日本年金機構から、「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」とのお知らせがありました。
この賃金要件の撤廃については、これまでにもお伝えしていましたが、施行を機に、今一度確認しておきましょう。
なお、これに伴い、最低賃金減額の特例許可を受けている方で所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)に関する制度が始まりました。これについても確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html

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