法改正情報INFORMATION


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そのほか

「育児休業等給付」のページを創設 新設給付である出生後休業支援給付金に関するリーフレットなどを紹介(厚労省)

雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとしています。

これに加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が創設されます。

これに伴い、これらの給付を合わせたものを、「育児休業等給付」と呼ぶこととされました。

厚生労働省は、この度、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金も含めた「育児休業等給付」の各種情報を紹介する専用ページを設け、公表しました(令和7年1月17日公表)。

このページで、リーフレット「2025年4月から『出生後休業支援給付金』を創設します」や、パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」などが紹介されています。

なお、今のところ、育児時短就業給付金のリーフレット・パンフレットについては、準備中となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業等給付について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

政府が「令和7年度税制改正大綱」を閣議決定 「103万円の壁」への対応・確定拠出年金の拠出限度額の引上げなどを盛り込む

令和6年12月27日、「令和7年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

財務省から、そのお知らせがあり、その本文と概要をまとめた資料が公表されました。

令和7年度の税制改正では、次のような改正により、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとされています。

◆物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う(※1)。……いわゆる「103万円の壁」への対応

◆老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等を引き上げる(※2)。

◆成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。

◆国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。

※1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

・所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、58万円とする。

・給与所得控除の最低保障額について、10万円引き上げ、65万円とする。

・居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から控除額を控除する。
 すなわち、親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減し、合計所得金額が123万円を超えると消失する仕組みとする。→大学生年代の子等に係る新たな控除〔特定親族特別控除(仮称)〕の創設

注)上記の控除額等については、所得税の場合のもの。

・上記の改正は、令和7年分以後の所得税及び令和8年度分以後の個人住民税について適用する。

※2 確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ

・第2号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額について、勤務先の企業年金の有無等による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額(現行:月額5.5万円)に一本化した上で、この共通拠出限度額について、月額6.2万円に引き上げる。

・第1号被保険者の個人型確定拠出年金と国民年金基金との共通拠出限度額(現行:月額6.8万円)について、月額7.5万円に引き上げる。

〔参考〕上記※1により、いわゆる「103万円の壁」は、次のように見直されることになります(所得税について、考え方を簡潔に紹介)。

■所得税がかかるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……新・基礎控除58万円の適用で所得ゼロとなり、所得税がかからない)

■扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……要件変更で、合計所得金額58万円までは、扶養親族及び同一生計配偶者に該当)

■旧・特定扶養控除(63万円の所得控除)の扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「150万円の壁」に
(収入150万円-新・給与所得控除65万円=85万円……要件変更で、年齢19歳以上23歳未満の親族等(大学生等)については、合計所得金額85万円までは、63万円の所得控除の対象となる親族等に該当)
……新たに「特定親族特別控除(仮称)」という仕組みを導入し、大学生等の合計所得金額が123万円に達するまで、親等の所得税について、63万円から3万円までの段階的な所得控除を適用。

今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度税制改正の大綱/本文>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf

<令和6年度税制改正の大綱/概要>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_gaiyou.pdf

「社会保障審議会年金部会における議論の整理(案)」を提示 いわゆる106万円の壁の撤廃など 次期年金制度改革における方向性を示す

厚生労働省から、令和6年12月24日に開催された「第24回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。

年金部会では、令和2年年金改正法以降の議論や、2024(令和6)年財政検証結果を踏まえ、次の課題への対応を大きな2つの柱として、次期年金制度改革に向けた具体的な見直しの方向性について、精力的に議論を重ねてきました。

●平均寿命・健康寿命の延伸や家族構成・ライフスタイルの多様化、女性・高齢者の就業拡大、今後見込まれる最低賃金の上昇・持続的な賃上げという社会経済の変化に対応する観点から取り組むべき課題
●年金制度が有する所得保障機能の強化の観点から取り組むべき課題

今回の年金部会では、これまでの議論のとりまとめが行われ、「社会保障審議会年金部会における議論の整理(案)」が提示されました。これは、次期年金制度改革の具体的内容等について、その方向性を示すもので、特に、次のような項目が注目を集めています。

□ 短時間労働者への被用者保険の適用について、企業規模要件(従業員51人以上)および賃金要件(いわゆる106万円の壁)を撤廃する

〈補足〉被保険者となる方の手取りが減らないよう、その保険料の被保険者負担分の一部を企業の判断で肩代わりできる仕組み(就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例)を導入することについては、意見が一致せず、今後検討を深める

□ 被用者保険の適用について、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消する

〈補足〉国民年金の第3号被保険者制度をめぐる論点については、国民的な議論の場が必要であるとの認識を共有した。適用拡大を進めることにより、第3号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを着実に進めるとともに、第3号被保険者の実態も精緻に分析しながら、引き続き検討する

□ 在職老齢年金を見直す(廃止か、基準額の引き上げかについては引き続き検討)

□ 厚生年金保険の標準報酬月額の上限(現行65万円)の改定のルールを見直して新たな等級を追加する


そのほか、「高齢期より前の遺族厚生年金の見直し等」、「年金制度における子に係る加算等」について、次期年金制度改革における方向性が示されています。

なお、「基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了」については、国民にわかりやすく丁寧に説明し、課題についての関係者の理解に努めるとともに、将来の水準確保に向け、経済が好調に推移しない場合に発動されうる備えとしての位置づけの下、さらに検討を深めることとされています。

今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第24回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241224.html

与党が令和7年度税制改正大綱をとりまとめ 「103万円の壁」への対応、確定拠出年金の拠出限度額の引き上げなどを盛り込む

令和6年12月20日、自民・公明両党は、「令和7年度 税制改正大綱」をとりまとめ、公表しました。

この大綱では、令和7年度税制改正の主要項目及び今後の税制改正に当たっての基本的考え方が示されています。

最も注目を集めているのは、いわゆる「103万円の壁」への対応です。
これに関連するものとして、個人所得課税について、次のような考え方が示されています。

  • 物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高「58万円」に10万円、20%程度引き上げる。
  • 給与所得控除については、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を現行の55万円から「65万円」に10万円引き上げる。
  • 現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘がある。このため、19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が「85万円」(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する(特定親族特別控除(仮称)を創設)。
  • 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、現行の基礎控除と同額の48万円を、基礎控除の引上げを踏まえ、「58万円」とする。

 ★以上については、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年から適用する。

 

これらにより、いわゆる「103万円の壁」を、次のように見直そうとしています。
■所得税がかかるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……新・基礎控除58万円の適用で所得ゼロとなり、所得税がかからない)

■扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……要件変更で、合計所得金額58万円までは、扶養親族及び同一生計配偶者に該当)

■旧・特定扶養控除(63万円の所得控除)の扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「150万円の壁」に
(収入150万円-新・給与所得控除65万円=85万円……要件変更で、年齢19歳以上23歳未満の親族等(大学生等)については、合計所得金額85万円までは、63万円の所得控除の対象となる親族等に該当)
……新たに「特定親族特別控除(仮称)」という仕組みを導入し、大学生等の合計所得金額が123万円に達するまで、親等の所得税について、63万円から3万円までの段階的な所得控除を適用。

 

なお、国民民主党が主張する「178万円の壁」にすることについては、今後検討されることになります。

また、個人所得課税について、子育て世帯に対する住宅ローン控除、生命保険料控除の拡充や、企業型・個人型の確定拠出年金の拠出限度額の引き上げなども盛り込まれています。

個人所得課税のほか、法人課税なども含め、さまざまな税制改正の方向性が示されていますが、具体的にどのような形で実施されることになるのか、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<自民党:令和7年度税制改正大綱>
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf

改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開(東京労働局)

東京労働局から、「改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開しました!」とのお知らせがありました。

この研修動画が紹介されているページ(育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ)には、研修資料に加え、従業員への個別周知・意向確認などに使える資料も掲載されています。

労働局の管轄に関わりなく参考になる動画・資料が紹介されていますので、確認してみてはいかがでしょうか

詳しくは、こちらをご覧ください。

<改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開しました!/育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai_kensyu_2024.html