健康保険法2024.08.28(水曜日)
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
日本年金機構では、この改正内容や短時間労働者の加入手続きなどを説明するページを設け、周知を図っています。
そのページが令和6年8月27日付けで更新されています。
令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ迫ってきましたので、今一度、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年8月27日:ページを更新)>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html