法改正情報INFORMATION

雇用保険法

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法 通達を公表(厚労省)

2024.05.22(水曜日)

厚生労働省から、職業安定局 新着の通知(令和6年5月21日掲載)として、「雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)」が公表されました。

この改正法は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずるものです。

施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。この通達は、改正法の主たる内容を周知するためのもので、「その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期されたい」としています。

なお、施行期日が公布日以外の改正項目に関する政省令等の整備については、今後、順次行うということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法 改正内容に関する資料を公表(厚労省)

2024.05.20(月曜日)

令和6年5月17日の官報に、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」が公布されましたが、その改正内容を紹介するページが設けられました。

そのページでは、今のところ、改正内容全般の概要を説明する資料が公表されています。

主要な改正項目ごとの説明も行われていますので、是非ご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年雇用保険制度の改正内容について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html

改正内容全般の概要を説明する資料はこちらです。

<雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法が成立

2024.05.13(月曜日)

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、令和6年5月10日の参議院本会議で可決・成立しました。この改正法により、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとしています。施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。

たとえば、最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行されることになっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付):本会議投票結果:参議院>
https://www.sangiin.go.jp/japanese//touhyoulist/213/213-0510-v002.htm

<議案名「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報:衆議院>
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB68E.htm

法案の内容はこちらです(この案のとおりに成立)。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)>
概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf
法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001207217.pdf

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法案 衆議院を通過

2024.04.12(金曜日)

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、令和6年4月11日の衆議院本会議で、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。 今後、参議院での審議を経て、今国会で成立する見通しとなりました。 この改正法案により、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとしています。 最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行される予定となっています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <衆議院:議案名「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報> https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB68E.htm 法案の内容はこちらです。 <雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)> 概要: https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf 法律案要綱: https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf 法律案新旧対照条文: https://www.mhlw.go.jp/content/001207217.pdf

[令和6年2月1日公布]高年齢雇用継続給付の給付率の改正など

2024.03.26(火曜日)

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月1日厚生労働省令第23号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、令和7年4月1日から、高年齢雇用継続給付の額の計算に用いる給付率が、「最大15%(賃金の額がみなし賃金月額の61%相当額未満の場合)」から「最大10%(賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額未満の場合)」に改正されることになっています。

これに伴い、賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額以上75%相当額未満となった場合の給付率(逓減給付率)も見直すこととされました。

また、教育訓練給付関係の様式について、その一部を改正することとされました。

〔令和7年4月1日(教育訓練給付関係の様式の改正については公布の日)から施行〕