法改正情報INFORMATION

雇用保険法

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法案 衆議院を通過

2024.04.12(金曜日)

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、令和6年4月11日の衆議院本会議で、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。 今後、参議院での審議を経て、今国会で成立する見通しとなりました。 この改正法案により、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとしています。 最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行される予定となっています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <衆議院:議案名「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報> https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB68E.htm 法案の内容はこちらです。 <雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)> 概要: https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf 法律案要綱: https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf 法律案新旧対照条文: https://www.mhlw.go.jp/content/001207217.pdf

[令和6年2月1日公布]高年齢雇用継続給付の給付率の改正など

2024.03.26(火曜日)

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月1日厚生労働省令第23号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、令和7年4月1日から、高年齢雇用継続給付の額の計算に用いる給付率が、「最大15%(賃金の額がみなし賃金月額の61%相当額未満の場合)」から「最大10%(賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額未満の場合)」に改正されることになっています。

これに伴い、賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額以上75%相当額未満となった場合の給付率(逓減給付率)も見直すこととされました。

また、教育訓練給付関係の様式について、その一部を改正することとされました。

〔令和7年4月1日(教育訓練給付関係の様式の改正については公布の日)から施行〕

令和6年度の雇用保険率を公表 令和5年度と同率(厚労省)

2024.02.19(月曜日)

厚生労働省から、「令和6年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました。

令和6年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、令和5年度と同率で変更はないということです。

今一度確認しておきましょう

●令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(令和5年4月1日~令和6年3月31日までと同率)
・一般の事業………15.5/1000〔うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000〕
・農林水産業等……17.5/1000〔うち労働者負担 7/1000・事業主負担 10.5/1000〕
・建設業……………18.5/1000〔うち労働者負担 7/1000・事業主負担11.5/1000〕

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度の雇用保険料率について~令和5年度と同率です~>
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf

令和10年度中に週10時間以上で雇用保険を適用へなどの今後の見直しの方向を示す(厚労省)

2024.01.11(木曜日)

厚生労働省から、「雇用保険部会報告」が公表されました(令和6年1月10日公表)。
これまでに、その素案や案を紹介していましたが、今般、その結果が取りまとめられ、正式に報告がありました。

この報告には、今後の雇用保険制度等の見直しの方向が示されていますので、確認しておきたいところです。
<雇用保険部会報告で示された主な見直し事項>
□ 週所定労働時間20時間未満の労働者に対する『雇用保険の適用拡大』
□ 正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間の見直し
□ 教育訓練給付の拡充
□ 教育訓練中の生活を支えるための給付や融資制度の創設
□ 出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するための育児休業給付の給付率の引上げ
□ こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付の創設
□ 育児休業給付を支える財政基盤の強化
なお、報道などで特に注目を集めているのは、『雇用保険の適用拡大』です。
詳細は、次のとおりです。
<雇用保険の適用拡大の方向>
現在、週の所定労働時間が20時間以上の雇用労働者を適用対象としている雇用保険制度について、雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる観点から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用することとし、事業主の準備期間等を勘案して、2028(令和10)年度中に施行することとすべきである。

施行に向けては、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリット等について十分な理解を得られるよう、労使双方に対して丁寧な周知を行うべきである。また、新たに雇用保険制度の適用対象となる労働者のより安定的な就業が促されるよう、能力開発や雇用管理改善等に取り組む事業主への支援を行うとともに、中小企業の事業主をはじめとして追加的な事務負担が生じることを踏まえ、事業主の負担軽減に資する申請手続きの簡素化やオンライン化を一層進めるなど、受給資格者の増加に対応すべく業務効率化等を着実に進めるべきである。

厚生労働省では、この報告書の内容を踏まえ、令和6年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定としています。
引き続き、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。


<労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00006.html

雇用保険制度全般について見直しの方向を示す 労政審の雇用保険部会が報告

2023.12.14(木曜日)

厚生労働省から、令和5年12月13日に開催された「第189回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」が公表されました。
今回、「雇用保険部会報告(素案)」が提示され、その内容が話題となっています。

この報告(素案)は、令和5年9月以降、雇用保険部会で進められてきた雇用保険制度全般についての議論を踏まえて、「見直しの方向について結論を得た」ということで、まとめられたものです。
主に、次のような項目について、見直しの方向が示されています。

●週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大
●正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間の見直し
●教育訓練給付の拡充
●教育訓練中の生活を支えるための給付や融資制度の創設
●出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するための育児休業給付の給付率の引上げ
●こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付の創設
●育児休業給付を支える財政基盤の強化

多岐に渡る内容が示されていますので、「雇用保険部会報告(素案)」には、目をとおしておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第189回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36817.html