法改正情報INFORMATION


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そのほか

パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(令和7年2月作成)」を公表

2025.02.14(金曜日)

厚生労働省から、パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(令和7年2月作成)」が公表されました。

このパンフレットは、令和6年改正育児・介護休業法(令和7年4月1日・10月1日施行)による改正規定の内容を、様式例やFAQなどを盛り込んで、詳しく解説したものとなっています。

なお、今回公表されたのはβ版で、後日、製本版を改めて掲載する予定だということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」(β版)(令和7年2月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf

育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版] 令和7年4月1日・同年10月1日施行対応版を公表(厚労省)

2025.02.06(木曜日)

厚生労働省から、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)」が公表されました(令和7年2月5日公表)。

いわゆる令和6年改正育児・介護休業法により、令和7年4月1日・同年10月1日から、以下の【確認】のような改正規定が施行されます。

先に、これらの改正規定に対応した内容の簡易版は公表されていましたが、ようやく詳細版が公表されました。

就業規則(育児・介護休業規程)等の見直しが必要となる改正規定について、施行日までに対応を済ませておく必要がありますが、今回公表された詳細版が大いに参考になります。

【確認】育児・介護休業等に関する規則に影響する令和7年4月1日・令和7年10月1日施行の改正規定

●令和7年4月1日施行分

・子の看護休暇の見直し
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加
・育児のためのテレワーク導入の努力義務化
・介護のためのテレワーク導入の努力義務化
・介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000人超の企業→300人超の企業)

●令和7年10月1日施行分

・柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
・柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)/令和7年4月1日、10月1日施行対応版>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

※まずは、解説付きのパンフレット(01 パンフレット(詳細版全体))を確認しておきましょう。

令和8(2026)年暦要項を公表(国立天文台)

2025.02.06(木曜日)

国立天文台から、「令和8(2026)年暦要項」が公表されています。

暦要項には、国立天文台で推算した翌年の暦(国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食など)が掲載されます。

令和8年の国民の祝日などを確認することができますので、必要であればご確認ください。

詳しくは、こちらです。


<令和8(2026)年暦要項の発表>
https://www.nao.ac.jp/news/topics/2025/20250203-rekiyoko.html

「育児休業等給付」のページ 新設給付である育児時短就業給付金に関するリーフレットなども公表(厚労省)

2025.02.05(水曜日)

雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとしています。

これに加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が創設されます。

これに伴い、これらの給付を合わせたものを、「育児休業等給付」と呼ぶこととされました。

厚生労働省では、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金も含めた「育児休業等給付」の各種情報を紹介する専用ページを設けていますが、このページに、これまで準備中だった『育児時短就業給付金』に関するリーフレットなどの資料が公表されました(令和7年2月5日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業等給付について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aを更新(令和7年1月)(厚労省)

2025.02.05(水曜日)

令和6年4月以降、医業に従事する医師には、次のような時間外労働の上限規制が適用されています。

  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間とされます。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
  • 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用されます。

この医師の時間外労働の上限規制について、令和5年6月30日にQ&Aが公表されましたが、これが、令和7年1月28日付けで更新され、追補分として公表されました(更新は3度目)。

今回の更新では、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要があるか?」などのQ&Aが追加されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf

<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和7年1月28日追補分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf