そのほか2024.05.13(月曜日)
公的年金等の受給者に係る定額減税について、厚生労働省からお知らせがありました(令和6年5月13日公表)。令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、定額減税が実施されますが、これにより、老齢年金および退職を事由とする年金から源泉徴収される所得税および特別徴収される個人住民税も減税されます。
具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<公的年金等の受給者に係る定額減税について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40178.html