法改正情報INFORMATION


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健康保険法

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 専用ページを更新(日本年金機構)

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。

この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

日本年金機構では、この改正内容や短時間労働者の加入手続きなどを説明するページを設け、周知を図っています。

そのページが令和6年8月27日付けで更新されています。

令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ迫ってきましたので、今一度、確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年8月27日:ページを更新)>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html

日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大の対象事業所へのお知らせ等の送付」などの情報を掲載

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

先ほど、令和6年8月号が公表されました。同月号では、「ご案内:短時間労働者の適用拡大の対象事業所へのお知らせ等の送付」、「ご案内:社会保障協定等で日本の年金制度の被保険者とならない方の届出について」、「ご案内:国民年金第3号被保険者の被扶養配偶者非該当届の提出漏れはありませんか?」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年8月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202408.pdf

〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。
 バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

日本年金機構からのお知らせ 「令和6年度の子ども・子育て拠出金率(0.36%に据え置き予定)」などの情報を掲載

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

先ほど、令和6年3月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「ご案内:令和6年4月1日から現物給与の価額が一部改正されます」、「ご案内:令和6年度の子ども・子育て拠出金率(0.36%に据え置き予定)」などの情報が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年3月号(全国版)>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202403.pdf

なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。

バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aが改正されました(日本年金機構)

日本年金機構から、事業主の皆さまに向けて、「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aが改正されたとのお知らせがありました(令和5年12月27日公表)。

これらのQ&Aの更新日(改正日)は、令和5年12月25日。いずれも、改正箇所が破線で示されていますので、ご確認ください。詳しくは、こちらです。

<【事業主の皆さまへ】「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aが改正されました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202312/1227.html

協会けんぽの令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 30万円で変更なし

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和6年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和5年12月25日公表)。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。

①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。その②の額が、令和6年度においても「30万円」になるということです(令和5年度から変更はありません)。

なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r5-12/51225_01/