そのほか2025.05.30(金曜日)
●労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年3月26日厚生労働省令第22号)
労災保険の介護(補償)等給付について、最低保障額が改定されました。また、労災就学援護費について、一部の区分の額が改定されました。
〔令和7年4月1日から施行〕
公布された法令等の情報
□ 公布された法令等のタイトル
・労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年3月26日厚生労働省令第22号)
データ※注:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250327K0140.pdf
※注 厚生労働省法令等データベースのデータ(一定期間経過後に削除されることがあります)
□ 趣旨等
労災保険の介護(補償)等給付の最低保障額の改定、労災就学援護費の一部の区分の額の改定などを行うもの。
介護(補償)等給付の最低保障額の改定については、次のとおり(今回、最高限度額については、据え置き)。
⑴ 常時介護を要する方
・最高限度額:月額177,950円(改定なし)
・最低保障額:月額81,290円-改定→月額85,490円
⑵ 随時介護を要する方
・最高限度額:月額88,980円(改定なし)
・最低保障額:月額40,600円-改定→月額42,700円
□ 施行期日
令和7年4月1日