2024.01.05(金曜日)
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。 2.就業の場所の変更の範囲 3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む) 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和5年改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示等)〔令和5年12月時点版〕>
1.従事すべき業務の変更の範囲
この改正職業安定法施行規則に関するQ&A〔令和5年12月時点版〕が公表されていますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf