法改正情報INFORMATION

社会保険・労働保険の保険料率の変更 

2018.04.12(木曜日)

⑴ 健康保険・厚生年金保険、雇用保険の保険料率/給与計算関係

健康保険(協会けんぽ)の保険料率が変更されています。毎年度改定が行われる雇用保険率については、前年度の率に据え置かれました。整理すると次のとおりです。

注① 健康保険と厚生年金保険の保険料は、労使折半で負担(上記の率の2分の1が被保険者負担分)。

注② 健康保険における介護第2号とは、介護保険第2号被保険者のことで、この者については、介護保険料率の分の保険料がプラスされます。

 

⑵ 労災保険率(年度更新関係)

全額事業主負担であるため給与計算には関係ありませんが、労災保険の保険料率が、3年度に一度の改定により平成30年度から変更されました。

・全54業種平均:「47/1000」-平成30年度から→「45/1000」

(引上げ=3業種、据置=31業種、引下げ=20業種)

〔参考〕子ども・子育て拠出金率

この拠出金も全額事業主負担であるため給与計算には関係ありませんが、平成30年度から変更されました。

・「2.3/1000」-平成30年度から→「2.9/1000」