雇用保険法2024.01.11(木曜日)
厚生労働省から、「雇用保険部会報告」が公表されました(令和6年1月10日公表)。 この報告には、今後の雇用保険制度等の見直しの方向が示されていますので、確認しておきたいところです。 施行に向けては、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリット等について十分な理解を得られるよう、労使双方に対して丁寧な周知を行うべきである。また、新たに雇用保険制度の適用対象となる労働者のより安定的な就業が促されるよう、能力開発や雇用管理改善等に取り組む事業主への支援を行うとともに、中小企業の事業主をはじめとして追加的な事務負担が生じることを踏まえ、事業主の負担軽減に資する申請手続きの簡素化やオンライン化を一層進めるなど、受給資格者の増加に対応すべく業務効率化等を着実に進めるべきである。 厚生労働省では、この報告書の内容を踏まえ、令和6年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定としています。 詳しくは、こちらをご覧ください。
これまでに、その素案や案を紹介していましたが、今般、その結果が取りまとめられ、正式に報告がありました。
<雇用保険部会報告で示された主な見直し事項>
□ 週所定労働時間20時間未満の労働者に対する『雇用保険の適用拡大』
□ 正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間の見直し
□ 教育訓練給付の拡充
□ 教育訓練中の生活を支えるための給付や融資制度の創設
□ 出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するための育児休業給付の給付率の引上げ
□ こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付の創設
□ 育児休業給付を支える財政基盤の強化
なお、報道などで特に注目を集めているのは、『雇用保険の適用拡大』です。
詳細は、次のとおりです。
<雇用保険の適用拡大の方向>
現在、週の所定労働時間が20時間以上の雇用労働者を適用対象としている雇用保険制度について、雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる観点から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用することとし、事業主の準備期間等を勘案して、2028(令和10)年度中に施行することとすべきである。
引き続き、今後の動向に注目です。
<労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00006.html