法改正情報INFORMATION


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雇用保険法

雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)を公表

2026.04.03(金曜日)

厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和8年4月1日以降版に更新されました。

これは、雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙したもので、定期的に更新が行われています。

雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば、最近の改正の内容も盛り込まれた最新版の業務取扱要領で確認するとよいと思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

令和8年度の雇用保険の保険料率を公表 前年度から0.1%引き下げ(厚労省)

2026.03.12(木曜日)

令和8年3月12日付けの官報に、令和8年度の雇用保険率(雇用保険料率)に関する告示が公布されました。

これを受けて、厚生労働省から、「令和8年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました。

令和8年度の雇用保険料率は、案の段階でお伝えしていたとおり、令和7年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなります。

●令和7年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日まで)の雇用保険料率

・一般の事業………13.5/1000〔うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000〕

・農林水産業等……15.5/1000〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000〕

・建設業……………16.5/1000〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000〕

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf

令和8年度の雇用保険料率 前年度から0.1%引き下げる案を示す(労政審の雇用保険部会)

2025.12.22(月曜日)

厚生労働省から、令和7年12月19日に開催された「第208回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。

今回の部会で、令和8年度の雇用保険料率(案)が示されました。
これによると、令和8年度の雇用保険料率については、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)引き下げることとされています。

具体的には、次のような案が示されています(一般の事業について)

〇雇用保険料率(全体)    :令和7年度1.45%―引き下げ→令和8年度1.35%
(内訳)
①失業等給付費等充当徴収保険率:令和7年度 0.7%―引き下げ→令和8年度 0.6%
➁育児休業給付費充当徴収保険率:令和7年度 0.4%―据え置き→令和8年度 0.4%
③二事業費充当徴収保険率   :令和7年度0.35%―据え置き→令和8年度0.35%
〈補足〉①及び②は労使折半で負担、③は事業主のみが負担。

法律において、失業等給付費等充当徴収保険率〔失業等給付分の保険料率〕、育児休業給付費充当徴収保険率〔育児休業給付分の保険料率〕、二事業費充当徴収保険率〔二事業分の保険料率〕のそれぞれについて、弾力条項が設けられていますが、令和6年度決算を踏まえ、その基準等に照らして、失業等給付費等充当徴収保険率を0.7%から0.6%に引き下げるということです(他は据え置き)。

正式決定を待ちましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第208回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66762.html
資料(財政運営について):https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001615723.pdf

雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和7年8月1日から変更(厚労省)

2025.07.22(火曜日)

令和7年7月22日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の賃金日額(基本手当日額)、支給限度額などが公布されました。
これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。

主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和7年8月1日から適用される額)。

□ 基本手当日額関係
〇基本手当日額の最高額の引き上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに次のようになります。
①60歳以上65歳未満 旧:7,420円 → 新:7,623円(+203円)
②45歳以上60歳未満 旧:8,635円 → 新:8,870円(+235円)
③30歳以上45歳未満 旧:7,845円 → 新:8,055円(+190円)
④30歳未満      旧:7,065円 → 新:7,255円(+190円)

〇基本手当日額の最低額の引き上げ
旧:2,295円 → 新:2,411円(+116円)

□ 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:376,750円 → 新:386,922円(+10,172円)

□ 育児時短就業給付金の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:459,000円 → 新:471,393円(+12,393円)

他の変更内容も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の基本手当日額の変更~令和7年8月1日(金)から開始~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html
<令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html

雇用保険の給付金は2年の時効の範囲内であれば支給申請が可能 リーフレットに「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」のことなどを盛り込む(厚労省)

2025.04.02(水曜日)

厚生労働省では、雇用保険の給付金について、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能であることを周知するためのリーフレットを公表しています。

このリーフレットについて、令和7年4月1日施行の改正で創設された「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」のことを盛り込むなどの改訂が行われました(令和7年4月1日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です(令和7年4月版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001465318.pdf