法改正情報INFORMATION

未払賃金が請求できる期間等が延長されます(厚生労働省)

労働基準法2020.04.22(水曜日)

令和2年4月1日施行の労基法一部改正により、未払賃金が請求できる期間や賃金台帳の保存期間などが延長されることになりました。

今後もより一層、労働時間の管理および正確な給与計算が重要になります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf