)

■扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……要件変更で、合計所得金額58万円までは、扶養親族及び同一生計配偶者に該当)

■旧・特定扶養控除(63万円の所得控除)の扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「150万円の壁」に
(収入150万円-新・給与所得控除65万円=85万円……要件変更で、年齢19歳以上23歳未満の親族等(大学生等)については、合計所得金額85万円までは、63万円の所得控除の対象となる親族等に該当)
……新たに「特定親族特別控除(仮称)」という仕組みを導入し、大学生等の合計所得金額が123万円に達するまで、親等の所得税について、63万円から3万円までの段階的な所得控除を適用。

 

なお、国民民主党が主張する「178万円の壁」にすることについては、今後検討されることになります。

また、個人所得課税について、子育て世帯に対する住宅ローン控除、生命保険料控除の拡充や、企業型・個人型の確定拠出年金の拠出限度額の引き上げなども盛り込まれています。

個人所得課税のほか、法人課税なども含め、さまざまな税制改正の方向性が示されていますが、具体的にどのような形で実施されることになるのか、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<自民党:令和7年度税制改正大綱>
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf

改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開(東京労働局)

東京労働局から、「改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開しました!」とのお知らせがありました。

この研修動画が紹介されているページ(育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ)には、研修資料に加え、従業員への個別周知・意向確認などに使える資料も掲載されています。

労働局の管轄に関わりなく参考になる動画・資料が紹介されていますので、確認してみてはいかがでしょうか

詳しくは、こちらをご覧ください。

<改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開しました!/育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai_kensyu_2024.html

年金制度における子や配偶者に係る加算 子は拡充・配偶者は縮小の方向性を示す(社保審の年金部会)

厚生労働省から、令和6年12月3日に開催された「第22回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「年金制度における子に係る加算等について」と、「その他の制度改正事項について」です。ここのところ、次期年金制度改革に向けて、年金部会から立て続けに重要な論点に関する方向性が示されていますが、今回の議事に係る論点も報道などで話題になっています。

そのポイントは、次のとおりです。

●年金制度における子に係る加算等について
公的年金制度においては、子や配偶者のいる世帯に対して、生活保障を目的としてその扶養の実態に着目し、子や配偶者に係る加算を行っている。子に係る加算としては、障害年金・遺族年金ではそれぞれ障害基礎年金・遺族基礎年金の子に係る加算、老齢年金では老齢厚生年金(加給年金)として支給額を加算している。
子に係る加算の支給額は、第1子・第2子が234,800円、第3子以降は78,300円とされており、第3子以降への加算額が第1子・第2子に比べて少ない。

このような現状について、多子世帯への支援の強化(第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化する)や、子に係る加算のさらなる拡充といった方向性が示されています。その一方で、配偶者に係る加算(老齢厚生年金の配偶者加給年金額など)については、女性の就業率の向上に伴う共働き世帯の増加など社会状況の変化等を踏まえ、配偶者に係る加算の役割は縮小していくと考えられることから、「現在受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額について見直すことを検討する」といった縮小の方向性が示されています。

●その他の制度改正事項について
国民年金保険料の納付猶予制度について、被保険者の対象年齢の要件は現行どおり(被保険者が50歳未満であること)とし、令和12年6月までの時限措置を5年間延長し、令和17年6月までとする方向性が示されています。

今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第22回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241203.html

賃金のデジタル払い 指定資金移動業者の資産保全規制の見直しを検討(内閣府・規制改革推進会議のWG)

内閣府から、令和6年11月28日に開催された「第3回 スタートアップ・DX・GXワーキング・グループ」の資料が公表されました。

今回の議題は、「賃金デジタル払いの社会実装促進によるキャッシュレス決済の拡大」です。

賃金のデジタル払いについては、これを取り扱うことができる資金移動業者に厳格な指定の要件が設けられています。

令和5年4月の改正労働基準法施行規則施行後、4社から指定申請があり、指定審査を行ったところ、令和6年8月9日、PayPay株式会社を指定資金移動業者として指定しましたが、残り3社については、引き続き指定審査を実施中だということです。

指定申請の検討を行った事業者からは、破綻時の資金保全(保証要件)に関する負担が重いとの意見が多く寄せられているというとで、指定資金移動業者の資産保全規制の見直しが検討されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第3回 スタートアップ・DX・GXワーキング・グループ 議事次第>
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_02startup/241128/startup03_agenda.html