2025.07.10(木曜日)
経団連(日本経済団体連合会)の定例記者会見(令和7年7月7日)において、会長が、賃金引上げ・地域別最低賃金などについてコメントしています。
ここでは、地域別最低賃金に関するコメントの概要を紹介します。
□ 地域別最低賃金
〔今年度の地域別最低賃金の目安に係る審議が始まろうとする中、経団連の審議に対するスタンスを問われ、〕「骨太方針2025」に記載された「2020年代に全国加重平均1,500円」という政府方針の実現には、過去最高の2024年度(+5.1%)を大きく上回る引上げ(毎年度+7.3%)が必要であり、極めて高い目標と認識している。チャレンジングな目標を掲げ、最低賃金をできるだけ早く引き上げていくことの必要性は十分理解している。
政府には、目標の実現可能性を少しでも高めるべく、最低賃金引上げの影響を強く受けやすい地方の中小企業とその労働者といった当事者を含めた丁寧な議論を行うことを求めたい。
併せて、中小企業の賃金引上げ原資の安定的な確保に向けて、中小企業自身による生産性向上に加えて、政府・地方自治体による適切な支援、「適正な価格転嫁と販売価格アップの受入れ」の社会的規範化といった多方面からの環境整備を通じて、目標の実現可能性を高めていくことが望まれる。
2025(令和7)年度の地域別最低賃金の改定を巡る議論は、7月11日から、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会で始まります。
現在、全国加重平均1,055円となっている地域別最低賃金を、政府方針まで引き上げるためには、2025~2029年度の5回にわたる改定で、7%程度ずつ上げる必要がありますが、それが実現できるのか、動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<定例記者会見における筒井会長発言要旨(2025-07-07)>
https://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2025/0707.html
2025.07.09(水曜日)
厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和7年7月7日掲載)として、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日障発0704第1号・年発0704第1号)」が公表されました。
これは、20歳前の傷病による障害基礎年金及び特別障害給付金の支給を制限する所得基準額並びに障害・遺族年金生活者支援給付金の支給要件である所得基準額をそれぞれ1.54%引き上げる見直しなどを行うことを内容とする「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第253号」及び「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第74号)」が公布されたことを受け、その内容を周知するためのものです。
たとえば、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得基準額の改定については、令和7年10月1日から、それまでの「3,704,000円」が「3,761,000円」に、それまでの「4,721,000円」が「4,794,000円」に改められます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日障発0704第1号・年発0704第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250707T0010.pdf
2025.06.13(金曜日)
令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が、参議院本会議において可決・成立しました。
この改正法による改正の項目は、次のとおりです。
Ⅰ 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1 被用者保険の適用拡大等
2 在職老齢年金制度の見直し
3 遺族年金の見直し
4 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ
5 将来の基礎年金の給付水準の底上げ←衆議院で、附則に追加
Ⅱ 私的年金制度の見直し
1 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限の引き上げ
2 企業年金の運用の見える化
Ⅲ その他
子に係る加算額の引上げなど
施行期日は、令和8年4月1日を基本として、改正規定ごとに細かく設定されています。
たとえば、Ⅰの1に含まれている、短時間労働者の適用要件の見直しについては、賃金要件を、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から撤廃するとともに、企業規模要件を、令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃することとされています。
年金の受給権者・被保険者はもちろん、適用事業所(企業)にも影響を及ぼす改正規定が含まれており、非常に重要な改正法となっています。
厚生労働省から、成立したことについてお知らせがありましたので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金制度改正法が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
2025.06.04(水曜日)
日本年金機構から、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について、お知らせがありました(令和7年6月4日公表)。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これにより、令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額の還付を行うこととされます。
なお、令和7年分の所得税について、特定親族特別控除の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族にかかる扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告をする必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0604.html
2025.06.02(月曜日)
国税庁から、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)」が公表されました。
これまでにもお伝えしてきましたが、令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
今回公表されたのは、これらの改正のうち、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を、Q&Aとして取りまとめたものです。
たとえば、次のような質問と回答が取り上げられています。
□ 年調年税額を計算する上での注意点(Q&A4-1)
Q 令和7年12月に行う年末調整での税額計算において注意する点を教えてください。
A 令和7年12月に行う年末調整の税額計算において、注意する点は以下のとおりです。
① 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の改正
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
令和7年12月に年末調整の計算をする際には、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用してください。
(注)改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」は、国税庁ホームページに令和7年8月末頃に掲載する「令和7年分年末調整のしかた」に掲載予定です。
② 基礎控除額(改正後)の控除
基礎控除額が改正されましたので、従業員から提出を受けた基礎控除申告書を基に、基礎控除額を控除してください。
③ 特定親族特別控除額の控除
特定親族特別控除が創設されましたので、従業員から提出を受けた特定親族特別控除申告書を基に、特定親族特別控除額を控除してください。
④ 本年分の毎月の徴収税額の合計額と年調年税額との差額の取扱い
本年分の毎月の徴収税額の合計額が年調年税額よりも多いときには、その差額(過納額)は、その過納となった人に還付します。
過納額が生じた場合には、その過納額を年末調整を行った月分(通常は本年12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、本年7月から12月までの分。)として納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」(以下「徴収税額」といいます。)から差し引き、過納となった人に還付しますが、年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、その後に納付する徴収税額から差し引き順次還付します。
なお、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても過納額を還付しきれないと見込まれる場合については、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、所轄税務署に提出することで、過納額の還付を受けることができます。
令和7年度税制改正による年末調整の変更点などについて、国税庁の現時点における見解を知ることができますので、早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf
〔確認〕令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等に関する専用ページはこちらです。
このQ&Aのほか、各種様式(現時点では、一部の様式案を掲載)、パンフレットなども紹介されています。
<令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm