所得税法2024.03.22(金曜日)
国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。 そのサイトにおいては、新着情報が随時公表されていますが、令和6年3月18日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。 今回の更新では、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。 問 令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の基準日在職者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、月次減税額の計算に含めることになりますか。 答 扶養控除等申告書に記載された同一生計配偶者のうち、月次減税額の計算に含めることができるのは、源泉控除対象配偶者である同一生計配偶者に限られます。 そのため、源泉控除対象配偶者でない同一生計配偶者を、月次減税額の計算に含めるためには、別途、基準日在職者から、同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出を受ける必要があります。 上記はほんの一例ですが、このQ&Aでは、さまざまなケースの取り扱いが取り上げられています(今後も更新があると思われます)。 減税事務を行う際に役に立ちそうですね。 詳しくは、こちらをご覧ください。 なお、今回の更新箇所については、目次および本文に、【令和6年3月追加】と付されています。 <「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年3月18日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。