法改正情報INFORMATION

令和4年10月~社会保険加入対象者の適用範囲拡大について(日本年金機構)

2021.10.25(月曜日)

平成28年10月から、短時間労働者に対する社会保険について、要件に該当する場合には適用することとされていますが、
令和4年10月より、「特定適用事業所」と「短時間労働者」の適用要件が改正され、拡大されます。

  • 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所(これまでは常時500人を超える事業所)
  • 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(これまでは2か月を超えて見込まれること)

さらに令和6年10月からは、「特定適用事業所」の要件を「常時50人を超える事業所」に改正予定です。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html