法改正情報INFORMATION

出産育児一時金の引き上げについて(協会けんぽ)

健康保険法2023.03.31(金曜日)

令和5年4月1日施行の健康保険法施行令等の改正により、出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が引き上げられます。


【改正前】40万8,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産*については 40万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕を加算した額=42万円)

【改正後】48万8,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産*については 48万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕を加算した額=50万円)

*産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合が該当


 この引き上げについて、協会けんぽ(全国健康保険協会)からお知らせがありました(令和5年3月31日公表)。 

 出産育児一時金、家族出産育児一時金を紹介するページについても、改正後の金額に更新されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<出産育児一時金の引き上げについて(令和5年4月1日から)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/20230401/