社会保険2021.10.25(月曜日)
平成28年10月から、短時間労働者に対する社会保険について、要件に該当する場合には適用することとされていますが、 令和4年10月より、「特定適用事業所」と「短時間労働者」の適用要件が改正され、拡大されます。
さらに令和6年10月からは、「特定適用事業所」の要件を「常時50人を超える事業所」に改正予定です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html