所得税法2017.10.03(火曜日)
給与所得控除は、平成28年分については、「給与等の金額が1,200万円超の場合」の「230万円」が上限となっていましたが、平成29年分からは「給与等の金額1,000万円超」の場合の「220万円」が上限とされます。 この改正を考慮して、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されています。